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代襲相続 [条文を追っかける]

暑さ寒さも彼岸までといいますが,もうすぐ彼岸という頃になりました。
みなさんお元気でしょうか。お久しぶりです。

再開の第1回は,「条文を追っかける」のカテゴリーで,代襲相続に関する民法の条文をみてみようと思います。


「相続登記にあたって,兄弟姉妹の代襲者は,兄弟姉妹の子に限られることに注意しなければならない。」

まず,これは,正しいかどうか,ということですが,昭和55年改正民法施行後(昭和56年1月1日)の相続に限られるのだから,厳格に言えば,誤っているということになります(例えば,昭和50年3月の相続ということであれば誤っていることになります)。もちろん,代襲相続の問題ですから,被相続人の傍系卑属かどうかということも一応注意ですね。

昭和56年1月1日以後だとすれば,正しいわけですが,では,兄弟姉妹の代襲者は,兄弟姉妹の子に限られるとするその根拠は?

すぐに答えられる人とそうでない人に分かれます。結論はきちんと覚えているが,その理由(改正理由)はいうまでもなく,どこにそんなことが書いてあるかがわからない人がいるのではないでしょうか。

先例だと思っている人がいます。条文ですよね。昭和55年の民法改正によってそうなったのです。では,条文は,どこか。探してみてください。

民法889条2項ですね。わかりにくいと言えばわかりにくいと思うのですが,しかし,条文をよく読む人にとっては,なんてことないのではないかと思います。

同条同項は,民法887条2項の規定は,前項(889条2項2号=被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合)について準用される。民法887条3項の規定(再代襲の規定)は,兄弟姉妹が相続人である場合には準用されていない。民法887条2項は,準用されるということは,兄弟姉妹が,相続開始以前に死亡したとき,又は・・・その者の子が・・・つまり,兄弟姉妹の子(甥,姪)がこれを代襲して相続人となる。しかし,再代襲に関する同条3項は準用されないから,甥・姪の子は代襲相続人にはなれないということになります。

では,養子縁組前に出生した子は,代襲相続できないとされていますが、これは,先例もあります(S26.12.15 第2347号,S30.10.26第2234号)。条文はどこを見ればよいでしょう?

民法887条2項ただし書,727条です。

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