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民法の改正 児童虐待防止のための親権に係る制度の見直し 最終回 [民法]

最終回です。未成年後見監督人が中心です。青が要綱で,黒太文字が現行民法の条文です。

要綱
第3 未成年後見
 4 未成年後見監督人
 ① 家庭裁判所は,必要があると認めるときは,未成年被後見人,その親族若しくは未成年後見人の請求により又は職権で,未成年後見監督人を選任することができるものとする。
 ② 未成年後見監督人についても,第3の2②及び3と同様の規律とするものとする。

上記は,成年後見監督人の選任に関する現行民法849条の2,それから民法852条による843条4項及び859条の2の準用に対応するものです。

 平成11年の民法改正前から,後見監督人の数については,成年後見監督人も,未成年後見監督人も,複数であってもよいと解されてきました(成年後見監督人については,平成11年の民法改正で民法852条による859条の2の準用によりあきらかにされました)。今回,未成年後見監督人についても,これを法文上明確にし,数人ある場合の権限の行使等について明文の規定を置き,未成年後見人と同様の規制としようというものではないかと思われます。

 法人が後見監督人になれるかどうかについては,成年後見監督人については認めていましたが(民法852条による843条4項の準用により明らかにされた),未成年後見監督人については,否定に解されていました。この点についても,未成年後見監督人も法人がなることができることとして,それに関する規定を置くことにしたものです。

(成年後見監督人の選任)
 民法第849条の2
 家庭裁判所は,必要があると認めるときは,成年被後見人,その親族若しくは成年後見人の請求により又は職権で,成年後見監督人を選任することができる。


第4 その他
 1 15歳未満の者を養子とする縁組
 法定代理人が民法第797条第1項の承諾をするには,養子となる者の父母で親権を停止されているものがあるときは,その同意を得なければならないものとする。
 (注)民法第806条の3の規定は,1の同意についても適用するものとする。

親権の停止の制度を認めたことから,親権を停止された親権者の同意について規定しようというものです。

 2 その他
 その他関連する規定について,所要の整備を行うものとする。

後記

ゆっくりし過ぎてしまいました。昨日(3月4日),「民法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されたようです。http://bit.ly/gzuaOx というわけで,あわてて最終回となりました。あわてて書きましたので,間違ったことを書いていないか少々心配ですが,気づいたことがありましたらご指摘ください。


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民法の改正 児童虐待防止のための親権に係る制度の見直し その7 [民法]

民法第843条
3 成年後見人が選任されている場合においても,家庭裁判所は,必要があると認めるときは,前項に規定する者若しくは成年後見人の請求により又は職権で,更に成年後見人を選任することができる。
4 成年後見人を選任するには,成年被後見人の心身の状態並びに生活及び財産の状況,成年後見人となる者の職業及び経歴並びに成年被後見人との利害関係の有無(成年後見人となる者が法人であるときは,その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と成年被後見人との利害関係の有無),成年被後見人の意見その他の一切の事情を考慮しなければならない

要綱
第3 未成年後見
  2 未成年後見人の選任
① 未成年後見人がある場合においても,家庭裁判所は,必要があると認めるときは,民法第840条に規 定する者若しくは未成年後見人の請求により又は職権で,更に未成年後見人を選任することができるものとする。
② 未成年後見人を選任するには,未成年被後見人の年齢,心身の状態並びに生活及び財産の状況,未成年後見人となる者の職業及び経歴並びに未成年被後見人との利害関係の有無(未成年後見人となる者が法人であるときは,その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と未成年被後見人との利害関係の有無),未成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならないものとする。


要綱第3の②は,現民法834条4項の成年後見人に関する規定に対応するものです。未成年後見においては,これまで,未成年後見人が1人に限られたこと,法人がなることは認められていなかったことから,規定がありませんでしたが,今回,成年後見と同じにすることから,未成年後見人の適格性の判断の仕方について規定することにしたものと考えられます。比べてみると,ほとんど同じですが,未成年後見の場合に,「未成年被後見人の年齢」が入っている点が唯一異なります。未成年後見においても,未成年被後見人の意見を考慮することになっていることが目を引きます。


3 未成年後見人が数人ある場合の権限の行使等
① 未成年後見人が数人あるときは,共同してその権限を行使するものとする。
② 未成年後見人が数人あるときは,家庭裁判所は,職権で,その一部の者について,財産に関する権限のみを行使すべきことを定めることができるものとする。
③ 未成年後見人が数人あるときは,家庭裁判所は,職権で,財産に関する権限について,各未成年後見人が単独で又は数人の未成年後見人が事務を分掌して,その権限を行使すべきことを定めることができるものとする。
④ 家庭裁判所は,職権で,②及び③の定めを取り消すことができるものとする。
⑤ 未成年後見人が数人あるときは,第三者の意思表示は,その1人に対してすれば足りるものとする。

未成年後見人が複数であることを肯定することから,未成年後見人が数人ある場合の権限の行使等に関する規定が必要になるわけですが,成年後見とその取扱いが異なります。成年後見と比較する必要がある事項です。

以下,黒太文字が,現行民法の成年後見の場合です。
(成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)
民法第859条の2 成年後見人が数人あるときは,家庭裁判所は,職権で,数人の成年後見人が,共同して又は事務を分掌して,その権限を行使すべきことを定めることができる。
2 家庭裁判所は,職権で,前項の規定による定めを取り消すことができる。
3 成年後見人が数人あるときは,第三者の意思表示は,その一人に対してすれば足りる。

 私にとって,少々意外だったのは,成年後見人においては,その権限の行使について,単独行使が原則であるのに対して,未成年後見においては共同行使が原則とされる点です。共同行使とすることによって,その権限の誤用・濫用が防止され,適正な行使が担保されるということでしょうが,しかし,未成年後見人間での意見の一致がみられないときに後見事務の渋滞のおそれは生じないだろうかとも思えます。

 もっとも,要綱は,「家庭裁判所は,職権で,その一部の者について,財産に関する権限のみを行使すべきことを定めることができるものとする」とするほか,財産に関する権限については,「家庭裁判所は,職権で,財産に関する権限について,各未成年後見人が単独で又は数人の未成年後見人が事務を分掌して,その権限を行使すべきことを定めることができるものとする。」としているので,これによって,調整されていくことになるのでしょうね。


つづく