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Check Test会社法 合併その2 [Twitterから]

6月10日(金曜日)
司法書士試験受験生のためのCheck Test会社法 問題


合併その2

№788 吸収合併存続株式会社の取締役は,吸収合併によって合併差損を生ずる場合には,吸収合併契約を承認する株主総会において,その旨を説明しなければならない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№789 吸収合併存続株式会社は,原則として,効力発生日の前日までに,株主総会の特別決議によって,吸収合併契約の承認を受けなければならない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№790 吸収合併における存続会社である甲株式会社がA種類株式(譲渡制限株式)とB種類株式を発行する種類株式発行会社であり,吸収合併に際して消滅会社である乙株式会社の株主に合併対価としてA種類株式を交付する場合には,原則として,A種類株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の特別決議がなければ,吸収合併はその効力を生じない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№791 吸収合併消滅株式会社の株主又は吸収合併消滅持分会社の社員に対して交付する金銭等の全部又は一部が吸収合併存続株式会社の親会社株式である場合には,当該吸収合併存続株式会社は,吸収合併に際して吸収合併消滅株式会社の株主又は吸収合併消滅持分会社の社員に対して交付する当該親会社株式の総数を超えない範囲において当該親会社株式を取得することができる。○か×か。#kaisyahou #checktest


№792 吸収合併存続持分会社は,吸収合併の効力発生日の前日までに,定款に別段の定めがある場合を除き,必ず,吸収合併契約について当該持分会社の総社員の同意を得なければならない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№793 甲株式会社を消滅会社,乙株式会社を存続会社とする吸収合併で,乙株式会社が甲株式会社の特別支配会社である場合である場合には,原則として,甲株式会社の株主総会において吸収合併契約の承認を受けることを要しない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№794 甲株式会社を消滅会社,乙株式会社を存続会社とする吸収合併で,甲株式会社が乙株式会社の特別支配会社である場合には,原則として,乙株式会社の株主総会において吸収合併契約の承認を受けることを要しない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№795 甲株式会社と乙株式会社が,丙株式会社を設立会社とする新設合併をする場合において,甲株式会社が乙株式会社の特別支配会社であるときは,原則として,甲株式会社の株主総会における新設合併契約の承認を受けることを要しない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№796 簡易合併は,吸収合併の場合に限られるが,吸収合併の場合であれば,存続会社においても消滅会社においても認められる。○か×か。#kaisyahou #checktest


№797 吸収合併存続株式会社において合併差損が生ずる場合には,簡易合併は,認められない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№798 法務省令で定める数の株式を有する株主(吸収合併契約の承認に係る株主総会において議決権を行使することができるものに限る)が,合併に関する通知又は公告の日から2週間以内に吸収合併に反対する旨を吸収合併存続株式会社に対し通知したときは,簡易合併は認められない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№799 新設合併に際して,合併対価として,消滅会社の株主又は社員に金銭のみを交付することはできない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№800 種類株式発行会社でない新設合併消滅株式会社が公開会社であり,かつ,当該株式会社の株主に対して交付する金銭等(合併対価)の全部又は一部が譲渡制限株式等である場合には,株主総会の特殊決議を要する。○か×か。#kaisyahou #checktest


№801 新設合併消滅株式会社が種類株式発行会社である場合において,合併対価の全部又は一部が譲渡制限株式等であるときは,当該新設合併は,当該譲渡制限株式等の割当てを受けるすべての種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の特殊決議がなければ,その効力を生じない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№802 新設合併設立会社が持分会社である場合には,新設合併契約について,新設合併消滅株式会社の総株主の同意を得なければならない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№803 新設合併消滅持分会社においては,必ず,新設合併契約について当該持分会社の総社員の同意を得なければならない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№804 株式会社間の合併において,吸収合併の場合も,新設合併の場合も,合併契約においてあらかじめ定められた効力発生日の到来により,その効力が生ずる。○か×か。#kaisyahou #checktest


№805 株式会社間の合併において,吸収合併の場合も,新設合併の場合も,存続会社又は消滅会社の取締役は,合併契約に別段の定めがない限り,合併の効力が生じた日にその地位を失う。○か×か。#kaisyahou #checktest


№806 吸収合併消滅会社の吸収合併による解散は,吸収合併の登記の後でなければ,これをもって第三者に対抗することができない。○か×か。#kaisyahou #checktest



№807 会社の合併の無効は,合併の効力が生じた日から6カ月以内に,訴えをもってのみ主張することができる。○か×か。#kaisyahou #checktest


№808 吸収合併をする場合において,吸収合併消滅会社の株主に対して交付される財産が金銭のみであるときであっても,当該吸収合併の効力が生じた日において当該吸収合併消滅会社の株主であった者は,当該吸収合併につきその無効の訴えを提起することができる。○か×か。#kaisyahou #checktest


№809 吸収合併の無効の訴えの被告は,吸収合併存続会社と吸収合併消滅会社である。○か×か。#kaisyahou #checktest


№810 合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは,その判決において無効とされた合併は,将来に向かってその効力を失う。○か×か。#kaisyahou #checktest
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