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司法書士試験受験生のためのCheck Test会社法 最終回 ごあいさつ [Twitterから]

今日で,司法書士試験受験生のためのCheck Test会社法が終了しました。

1日3問程度であれば気楽に解いてもらえるだろう,そして,ときどき,まとめてみてもらったらいいと思って,続けてきました。しかし,このようにゆっくりしていると,試験当日にまだ終わってないことになる・・・特に,組織再編を待っている人が多い・・・どうしよう・・・と考え,5月30日から6問とし,土曜日も休まないこととしました。さらに,組織変更以後については,できるかぎりまとめたほうがいいとも考えましたので,6月6日から,このブログに掲載することにしました。

twitterでは,送信ボタンを押したとたんに,この問題の表現はおかしいと気づくことがたびたびで,消しては送信,消しては送信とすることがよくありました。問題数は,3問,6問として,間違えないようにしました(その日の最終の問題は,№の各位を足した数が3の倍数,中学校で習ったものですが・・・)。昨年度はときどき間違えました。

たくさんの感謝の返信,DM等ありがとうございました。実は,昨年の9月から10月にかけてだったでしょうか,反応がわからず,やめようと思うことが何度かありましたが,その頃から,そのような返信やDMをたくさん頂くようになりました。励ます立場にいる者が励まされたのですが,励まされるっていいなあと久しぶりに感じました。それで頑張れることを思い出しました。

7月3日が近づいてきました。当日,これまで頑張って蓄積してきた力を発揮することができますように祈っています。合格の知らせ待っています。


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Check Test会社法 外国会社 解答 [Twitterから]

6月24日(金曜日)
司法書士試験受験生のためのCheck Test会社法


外国会社

№870 ○です。会社法2条2号。P458 #kaisyahou #checktest


№871 ×です。会社法817条1項。「その日本における代表者のうち1人以上は」。P458 #kaisyahou #checktest


№872 ○です。会社法818条1項。P458 #kaisyahou #checktest


№873 ×です。会社法933条1項。日本に営業所を設けていない場合と日本に営業所を設けた場合に分かれています。P459 #kaisyahou #checktest


№874 ×です。会社法820条1項。日本に住所を有する日本の代表者の全員の退任の場合です。なお,会社法820条3項。P462 #kaisyahou #checktest


№875 ○です。会社法821条1項。P462 #kaisyahou #checktest


№876 ○です。会社法822条1項2号。P463 #kaisyahou #checktest

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Check Test会社法 外国会社 問題 [Twitterから]

6月23日(木曜日)
司法書士試験受験生のためのCheck Test会社法


外国会社

№870 会社法において,外国会社とは,外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体であって,会社と同種のもの又は会社に類似するものをいう。○か×か。#kaisyahou #checktest


№871 外国会社において,日本における住所を有していない者は,日本における代表者になることができない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№872 外国会社は,外国会社の登記をするまでは,日本において取引を継続してすることができない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№873 外国会社が初めて日本における代表者を定めたときは,3週間以内に,必ず,日本における代表者の住所地において,外国会社の登記をしなければならない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№874 外国会社の登記をした外国会社は,日本における代表者が退任しようとするときは,債権者保護手続を要する。○か×か。#kaisyahou #checktest


№875 疑似外国会社は,日本において取引を継続してすることができない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№876 外国会社が日本において取引を継続してすることをやめた場合には,裁判所は,利害関係人の申立てにより又は職権で,日本にある外国会社の財産の全部について清算の開始を命ずることができる。○か×か。#kaisyahou #checktest


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Check Test会社法 株式交換・株式移転その2及び新設合併,新設分割,株式移転(比較) 解答 [Twitterから]

6月23日(木曜日)
司法書士試験受験生のためのCheck Test会社法


株式交換・株式移転その2及び新設合併,新設分割,株式移転(比較)

№854 ○です。会社法804条3項本文,324条3項2号。P439 #kaisyahou #checktest


№855 ×です。会社法806条1項。P439 #kaisyahou #checktest


№856 ×です。会社法808条1項3号。P441~P443 #kaisyahou #checktest


№857 ×です。会社法810条1項3号。株式移転計画新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権である場合に,当該新株予約権付社債についての社債権者が株式移転について異議を述べることができます。P443~P444 #kaisyahou #checktest


№858 ○です。会社法219条1項8号。P444 #kaisyahou #checktest


№859 ○です。会社法814条1項。H19年第35問オ。P446 #kaisyahou #checktest


№860 ○です。会社法769条1項,771条1項。P447,P449 #kaisyahou #checktest


№861 ○です。会社法769条1項。なお,同条2項参照。P448 #kaisyahou #checktest


№862 ○です。H19年第29問オ。 #kaisyahou #checktest


№863 ○です。会社法774条1項。P450 #kaisyahou #checktest


№864 ○です。会社法839条。なお,括弧書参照。株式移転も同様です。P454 #kaisyahou #checktest


№865 ○です。会社法2条27号,30号,32号。H21年第34問ア。P275,P311,P338~PP339,P372,P403~P404,P434 #kaisyahou #checktest


№866 ×です。定款の認証は不要です。なお,会社法753条1項2号,3号,763条1号,2号,773条1項1号,2号等。会社法814条1項,2項。H21年第34問オ。P313,P326他。 #kaisyahou #checktest


№867 ×です。新設分割について×です。新設型組織再編行為(新設合併,新設分割,株式移転)については,対価の柔軟化は,認められません。会社法763条6号,7号。会社法773条1項5号,6号。H21年第34問イ。P376,P436 #kaisyahou #checktest


№868 ×です。株式移転についても,その本店所在地において設立の登記をした日にその効力を生じます。会社法774条1項,49条。H21年第34問ウ。P330,P394,P450 #kaisyahou #checktest


№869 ○です。会社法810条1項1号,2項以下。会社法810条1項3号。H21年第34問エ。P323以下,P443~P444 #kaisyahou #checktest

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Check Test会社法 株式交換・株式移転その2及び新設合併,新設分割,株式移転(比較) 問題  [Twitterから]

6月22日(水曜日)
司法書士試験受験生のためのCheck Test会社法


株式交換・株式移転その2及び新設合併,新設分割,株式移転(比較)

№854 株式移転完全子会社が種類株式発行会社である場合において,株式移転完全子会社の株主に対して交付する株式移転設立完全親会社が交付する株式移転対価の全部又は一部が譲渡制限株式等であるときは,当該株式移転は,当該譲渡制限株式等の割当てを受ける種類の株式(譲渡制限株式を除く)の種類株主を構成員とする種類株主総会の特殊決議がなければ,その効力を生じない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№855 株式移転をする場合には,反対株主に株式買取請求権は認められない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№856 株式移転完全子会社が新株予約権を発行している場合には,すべての新株予約権者は,株式移転完全子会社に対して,新株予約権の買取請求をすることができる。○か×か。#kaisyahou #checktest


№857 株式移転完全子会社の債権者は,株式移転について異議を述べることができる。○か×か。#kaisyahou #checktest


№858 株式移転完全子会社が株券発行会社であるときは,株式の全部について株券を発行していない場合を除いて,株式移転の効力が生ずる日までに当該株券発行会社に対し全部の株式に係る株券を提出しなければならない旨を当該日の1カ月前までに,公告し,かつ,当該株式の株主及びその登録株式質権者には,各別にこれを通知しなければならない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№859 株式移転は会社の設立の一態様であるが,株式移転設立完全親会社の定款については,公証人の認証を得る必要はない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№860 株式交換は,株式交換契約で定められた効力発生日に効力を生ずる。○か×か。#kaisyahou #checktest


№861 株式交換完全親株式会社は,効力発生日に,株式交換完全子会社の発行済株式(株式交換完全親株式会社の有する株式交換完全子会社の株式を除く)の全部を取得する。○か×か。#kaisyahou #checktest


№862 株式交換における株式交換完全子会社の発行済株式総数は,株式交換によっては変動しない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№863 株式移転は,株式移転設立完全親会社の成立の日に,効力を生ずる。○か×か。#kaisyahou #checktest


№864 株式交換の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは,無効とされた株式交換は,将来に向かってその効力を失う。○か×か。#kaisyahou #checktest


№865 「新設合併により,当該新設合併をする株式会社は消滅することになりますが,新設分割と株式移転は,いずれも,当該新設分割又は株式移転をする株式会社が消滅することはありません。」○か×か。#kaisyahou #checktest


№866 「定款の絶対的記載事項である株式会社の目的,商号等については,新設合併契約,新設分割計画又は株式移転計画で定められ,新設合併消滅株式会社,新設分割株式会社及び株式移転完全子会社は,そこで定められた事項を内容とする定款を作成し,公証人の認証を受けることにより,効力が生じます。」○か×か。#kaisyahou #checktest


№867 「株式移転を行う場合においては,株式移転完全子会社の株主に対し,当該株主の株式に代わるものとして株式移転設立完全親会社の株式を交付しなければなりませんが,新設分割を行う場合においては,新設分割株式会社に対し,承継される事業に関する権利義務に代わるものとして新設分割設立株式会社の株式を交付せずに,現金を交付することができます。」○か×か。#kaisyahou #checktest


№868 「新設合併と新設分割については,その登記をした日にその効力が生じますが,株式移転については,株式移転計画に定められた効力発生日にその効力が生じます。」○か×か。#kaisyahou #checktest


№869 新設合併消滅株式会社は,債権者の異議手続を行わなければなりませんが,株式移転完全子会社は,株式移転計画新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権である場合における当該新株予約権付社債についての社債権者が異議を述べることができるときを除き,債権者の異議手続を行う必要はありません。○か×か。#kaisyahou #checktest


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Check Test会社法 株式交換・株式移転その1 解答 [Twitterから]

6月21日(火曜日)
司法書士試験受験生のためのCheck Test会社法


株式交換・株式移転

№837 ×です。会社法2条31号。H18年第29問エ。P403~P404 #kaisyahou #checktest


№838 ○です。会社法2条31号,32号。P404~P405 #kaisyahou #checktest


№839 ○です。会社法2条31号,32号。P404~P405 P404の表参照。 #kaisyahou #checktest


№840 ×です。会社法768条1項2号。P408~P409 #kaisyahou #checktest


№841 ×です。会社法782条3項括弧書。新株予約権者以外の債権者は除かれています。理由は?P412 #kaisyahou #checktest


№842 ○です。会社法309条3項2号。P413 #kaisyahou #checktest


№843 ×です。会社法783条3項。「当該譲渡制限株式等の割当てを受ける種類の株式(譲渡制限株式を除く)」の種類株主を・・・。なお,同ただし書。324条3項2号。P413 #kaisyahou #checktest


№844 ○です。会社法783条2項。P413~P414 #kaisyahou #checktest


№845 ×です。会社法785条1項1号。P414 #kaisyahou #checktest


№846 ×です。会社法787条1項3号。P417~P419 #kaisyahou #checktest


№847 ×です。会社法789条1項3号799条1項3号。H19年第35問エ。P419。P426~P428。P428の株式交換における債権者保護手続に関する株式交換完全子会社と株式交換完全親会社の比較の表参照。 #kaisyahou #checktest


№848 ○です。会社法799条1項3号。P426 #kaisyahou #checktest


№849 ○です。会社法219条1項7号。P420 #kaisyahou #checktest


№850 ○です。会社法795条4項3号,324条2項6号。P424 #kaisyahou #checktest


№851 ×です。会社法784条1項本文,796条1項本文。P431 #kaisyahou #checktest


№852 ○です。会社法796条3項。なお,会社法784条3項参照。P432~P433 #kaisyahou #checktest


№853 ○です。会社法309条3項3号。P439 #kaisyahou #checktest


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Check Test会社法 株式交換・株式移転その1 問題 [Twitterから]

6月20日(月曜日)
司法書士試験受験生のためのCheck Test会社法


株式交換・株式移転その1

№837 株式会社間の株式交換において,株式交換契約において定めることにより,株式交換完全親会社となる会社以外の者が有する株式交換完全子会社となる会社の株式のうち,その一部のみを株式交換完全親会社となる会社に取得させることもできる。○か×か。#kaisyahou #checktest


№838 株式交換及び株式移転において,完全子会社になることができるのは株式会社に限られ,持分会社は完全子会社になることはできない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№839 合同会社は,株式交換における完全親会社になることができるが,株式移転における完全親会社になることができない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№840 株式交換完全子会社の株主に対する株式交換対価は,株式交換完全親会社の株式又は持分に限られる。○か×か。#kaisyahou #checktest


№841 株式交換完全子会社の株主及び債権者は,株式交換完全子会社に対して,その営業時間内は,いつでも,株式交換契約に関する書面等の閲覧等の請求をすることができる。○か×か。#kaisyahou #checktest


№842 種類株式発行会社でない株式交換完全子会社が公開会社であり,かつ,当該株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が譲渡制限株式等である場合には,当該株式交換完全子会社の株主総会の特殊決議を要する。○か×か。#kaisyahou #checktest


№843 株式交換完全子会社が種類株式発行会社である場合において,株式交換対価の全部又は一部が譲渡制限株式等であるときは,当該株式交換は,当該譲渡制限株式等の割当てを受けるすべての種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の特殊決議がなければ,その効力を生じない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№844 株式交換完全子会社が種類株式発行会社でない場合において,株式交換完全子会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が持分等であるときは,株式交換契約について株式交換完全子会社の総株主の同意を得なければならない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№845 株式交換をする場合には,すべて,株式交換完全子会社の反対株主は,株式交換完全子会社に対し,自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。○か×か。#kaisyahou #checktest


№846 株式交換完全子会社の新株予約権の新株予約権者に株式交換完全子会社に対する新株予約権買取請求権が認められることはない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№847 株式交換をする場合において,株式交換完全子会社の株主に対して交付される財産が金銭のみであるときは,株式交換完全子会社の債権者も,株式交換完全親会社の債権者も,当該株式交換について異議を述べることができない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№848 株式交換をする場合において,株式交換完全子会社の株主に対して交付する金銭等が株式交換完全親株式会社の株式その他これに準ずるものとして法務省令で定めるもののみである場合以外の場合には,株式交換完全親株式会社の債権者は,異議を述べることができる。○か×か。#kaisyahou #checktest


№849 株式交換完全子会社が株券発行会社であるときは,株式の全部について株券を発行していない場合を除いて,株式交換の効力が生ずる日までに当該株券発行会社に対し全部の株式に係る株券を提出しなければならない旨を当該日の1カ月前までに,公告し,かつ,当該株式の株主及びその登録株式質権者には,各別にこれを通知しなければならない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№850 株式交換完全親株式会社である甲株式会社がA種類株式(譲渡制限株式)とB種類株式を発行する種類株式発行会社である場合において,株式交換完全子会社である乙株式会社の株主に対して甲株式会社のA種類株式を交付する場合に,株式交換は,定款でA種類株式の募集について種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めがないものについては,原則として,A種類株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の特別決議がなければ,その効力を生じない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№851 略式交換は,株式交換完全親会社が株式交換完全子会社の特別支配会社である場合に限り認められ,株式交換完全子会社が株式交換完全親株式会社の特別支配会社である場合には認められない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№852 簡易交換は,株式交換完全親株式会社において認められ,株式交換完全子会社においては認められない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№853 株式移転をする株式会社が種類株式発行会社でない公開会社であり,かつ,当該株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が譲渡制限株式等である場合には,株主総会の特殊決議を要する。○か×か。#kaisyahou #checktest

Check Test会社法 会社分割その2 解答 [Twitterから]

6月18日(土曜日)
司法書士試験受験生のためのCheck Test会社法


会社分割その2

№826 ×です。会社法793条1項2号。合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部を他の会社に承継させる場合に限られます。なお,同条1項柱書のただし書。P359 #kaisyahou #checktest


№827 ×です。会社法793条2項。P359 #kaisyahou #checktest


№828 ○です。会社法795条4項,324条2項6号。P362 #kaisyahou #checktest


№829 ×です。会社法784条1項本文。同ただし書は,吸収合併及び株式交換についての規定です。P368 #kaisyahou #checktest


№830 ○です。会社法796条3項,784条3項。P369~P370 #kaisyahou #checktest


№831 ○です。会社法796条3項柱書のただし書。P371 #kaisyahou #checktest


№832 ×です。会社法814条2項。P388 #kaisyahou #checktest


№833 ○です。会社法805条。P390 #kaisyahou #checktest


№834 ○です。会社法759条1項,761条1項。P390~P391 #kaisyahou #checktest


№835 ×です。会社法764条,766条。P394 #kaisyahou #checktest


№836 ×です。吸収分割の無効について会社法828条1項9号。株式会社の事業の譲渡については,それが全部の事業の譲渡であっても,その無効は,訴えをもってのみ主張することができるとはされていません。H21年第33問オ。吸収分割の無効についてP399 #kaisyahou #checktest


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Check Test会社法 会社分割その2 問題 [Twitterから]

6月17日(金曜日)
司法書士試験受験生のためのCheck Test会社法


会社分割その2

№826 吸収分割会社が合同会社である場合には,原則として,吸収分割契約について総社員の同意を得なければならない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№827 甲合同会社を吸収分割会社とする吸収分割で,甲合同会社においては,債権者保護手続を要しない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№828 吸収分割承継株式会社である甲株式会社がA種類株式(譲渡制限株式)とB種類株式を発行する種類株式発行会社である場合において,吸収分割会社である乙株式会社に対してA種類株式を交付する場合に,,定款でA種類株式の募集について種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めがないものについては,原則として,A種類株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の特別決議がなければ,その効力を生じない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№829 吸収分割承継会社が吸収分割株式会社の特別支配会社である場合には,吸収分割契約について吸収分割株式会社の株主総会の決議を得ることを要しないが,吸収分割の対価の全部又は一部が譲渡制限株式等である場合であって,吸収分割承継会社が公開会社であり,かつ,種類株式発行会社でないときは,吸収分割契約について吸収分割株式会社の株主総会の決議を得ることを要する。○か×か。#kaisyahou #checktest


№830 簡易分割は,吸収分割承継株式会社だけでなく,吸収分割株式会社においても認められる。○か×か。#kaisyahou #checktest


№831 吸収分割承継株式会社において,会社分割差損が生ずる場合には,簡易分割は認められない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№832 新設分割において,設立株式会社の定款は,新設分割契約で定められた設立委員が作成する。○か×か。#kaisyahou #checktest


№833 新設分割における新設分割株式会社においても,簡易分割が認められる。○か×か。#kaisyahou #checktest


№834 吸収分割は,吸収分割契約で定められた効力発生日にその効力を生ずる。○か×か。#kaisyahou #checktest


№835 新設分割は,新設分割契約で定められた効力発生日にその効力を生ずる。○か×か。#kaisyahou #checktest


№836 株式会社の事業の全部の譲渡の無効及び吸収分割の無効は,いずれも,訴えをもってのみ主張することができる。○か×か。#kaisyahou #checktest


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Check Test会社法 会社分割その1 解答 [Twitterから]

6月16日(木曜日)
司法書士試験受験生のためのCheck Test会社法


会社分割その1 解答

№811 ○です。会社法759条,789条。H21年第33問ア。P338 #kaisyahou #checktest


№812 ○です。会社法135条2項1号(全部となっています),3号。H21年第33問ウ。上巻P151 #kaisyahou #checktest


№813 ○です。会社法2条29号,30号,757条,762条1項。P339~P340 #kaisyahou #checktest


№814 ×です。会社法760条。P341 #kaisyahou #checktest 


№815 ×です。会社法765条1項。P341 #kaisyahou #checktest


№816 ×です。会社法758条4号。会社法は,いわゆる人的分割を廃止しました。なお,会社法758条8号,760条7号,792条参照。P339,P344~P346 #kaisyahou #checktest


№817 ×です。会社法760条。P346 #kaisyahou #checktest


№818 ×です。なお,会社法309条3項2号参照。会社法は,人的分割を廃止しました。P350 #kaisyahou #checktest


№819 ○です。H21年第33問イ。会社法467条1項(全部),469条。会社法785条1項柱書。P54,P58,P350 #kaisyahou #checktest


№820 ×です。会社法469条1項,467条1項2号括弧書。会社法785条1項2号。H21年第33問エ。後半が誤っています。 #kaisyahou #checktest


№821 ×です。会社法787条1項2号。P353~P355 #kaisyahou #checktest


№822 ×です。H22年第33問エ。消滅株式会社等の新株予約権買取請求に関する会社法787条~788条に対応する存続会社等における規定はありません。 #kaisyahou #checktest


№823 ○です。H18年第29問オ。会社法789条1項2号。会社法P355~P366,P364~P365,P365の[債権者保護手続と各別の催告の省略の可否]の比較表参照。 #kaisyahou #checktest


№824 ×です。会社法789条3項括弧書。不法行為債権者については省略できません。P356~P357 #kaisyahou #checktest


№825 ×です。会社法219条1項6号~8号参照。合併(消滅会社)や株式交換・株式移転(完全子会社)の場合と異なります。P357 #kaisyahou #checktest

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過去問商法165(一昨年度版 YOUR PROJECT)解説の訂正 再掲載 [訂正]

ブログ整理中に誤って削除してしまいましたので,改めて掲載します。


過去問商法165(一昨年度版 YOUR PROJECT) 機関 第18問の解説(解答)についてお詫びして訂正します。

過去問商法165の機関 第18問は,司法書士試験平成18年度午前の部の第33問イで,法務省発表の第33問の正解は,1及び2ということで,これに従い,正解が○となります。

そこで,【解説】を以下のように変更したいと思います。

【解説】
〈○です〉
 取締役の地位は,取締役会設置会社であるかどうか,委員会設置会社であるかどうかにより,異なります。以下は,委員会設置会社以外の株式会社の説明です。
取締役会設置会社においては,取締役は,原則として,業務執行権を有しません。個々の取締役は,業務執行の意思決定機関である取締役会の構成メンバーとして,業務執行の意思決定に参加することになっています。業務の執行については,原則として,取締役会が取締役の中から代表取締役を選定し(会社法362条3項),代表取締役がこれにあたります(会社法363条1項1号)。代表取締役以外の取締役に業務執行権を与えることができますが,そのためには,取締役会の決議によって業務を執行する取締役(代表取締役以外の業務執行取締役)を選定することになります(同2号)。
以上に対して,取締役会設置会社以外の株式会社においては,原則として,取締役が株式会社の業務を執行し(会社法348条1項),取締役が2人以上ある場合には,株式会社の業務は,定款に定めがある場合を除き,取締役の過半数をもって決定することになっています(同条2項)。取締役会設置会社以外の株式会社において,そもそも,一部の取締役について当該株式会社の業務を執行しないものとすることが可能であるかどうかが問題となりますが,業務執行の意思決定に参加することができる以上,取締役の地位を否定したことにはならないといえます。つまり,取締役会設置会社における業務執行取締役以外の取締役の地位と同じになるにすぎません。しかし,そのためには,条文にあるように,定款の定めが必要です。定款自治に係る箇所であると考えられます。したがって,取締役の過半数の同意によって,一部の取締役について当該株式会社の業務を執行しないものとすることはできないことになります。
H18年第33問イです。


なかなか悩ましい問題なのですが,法務省が正しい記述であるとしたのは,結局,定款で定めなければならないということだったと思われますので,多少の疑問は残りつつも,上記のような解説となりました。青色の部分が追加修正した部分です。

Check Test会社法 会社分割その1 [Twitterから]

6月15日(水曜日)
司法書士試験受験生のためのCheck Test会社法 問題


会社分割その1

 №811 事業の譲渡をする株式会社は,当該事業を構成する債務を事業の譲受けをする株式会社に移転するためには,個別にその債権者の同意を得なければならないが,吸収分割株式会社は,債権者の異議手続を執れば足り,個別にその債権者の同意を得ることなく,吸収分割契約の定めに従って債務を吸収分割承継株式会社に移転させることができる。 ○か×か。#kaisyahou #checktest


№812 子会社は,他の株式会社の事業の一部を譲り受ける場合には,当該他の株式会社の有する親会社の株式を譲り受けて取得することはできないが,他の株式会社の事業の一部を吸収分割により承継する場合には,当該他の株式会社から親会社の株式を承継して取得することができる。○か×か。#kaisyahou #checktest


№813 吸収分割会社も新設分割会社も,株式会社と合同会社に限られる。○か×か。#kaisyahou #checktest 


№814 吸収分割承継会社は,株式会社と合同会社に限られる。○か×か。#kaisyahou #checktest


№815 新設分割設立会社は,株式会社と合同会社に限られる。○か×か。#kaisyahou #checktest


№816  checktest吸収分割契約において,吸収分割承継会社が会社分割の対価を分割会社の株主又は社員に交付することとすることができる。○か×か。#kaisyahou #


№817  吸収分割承継株式会社につき会社分割に際して就職すべき取締役又は監査役を定めたときは,その規定を会社分割契約に記載又は記録しなければならない。○か×か。#kaisyahou #checktes


№818  甲株式会社を吸収分割会社,乙株式会社を吸収分割承継会社とする吸収分割において,単一株式発行会社である甲株式会社が公開会社であり,会社分割対価が譲渡制限株式等であるときは,甲株式会社は,効力発生日の前日までに,株主総会の特殊決議により会社分割契約の承認を得なければならない。 ○か×か。#kaisyahou #checktest


№819  他の株式会社の事業の重要な一部を譲り受けた株式会社の株主は,当該事業の譲受けに反対であったとしても,株式買取請求権を有しないが,他の株式会社の事業の重要な一部を吸収分割により承継した吸収分割承継株式会社の株主は,当該吸収分割に反対することにより,株式買取請求権を有することになる。 ○か×か。#kaisyahou #checktest


№820 定款に別段の定めがあるときを除き,株式会社が事業の重要な一部の譲渡により譲り渡す資産の帳簿価額がその総資産額として法務省令で定める方法により算出される額の5分の1を超えない場合には,当該株式会社は,事業の重要な一部の譲渡に反対する株主の株式買取請求に応じる必要はないが,吸収分割により吸収分割承継株式会社に承継させる資産の帳簿価額の合計額がその総資産額として法務省令で定める方法により算出される額の5分の1を超えない場合でも,当該吸収分割株式会社は,吸収分割に反対する株主の株式買取請求に応じなければならない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№821 吸収分割株式会社の新株予約権の新株予約権者が,吸収分割株式会社に対して自己の有する新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる場合はない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№822  吸収分割承継株式会社の新株予約権の新株予約権者は,当該吸収分割承継株式会社に対し,その新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる。 ○か×か。#kaisyahou #checktest


№823  株式会社間の吸収分割において,吸収分割をする場合,吸収分割承継会社においては常に債権者保護手続をとる必要があるが,吸収分割会社においては債権者保護手続をとる必要がない場合がある。○か×か。#kaisyahou #checktest


№824  甲株式会社を分割会社とする吸収分割において,甲株式会社において,債権者保護手続においてする公告を,官報のほか,定款の定めに従い,時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載又は電子公告の公告方法によりするときは,すべての債権者に対する各別の催告を省略することができる。○か×か。#kaisyahou #checktest


№825 甲株式会社を分割会社とする吸収分割において,甲株式会社が株券発行会社であり,現実に株券を発行している場合には,効力発生日までに甲株式会社に対し株券を提出しなければならない旨を当該日の1カ月前までに,公告し,かつ,当該株式の株主及びその登録質権者には,各別にこれを通知しなければならない。○か×か。#kaisyahou #checktest

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Check Test会社法 合併その2 解答 [Twitterから]

6月11日(土曜日)
司法書士試験受験生のためのCheck Test会社法


合併その2 解答

№788 ○です。会社法795条2項1号。P299 #kaisyahou #checktest


№789 ○です。会社法795条1項,309条2項12号。P298~P299 #kaisyahou #checktest


№790 ○です。会社法795条4項本文,1号,324条2項6号。当該種類株式の種類株主の持株比率の低下の問題です。P299~P300 #kaisyahou #checktest


№791 ○です。会社法800条1項。P303 #kaisyahou #checktest


№792 ×です。会社法802条1項1号括弧書,751条1項2号。吸収合併消滅株式会社の株主又は吸収合併消滅持分会社の社員が吸収合併存続持分会社の社員になるときに限ります。P305 #kaisyahou #checktest


№793 ○です。会社法784条1項本文。例外は? P305~P307 #kaisyahou #checktest


№794 ○です。会社法796条1項本文。例外は? P305~P307 #kaisyahou #checktest


№795 ×です。新設型再編については,略式再編手続は認められていません。P306 #kaisyahou #checktest


№796 ×です。会社法796条3項。簡易合併は,吸収合併存続株式会社においてのみ認められます。P308 #kaisyahou #checktest


№797 ○です。会社法796条3項柱書のただし書。P309 #kaisyahou #checktest


№798 ○です。会社法796条4項。会社法施行規則197条。 #kaisyahou #checktest


№799 ○です。対価の柔軟化は,新設合併,新設分割,株式移転については,認められていません(会社法753条1項7号,763条7号,773条1項6号等参照)。P314 #kaisyahou #checktest


№800 ○です。会社法309条3項3号。P318~P319 #kaisyahou #checktest


№801 ×です。会社法804条3項本文括弧書,当該譲渡制限株式等の割当てを受ける種類の株式(譲渡制限株式を除く)。なお,同ただし書。324条3項3号。P319 #kaisyahou #checktest


№802 ○です。会社法804条2項。P319 #kaisyahou #checktest


№803 ×です。会社法813条1項ただし書。定款で別段の定めをすることができます。 #kaisyahou #checktest


№804 ×です。会社法750条1項,会社法754条。H18年第29問ア。新設合併の場合には,新設合併設立会社の成立の日です。P327~P328,P330 #kaisyahou #checktest


№805 ×です。H18年第29問イ。存続会社の取締役について記述が×です。 #kaisyahou #checktest


№806 ○です。会社法750条2項。P327 #kaisyahou #checktest


№807 ○です。会社法828条1項7号8号。P334~P336 #kaisyahou #checktest


№808 ○です。会社法828条2項7号。H19年第35問イ。P334~P335#kaisyahou #checktest


№809 ×です。会社法834条7号。では,新設合併の無効の訴えの被告は?P335 #kaisyahou #checktest


№810 ○です。会社法839条。P336 #kaisyahou #checktest810 

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Check Test会社法 合併その2 [Twitterから]

6月10日(金曜日)
司法書士試験受験生のためのCheck Test会社法 問題


合併その2

№788 吸収合併存続株式会社の取締役は,吸収合併によって合併差損を生ずる場合には,吸収合併契約を承認する株主総会において,その旨を説明しなければならない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№789 吸収合併存続株式会社は,原則として,効力発生日の前日までに,株主総会の特別決議によって,吸収合併契約の承認を受けなければならない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№790 吸収合併における存続会社である甲株式会社がA種類株式(譲渡制限株式)とB種類株式を発行する種類株式発行会社であり,吸収合併に際して消滅会社である乙株式会社の株主に合併対価としてA種類株式を交付する場合には,原則として,A種類株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の特別決議がなければ,吸収合併はその効力を生じない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№791 吸収合併消滅株式会社の株主又は吸収合併消滅持分会社の社員に対して交付する金銭等の全部又は一部が吸収合併存続株式会社の親会社株式である場合には,当該吸収合併存続株式会社は,吸収合併に際して吸収合併消滅株式会社の株主又は吸収合併消滅持分会社の社員に対して交付する当該親会社株式の総数を超えない範囲において当該親会社株式を取得することができる。○か×か。#kaisyahou #checktest


№792 吸収合併存続持分会社は,吸収合併の効力発生日の前日までに,定款に別段の定めがある場合を除き,必ず,吸収合併契約について当該持分会社の総社員の同意を得なければならない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№793 甲株式会社を消滅会社,乙株式会社を存続会社とする吸収合併で,乙株式会社が甲株式会社の特別支配会社である場合である場合には,原則として,甲株式会社の株主総会において吸収合併契約の承認を受けることを要しない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№794 甲株式会社を消滅会社,乙株式会社を存続会社とする吸収合併で,甲株式会社が乙株式会社の特別支配会社である場合には,原則として,乙株式会社の株主総会において吸収合併契約の承認を受けることを要しない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№795 甲株式会社と乙株式会社が,丙株式会社を設立会社とする新設合併をする場合において,甲株式会社が乙株式会社の特別支配会社であるときは,原則として,甲株式会社の株主総会における新設合併契約の承認を受けることを要しない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№796 簡易合併は,吸収合併の場合に限られるが,吸収合併の場合であれば,存続会社においても消滅会社においても認められる。○か×か。#kaisyahou #checktest


№797 吸収合併存続株式会社において合併差損が生ずる場合には,簡易合併は,認められない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№798 法務省令で定める数の株式を有する株主(吸収合併契約の承認に係る株主総会において議決権を行使することができるものに限る)が,合併に関する通知又は公告の日から2週間以内に吸収合併に反対する旨を吸収合併存続株式会社に対し通知したときは,簡易合併は認められない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№799 新設合併に際して,合併対価として,消滅会社の株主又は社員に金銭のみを交付することはできない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№800 種類株式発行会社でない新設合併消滅株式会社が公開会社であり,かつ,当該株式会社の株主に対して交付する金銭等(合併対価)の全部又は一部が譲渡制限株式等である場合には,株主総会の特殊決議を要する。○か×か。#kaisyahou #checktest


№801 新設合併消滅株式会社が種類株式発行会社である場合において,合併対価の全部又は一部が譲渡制限株式等であるときは,当該新設合併は,当該譲渡制限株式等の割当てを受けるすべての種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の特殊決議がなければ,その効力を生じない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№802 新設合併設立会社が持分会社である場合には,新設合併契約について,新設合併消滅株式会社の総株主の同意を得なければならない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№803 新設合併消滅持分会社においては,必ず,新設合併契約について当該持分会社の総社員の同意を得なければならない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№804 株式会社間の合併において,吸収合併の場合も,新設合併の場合も,合併契約においてあらかじめ定められた効力発生日の到来により,その効力が生ずる。○か×か。#kaisyahou #checktest


№805 株式会社間の合併において,吸収合併の場合も,新設合併の場合も,存続会社又は消滅会社の取締役は,合併契約に別段の定めがない限り,合併の効力が生じた日にその地位を失う。○か×か。#kaisyahou #checktest


№806 吸収合併消滅会社の吸収合併による解散は,吸収合併の登記の後でなければ,これをもって第三者に対抗することができない。○か×か。#kaisyahou #checktest



№807 会社の合併の無効は,合併の効力が生じた日から6カ月以内に,訴えをもってのみ主張することができる。○か×か。#kaisyahou #checktest


№808 吸収合併をする場合において,吸収合併消滅会社の株主に対して交付される財産が金銭のみであるときであっても,当該吸収合併の効力が生じた日において当該吸収合併消滅会社の株主であった者は,当該吸収合併につきその無効の訴えを提起することができる。○か×か。#kaisyahou #checktest


№809 吸収合併の無効の訴えの被告は,吸収合併存続会社と吸収合併消滅会社である。○か×か。#kaisyahou #checktest


№810 合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは,その判決において無効とされた合併は,将来に向かってその効力を失う。○か×か。#kaisyahou #checktest
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Check Test会社法 合併その1 解答 [Twitterから]

6月9日(木曜日)

司法書士試験受験生のためのCheck Test会社法 解答


合併その1

№769 ○です。会社法748条前段。P275~P276 #kaisyahou #checktest


№770 ○です。会社法748条前段。H18年第29問ウ。P275~P276 #kaisyahou #checktest


№771 ×です。会社法752条5項,751条1項5号,756条4項,755条1項8号。P276 #kaisyahou #checktest


№772 ×です。会社法795条2項1号参照。P277 #kaisyahou #checktest


№773 ×です。会社法474条1項,643条1号。P277 #kaisyahou #checktest


№774 ×です。整備法37条「特例有限会社は,会社法第749条第1項に規定する吸収合併存続会社又は同法第757条に規定する吸収分割承継会社となることができない。」。H19年第35問ウ。 #kaisyahou #checktestP277


№775 ×です。会社法749条1項2号。対価の柔軟化です。P281~P283 #kaisyahou #checktest


№776 ×です。会社法749条。P284 #kaisyahou #checktest


№777 ○です。会社法309条3項2号。P288 #kaisyahou #checktest


№778 ×です。会社法783条3項。「当該譲渡制限株式等の割当てを受ける種類の株式(譲渡制限株式を除く)」の種類株主を・・・。なお,同ただし書。324条3項2号。P288 #kaisyahou #checktest 


№779 ×です。会社法783条2項。総株主の同意を得なければなりません。P289 #kaisyahou #checktest


№780 ○です。会社法783条4項。P289 #kaisyahou #checktest


№781 ×です。会社法785条1項柱書。同括弧書。同1号。例外は,吸収合併契約について吸収合併消滅株式会社の総株主の同意を得なければならない場合です。P290 #kaisyahou #checktest


№782 ×です。会社法785条2項1号ロ。P290~P291 #kaisyahou #checktest


№783 ×です。会社法785条2項1号イ,同括弧書。 H20年第31問イ。#kaisyahou #checktest


№784 ×です。会社法787条1項1号。P293 #kaisyahou #checktest


№785 ○です。会社法787条1項1号,236条1項8号イ参照。H22年第33問ウ。P293 #kaisyahou #checktest


№786 ×です。会社法793条参照。P296 #kaisyahou #checktest


№787 ○です。会社法793条1項。 #kaisyahou #checktest





Check Test会社法 合併その1 [Twitterから]

6月8日(水曜日)
司法書士試験受験生のためのCheck Test会社法 問題

合併その1

№769 株式会社と持分会社とが,持分会社を存続会社とする吸収合併をすることできる。○か×か。#kaisyahou #checktest


№770 株式会社と株式会社とが新設合併をして,合名会社を設立することができる。○か×か。#kaisyahou #checktest


№771 新株予約権を発行している株式会社は,持分会社を存続会社として吸収合併をすることはできない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№772 債務超過会社を消滅会社とする吸収合併は認められない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№773 解散した会社であっても清算が結了するまでは存続会社として他の会社と合併することができる。○か×か。#kaisyahou #checktest


№774 特例有限会社は,株式会社と合併をすることはできるが,持分会社と合併をすることはできない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№775 甲株式会社を存続会社,乙株式会社を消滅会社とする吸収合併において,甲株式会社は,乙株式会社の株主に必ず甲株式会社の株式を交付しなければならない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№776 吸収合併契約書には,吸収合併存続株式会社及び吸収合併消滅株式会社において合併契約書の承認決議をすべき株主総会の期日を記載しなければならない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№777 種類株式発行会社でない吸収合併消滅株式会社が公開会社であり,かつ,当該株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が譲渡制限株式等である場合には,当該吸収合併消滅株式会社の株主総会の特殊決議を要する。○か×か。#kaisyahou #checktest


№778 吸収合併消滅株式会社が種類株式発行会社である場合において,合併対価の全部又は一部が譲渡制限株式等であるときは,当該吸収合併は,当該譲渡制限株式等の割当てを受けるすべての種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の特殊決議がなければ,その効力を生じない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№779 吸収合併消滅株式会社が種類株式発行会社でない場合において,合併対価の全部又は一部が持分等であるときは,吸収合併契約について吸収合併消滅株式会社の株主総会の特殊決議を要する。○か×か。#kaisyahou #checktest


№780 吸収合併消滅株式会社が種類株式発行会社である場合において,合併対価の全部又は一部が持分等であるときは,吸収合併は,当該持分等の割当てを受ける種類の株主の全員の同意がなければ,その効力を生じない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№781 吸収合併をする場合には,吸収合併消滅株式会社の反対株主は,吸収合併消滅株式会社に対し,自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができるが,これには例外はない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№782 吸収合併をするために株主総会の決議を要する場合に,当該株主総会で議決権を行使することができない株主には,株式買取請求権が認められない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№783 種類株式発行会社が消滅会社となる吸収合併をする場合において,種類株主総会の決議を必要とするときは,株主総会と種類株主総会の双方で議決権を行使することができる反対株主は,株式買取請求をするためには,そのいずれか一方で反対の議決権を行使すれば足りる。○か×か。#kaisyahou #checktest


№784 吸収合併をする場合において,吸収合併消滅会社が新株予約権を発行しているときは,当該新株予約権に係るすべての新株予約権者が当該新株予約権の買取請求をすることができる。○か×か。#kaisyahou #checktest


№785 吸収合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に金銭を交付することとされた場合,当該新株予約権者は,当該吸収合併消滅株式会社に対し,その新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる。○か×か。#kaisyahou #checktest


№786 会社法は,吸収合併消滅持分会社は,吸収合併契約に関する書面等を備え置いて,これを閲覧等に供しなければならないとしている。○か×か。#kaisyahou #checktest


№787 吸収合併消滅持分会社は,定款に別段の定めがある場合を除き,吸収合併の効力発生日の前日までに,吸収合併契約について当該持分会社の総社員の同意を得なければならない。○か×か。#kaisyahou #checktest


Check Test会社法 解答 [Twitterから]

6月7日(火曜日)

司法書士試験受験生のためのCheck Test会社法 解答


以下のページ番号は,「体系書 会社法 下巻」の該当ページです。


№754 ×です。会社法2条26号。持分会社間の会社の種類の変更は,定款の変更による持分会社の種類の変更で,組織変更ではないとされています。P258 #kaisyahou #checktest

№755 ○です。会社法743条後段。P259 #kaisyahou #checktest

№756 ○です。会社法744条1項7号。P260~P261 #kaisyahou #checktest

№757 ×です。会社法775条1項。効力発生日までの間です。なお,会社法782条1項参照。P261 #kaisyahou #checktest

№758 ×です。会社法776条1項。総株主の同意です。P262 #kaisyahou #checktest

№759 ○です。会社法777条1項。P263 #kaisyahou #checktest

№760 ○です。会社法779条。P265 #kaisyahou #checktest

№761 ○です。会社法219条1項5号。P266 #kaisyahou #checktest

№762 ○です。会社法781条1項本文。株式会社の組織変更と異なり,ただし書がある点に注意しておきます。P268 #kaisyahou #checktest

№763 ×です。株式会社の組織変更の場合と異なり,持分会社の組織変更には,このような規定はありません。P268 #kaisyahou #checktest

№764 ×です。会社法781条2項。P269 #kaisyahou #checktest

№765 ○です。781条2項,779条3項。組織変更をする持分会社が合同会社の場合には,各別の催告の省略(会社法779条3項)をすることができます。P269 #kaisyahou #checktest

№766 ○です。会社法745条1項。持分会社の組織変更については,会社法747条1項。P270 #kaisyahou #checktest

№767 ×です。会社法920条。組織変更前の株式会社については解散の登記,組織変更後の持分会社については設立の登記です。P272 #kaisyahou #checktest

№768 ○です。会社法828条1項6号。 #kaisyahou #checktest768 

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Check Test会社法 組織変更 [Twitterから]

6月6日(月曜日)
司法書士試験受験生のためのCheck Test会社法 問題


組織変更

№754 組織変更には,株式会社と持分会社間の組織変更,及び持分会社間の組織変更の2類型がある。○か×か。#kaishahou #checktest

№755 株式会社が組織変更をする場合にも,持分会社が組織変更をする場合にも,まず,組織変更計画を作成しなければならない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№756 組織変更をする株式会社が新株予約権を発行しているときは,組織変更計画において,組織変更後持分会社が組織変更に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる金銭の額又はその算定方法を定めなければならない。○か×か。#kaisyahou #checktest



№757 組織変更をする株式会社は,組織変更計画備置開始日から効力発生日の後6カ月を経過する日までの間,組織変更計画の内容その他法務省令で定める事項を記載し,又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№758 株式会社が組織変更をするには,効力発生日の前日までに,組織変更計画について株主総会を招集し,特殊決議による承認を得なければならない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№759 株式会社が組織変更をする場合には,組織変更をする株式会社の新株予約権の新株予約権者は,当該株式会社に対し,自己の有する新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる。○か×か。#kaisyahou #checktest


№760 株式会社が組織変更をするには,常に債権者保護手続(債権者の異議手続)を要する。○か×か。#kaisyahou #checktest


№761 株券発行会社が組織変更をする場合には,株式の全部について株券を発行していない場合を除いて,組織変更の効力が生ずる日までに当該株券発行会社に対し全部の株式に係る株券を提出しなければならない旨を当該日の1カ月前までに,公告し,かつ,当該株式の株主及びその登録株式質権者には,各別にこれを通知しなければならない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№762 組織変更をする持分会社は,効力発生日の前日までに,組織変更計画について,原則として,総社員の同意を得なければならない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№763 組織変更をする持分会社は,組織変更計画備置開始日から効力発生日までの間,組織変更計画の内容その他法務省令で定める事項を記載し,又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№764 持分会社が組織変更をするには,債権者保護手続を要しない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№765 組織変更をする持分会社が合名会社又は合資会社の場合には,債権者保護手続において,各別の催告を省略することはできない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№766 組織変更をする株式会社は,効力発生日に,持分会社となる。○か×か。#kaisyahou #checktest


№767 株式会社が組織変更をしたときは,その効力が生じた日から2週間以内に,その本店の所在地において,組織変更による変更登記をしなければならない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№768 組織変更の無効は,組織変更の効力が生じた日から6カ月以内に,訴えをもってのみ主張することができる。○か×か。#kaisyahou #checktest

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Check Test会社法 ブログページでの開始 [Twitterから]

司法書士試験受験生のためのCheck Test会社法 ブログページでの開始(組織変更,合併,会社分割,株式交換・株式移転,外国会社)


7月3日(司法書士試験筆記試験)が近づいてきました。
そこで,司法書士試験受験生のためのCheck Test会社法を6月下旬までに終了させるべく,ブログに組織変更,合併,会社分割,株式交換・株式移転,外国会社のCheck Testを載せることにしました。1日何問という限定はせず,回数も何回になるかわかりませんが,解答は,原則として,翌日ということにしたいと思います。

なお,ナンバーはtwitterから連番となりますが,twitterの方が終了していませんから,場合によってはナンバーが続かないことがあるかもしれません。

twitter ⇒ http://twitter.com/ueda_m です。
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