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外国会社 [先例・質疑応答等]

 平成20年度の司法書士試験において午後の部の商業登記(第29問)で法務省が正解を2個にしたものがありましたが,そこの箇所のことです。法務省は,これを正解としました。しかし,その後,登記研究質疑応答は,「外国会社の日本における代表者については,日本に住所を有するか,外国に住所を有するかを問わず,すべての日本における代表者についてその氏名及び住所を登記すべきである」(登研737号P183質疑応答)としました。つまり,イの記述「日本における代表者が複数いる外国会社においては,当該代表者のうち日本に住所を有する者についてのみ,その氏名及び住所を登記すれば足りる。」の記述を誤っているとするわけです。ということは,平成20年度29問は正解4だけということですね。
 この質疑応答のいうところは,理解できます。日本に住所を有するかどうかを問わず公示するべきであるということですね。 しかし,条文の解釈としてそのような解釈が可能なのかどうか。条文を何度も読んでみるのですが・・・。会社法933条1項1号は,日本における代表者(日本に住所を有する者に限る)としていて,いわば,これは定義づけの一種であって,「以下この節において同じ。」の文言は,当然,同条2項2号(登記事項)の「日本における代表者」も同様であるはずですが・・・。この節というのは,933条から936条までです。どう思いますか?
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