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任意後見制度 その6 [後見制度]

任意後見人の就任,資格

 本人,配偶者,4親等内の親族又は任意後見受任者の請求によって家庭裁判所によって,任意後見監督人の選任の審判が行われると,任意後見契約の効力が発生します(任意後見法2条柱書)。その時点で,任意後見受任者が任意後見人に就任することになり,本人から委託された後見事務(生活,療養看護及び財産管理に関する事務)について,代理権を行使することができるようになります。

 任意後見人の資格については,任意後見法は制限を設けていません。そこで,親族・知人が最も多いようですが,そのほか,司法書士,弁護士,社会福祉士というところでしょうか。なお,すでに述べたように,任意後見法4条1項3号ハは,家庭裁判所が任意後見監督人を選任しない場合として,任意後見人が「不正な行為,著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者」を挙げていますから,特に,親族・知人が任意後見受任者とされているときに,家庭裁判所は,これにより,任意後見契約を発効させないということもありそうですが,実際はどうでしょうか。このあたりの資料がほしいところです。

 法人も任意後見人となることができます。任意後見契約は,任意代理契約の一類型ですから,当然に,自然人だけでなく,法人も任意後見受任者となり,任意後見人になることができます。だから,司法書士法人も,任意後見人になることができることになります。リーガルサポートは,任意後見人になっているのでしょうか(任意後見監督人になっているところがあるということは聞きました)。なお,営利法人でも差し支えありません。信託銀行等ですね(実例はあるのでしょうか。パンフレットをつぶさに見たことがないのですが・・・)。