SSブログ
-| 2010年02月 |2010年03月 ブログトップ

清算株式会社に適用される規定 [体系書 会社法]

「体系書 会社法 下巻」(近刊,現在校正中)からです。司法書士試験受験生のためのCheck Test 会社法163

 これまで,営業活動を前提とするかしないかによって,前者について清算中の株式会社に認められないとされてきたものが多いが,会社法は,これらのうち多くのものについて,清算株式会社にも認められることを前提とする規定を置いている。例えば,募集株式及び募集社債の発行(会社法487条2項1号,489条6項5号),支配人の選任(会社法489条6項3号),支店の設置(同4号),新株予約権の発行(会社法487条2項1号等)である。立案担当者の説明によれば,株式については,例えば親会社等が子会社を救済する観点から,あえて劣後する資金提供者となって清算を円滑に終了させるということが考えられ,社債についても,清算過程で必要となる現金の調達のために発行するということが考えられるとされる(商事法務№1747 P17)。

「体系書 会社法」を書き終えてその1 [体系書 会社法]

これも,mixiから編集の上・・・。

 司法書士試験受験用の体系書を書くときに,少々困るのは,自分の考え方が判例や先例と異なるときです。私には,かなりあります。司法書士試験は,論文試験はないのだから(学説問題(推論問題?)用の場合は例外として),必ず一つの正解があるのだから,そして,出題者が誰であるかを考えたとき,その正解は,争いがあれば,先例,判例,通説,多数説の順序で答えを出さなければならないことになります。 これは,判例の趣旨に照らしとか通説によればという文言がなくても,暗黙の了解事項とされていることであると思われます(先例の趣旨に照らしというのは見たことないですね。あってもいいと思うのですが・・・どうでしょう??)。  司法書士試験の受験勉強なのだから,自分の考え方を押し付けることができません。しかし,自分が支持しない,納得できない判例や先例の,その理由を書かなければならないときは,ほんとに困ってしまいます。しかし,長い間,そんなん理由になるのかと思うことも「・・・・だからである」と書いてきました。
 数年前から,ときどき,・・・・がその理由であるとか,・・・が理由とされているとか,書くようになりました。今回の体系書シリーズの「会社法」では,何箇所か出てくるはずです。前者の場合には納得している場合もあるのですが,後者では納得してないぞ,わかりにくいぞと言う意味合いが濃いのです。会社法では,立法論的批判を書きたいところが,少なからずありますが,司法書士試験受験用ですから,自粛です。授業では,よく言ってきましたけどね。会社法も多いのですが,不動産登記法はもっと多いですね。
 不動産登記にしろ,商業登記にしろ,手続では,どちらかに決めてしまえば,それでいいじゃないか,争うまでもないではないかと思うものがたくさんあります。このことは,また機会があったら。

会社法440条2項 [体系書 会社法]

mixiからコピーの上一部分追加です。

 会社法440条1項 「株式会社は,法務省令で定めるところにより,定時株主総会の終結後遅滞なく,貸借対照表(大会社にあっては,貸借対照表及び損益計算書)を公告しなければならない。」とあって,2項は,・・・・その公告方法が・・・貸借対照表の要旨を公告することで足りるとされていますが,2項に損益計算書がありません。
 ということは,損益計算書においては,要旨の公告は×なのか。そんなことはないはずですよね。貸借対照表と損益計算書で,そのような区別をする合理的理由は見当たりません(要旨の公告を認める趣旨からして)・・・。会社法は,普通,括弧書を入れて,以下本条において同じとか,以下本章において同じとか,きちんきちんとしていますよね。ここは,どうして・・・?。
だれか,書いているかもしれませんね。

索引について [体系書 会社法]

索引の確認作業を朝からずっとしています。地道という単語がありますね。ほとんど使ったことのない単語ですが,地道な努力をしているというのはこれだねという感じです(使い方いいのかな)。
索引については,mixiに前に書いたのですが,再録です。

高校時代の国語の先生が,授業中に言われた言葉が何十年も心に残っています。「君たちの中には,将来,本を書くことになる人間がいるだろうが,小説のようなものは別にして,索引を必ず作ること,索引のないものは読むに値しない。読むに値するかどうかは,索引があるかどうかみたらわかる。」極論ですよね。索引のない本がすべて読むに値しないということはないということはもちろんです。索引をつけることができないもの,及び索引をつける必要がないものは,小説でなくてもあるのですから。しかし,私にとっては,先生の言葉は重い。私の書くものは,全部ではないけれど,体系書については,索引をつけることができるものだし,つけるべきものだと言えます。20数年前に私が始めて書いたのは,民法の本でしたが,索引をつけることはできませんでした。先生の言葉が頭の中に響くのですが,つけることができませんでした。そんな時間は与えられていませんでした(その後に私の書く本には,できるだけ索引をつけるようになりました。でも,問題集にはなかなかつけれませんね。つける必要がないのか,つけることができないのか,課題です)。

しかし,索引は,難しいです。そのときの心の状態によります。詳しくするか,簡単にするかという問題です。詳しければ詳しいほどいいのかもしれませんが,必ずしもそうではないと 言われることがあります。かえって探しにくい。見る気がしないと言われることもあります。簡単すぎると「ないじゃないか」と言われますね。ほどほどがいのかもしれませんが,大体において,たくさん書きたい方ですから,何から何まで入れたいというときが多いのです。そして,収拾がつかなくなることに。簡単にしよう簡単にしようと,今,心がけています。


索引のことを書こうと思って,昨年,ネットで先生を検索しました。その後,大学の教授になられたようですが,もう 亡くなられておられました。残念です。作家の重松清さんは,高校の後輩(私がずっと年上ですが・・・面識はありません)になるのですが(中学校もですが),現代国語か古文かわかりませんが,彼は,先生の授業を受けられたのではないか・・・,どうでしょうか。もう,退職されていたかな。また,そのうち,また,先生のことを書くことにします。

「体系書 会社法」 その1 [体系書 会社法]

mixiの日記帳から,一部,修正の上,引越しです(引越しは正確ではないですね。コピーでしょうか。mixi消すわけではないですからね)。

体系書シリーズ「体系書 会社法」の最終校正がどんどん来ています。もっと早く発刊する予定でしたが,種々の理由で遅れてしまいました。
その最終校正の中で,本田先生より,「株式会社の承認のない譲渡制限株式の譲渡の効力についての記述がないですよ。」との指摘がありました。どうしてかな・・・どうしてかな・・・。思い出したのでした。どうしようかと迷ったことを。この論点は,かつて,大問題であり,最高裁の判決もあり(最判S48.6.15),確か,司法書士試験でも穴埋め問題として出題されたこともあるのでした。しかし,平成2年の商法改正により,絶対説(当事者間においても無効とする見解)はその根拠を失ったとされ(前田会社法入門),会社法のもとでも,はっきりと株式取得者からの承認請求を認めている以上,絶対説は,もはや,ありえない。当事者間では有効であることを否定する見解はないだろうと思ったのです。と考えているうちにそのままになったということなのですが,今回,書いているときも,もう一度調べたのですが,江頭「株式会社法第2版」P229を読んでいるとき,会社法のもとでも,ひょっとしたら絶対説もあるかもしれないと思いました。そこで,「会社法」では,次のように簡単ですが,書き加えました。
5-2 株式会社の承認を得ない譲渡制限株式の譲渡の効力
 株式会社の承認を得ないで行われた譲渡制限株式の譲渡の効力については,絶対説と相対説の争いがある。絶対説は,譲渡当事者間でも無効であるとするが,譲渡当事者間では有効であるとする相対説が判例である(最判S48.6.15)。株式取得者から取得の承認請求をすることができるとする規定(会社法137条),は当事者間での有効性を当然の前提とする。

-|2010年02月 |2010年03月 ブログトップ