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Check Test会社法 株式交換・株式移転その1 問題 [Twitterから]

6月20日(月曜日)
司法書士試験受験生のためのCheck Test会社法


株式交換・株式移転その1

№837 株式会社間の株式交換において,株式交換契約において定めることにより,株式交換完全親会社となる会社以外の者が有する株式交換完全子会社となる会社の株式のうち,その一部のみを株式交換完全親会社となる会社に取得させることもできる。○か×か。#kaisyahou #checktest


№838 株式交換及び株式移転において,完全子会社になることができるのは株式会社に限られ,持分会社は完全子会社になることはできない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№839 合同会社は,株式交換における完全親会社になることができるが,株式移転における完全親会社になることができない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№840 株式交換完全子会社の株主に対する株式交換対価は,株式交換完全親会社の株式又は持分に限られる。○か×か。#kaisyahou #checktest


№841 株式交換完全子会社の株主及び債権者は,株式交換完全子会社に対して,その営業時間内は,いつでも,株式交換契約に関する書面等の閲覧等の請求をすることができる。○か×か。#kaisyahou #checktest


№842 種類株式発行会社でない株式交換完全子会社が公開会社であり,かつ,当該株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が譲渡制限株式等である場合には,当該株式交換完全子会社の株主総会の特殊決議を要する。○か×か。#kaisyahou #checktest


№843 株式交換完全子会社が種類株式発行会社である場合において,株式交換対価の全部又は一部が譲渡制限株式等であるときは,当該株式交換は,当該譲渡制限株式等の割当てを受けるすべての種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の特殊決議がなければ,その効力を生じない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№844 株式交換完全子会社が種類株式発行会社でない場合において,株式交換完全子会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が持分等であるときは,株式交換契約について株式交換完全子会社の総株主の同意を得なければならない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№845 株式交換をする場合には,すべて,株式交換完全子会社の反対株主は,株式交換完全子会社に対し,自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。○か×か。#kaisyahou #checktest


№846 株式交換完全子会社の新株予約権の新株予約権者に株式交換完全子会社に対する新株予約権買取請求権が認められることはない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№847 株式交換をする場合において,株式交換完全子会社の株主に対して交付される財産が金銭のみであるときは,株式交換完全子会社の債権者も,株式交換完全親会社の債権者も,当該株式交換について異議を述べることができない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№848 株式交換をする場合において,株式交換完全子会社の株主に対して交付する金銭等が株式交換完全親株式会社の株式その他これに準ずるものとして法務省令で定めるもののみである場合以外の場合には,株式交換完全親株式会社の債権者は,異議を述べることができる。○か×か。#kaisyahou #checktest


№849 株式交換完全子会社が株券発行会社であるときは,株式の全部について株券を発行していない場合を除いて,株式交換の効力が生ずる日までに当該株券発行会社に対し全部の株式に係る株券を提出しなければならない旨を当該日の1カ月前までに,公告し,かつ,当該株式の株主及びその登録株式質権者には,各別にこれを通知しなければならない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№850 株式交換完全親株式会社である甲株式会社がA種類株式(譲渡制限株式)とB種類株式を発行する種類株式発行会社である場合において,株式交換完全子会社である乙株式会社の株主に対して甲株式会社のA種類株式を交付する場合に,株式交換は,定款でA種類株式の募集について種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めがないものについては,原則として,A種類株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の特別決議がなければ,その効力を生じない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№851 略式交換は,株式交換完全親会社が株式交換完全子会社の特別支配会社である場合に限り認められ,株式交換完全子会社が株式交換完全親株式会社の特別支配会社である場合には認められない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№852 簡易交換は,株式交換完全親株式会社において認められ,株式交換完全子会社においては認められない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№853 株式移転をする株式会社が種類株式発行会社でない公開会社であり,かつ,当該株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が譲渡制限株式等である場合には,株主総会の特殊決議を要する。○か×か。#kaisyahou #checktest

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