SSブログ

民法の改正 児童虐待防止のための親権に係る制度の見直し その6  [民法]

民法第842条 未成年後見人は,一人でなければならない。

要綱
第3 未成年後見
1 民法第842条の規定は,削除するものとする。
2 未成年後見人の選任
 ①  未成年後見人がある場合においても,家庭裁判所は,必要があると認めるときは,民法第840条に規定する者若しくは未成年後見人の請求により又は職権で,更に未成年後見人を選任することができるものとする。
 ②  未成年後見人を選任するには,未成年被後見人の年齢,心身の状態並びに生活及び財産の状況,未成年後見人となる者の職業及び経歴並びに未成年被後見人との利害関係の有無(未成年後見人となる者が法人であるときは,その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と未成年被後見人との利害関係の有無),未成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならないものとする。


 未成年後見人の数及び法人を未成年後見人に選任することができること

 現民法では,後見人の数及び法人を後見人に選任することについて,未成年後見と成年後見で異なっています。

 未成年後見では,民法824条が,「未成年後見人は,一人でなければならない。」としているのに対し,成年後見では,民法834条3項が,複数の成年後見人を認めています。また,同条4項をみると,成年後見では,法人が成年後見人になることを認めていますが(同括弧書),未成年後見では,規定がありません。

 実は,平成11年の民法改正前においては,成年後見(禁治産後見)も未成年後見も,同じく後見人は一人に限り,法人が後見人になることを認めていなかったのです。同改正により,成年後見についてだけ,複数・法人を認めたのです。成年後見制度の利用者の多様なニーズに応える保護・支援の方策として,成年後見の体制についての選択肢を広げる観点から複数の成年後見人を選任することができるようにしたものであると言われます(成年後見制度の改正に関する要綱試案の解説P9参照)。そして,同様の観点から,法人を成年後見人に選任することができることとしたものです。

 平成11年の民法改正当時においては,未成年後見人は1人で十分であり,逆に,複数であると責任が分散し,事務が渋滞すると考えられ,改正は行われませんでした。

 今回,未成年後見と成年後見とで,複数の後見人を認めること及び法人の後見人を認めることについて,同じにするものです。複数の成年後見人を認めることについては,「例えば,未成年者自身に多額の財産があるような場合に,身上監護については親族から未成年後見人を選任することができるようにしてもよいのではないかといった意見など,複数の未成年後見人を認めるべきとの意見」(児童虐待防止関連親権制度部会資料4P14)を取り入れて改正しようというものです。法人については,「成年後見人の引受手を確保するのが困難であるといわれている。そこで,未成年後見人の引受手の選択肢を広げるために,法人を未成年後見人に選任することができるようにする」(同P13)との考えにより,また,「事実上自立した年長者の場合であれば,未成年後見人が現実に引き取って世話をするということはなく,現実には財産に関する権限の行使が主な職務となることを考えると,法人が未成年後見人の職務を行うことは不適当であると一般的にはいえないとの意見」も取り入れて,改正しようというものです。

 なお,「児童虐待防止のための親権に係る制度の見直しに関する中間試案」に関する意見募集に対する意見のうち,上記箇所に関する裁判所と日弁連と日司連の意見を紹介します(児童虐待防止関連親権制度部会資料7 P17~P18,P20から)。

「複数の未成年後見人を選任することができるものとする。」について。
・未成年者の身上監護は親族後見人が責任を持つのが適切であっても,不正あるいは不適切な財産管理を防止するという観点からは,第三者後見人を選任するのが適切な場合があると考えられることや,実務上,成年に達しているが若年のきょうだいしか後見人候補者がない場合や,未成年者名義の高額の財産がある場合など,財産管理について第三者後見人を選任すべき事案が散見されることから,複数の未成年後見人を選任することができるものとすることに賛成である。(裁判所)
・未成年後見人の負担と責任が集中することを避けるために,複数の未成年後見人を選任できるようにすることは効果的であると考えられる。(日弁連)
・未成年後見人が就任しなければならない事案は,複雑なケースが多く,一人に限定してしまえば未成年後見人の負担が大きくなり過ぎ,引き受ける者が限定されてしまう状況がある。また,専門分野の異なる複数の専門家を未成年後見人に選任することが可能になれば,未成年者の利益を優先とした未成年後見人が職務を遂行できると考える。(日司連)


「法人を未成年後見人に選任することができるものとする。」について。
・自然人後見人(特に第三者後見人)にとって,長期間に及ぶ未成年後見は負担が重いが,法人後見人であれば,状況の変化に応じた担当者の交代が可能であることや,未成年者が児童養護施設等に入所している場合,当該施設が後見人になることができることから,未成年後見人として法人を選任することができるものとすることについては,賛成する意見が大勢であった。一方,法人において適切な身上監護が可能なのか懸念されることから,反対の意見もあった。(裁判所)
・現在,親権喪失制度が十分活用されていない一つの理由に,未成年後見人のなり手がいないいう問題が指摘されている。そして,未成年後見人のなり手がいない理由として,現行法では未成年後見人は自然人でかつ一名のみとされていることから,負担と責任が集中してしまう点が指摘されている。そこで,法人も未成年後見人に就任できるようにすることで,かかる集中を緩和することが期待できる。(日弁連)
・未成年者の親族以外の者,例えば法律専門家等の第三者が未成年後見人に就任している場合,未成年後見人が未成年者を引き取って現実に監護するとは考え難い。そのため,未成年後見人の主な職務は財産管理となり,現実の監護は施設長または里親が行っている場合がほとんどであると思われる。したがって,一律に法人を未成年後見人に選任しない合理性はない。もっとも,未成年後見人の受け皿となる法人の要件を定めることも検討すべきである。(日司連)

民法第843条
3 成年後見人が選任されている場合においても,家庭裁判所は,必要があると認めるときは,前項に規定する者若しくは成年後見人の請求により又は職権で,更に成年後見人を選任することができる。
4 成年後見人を選任するには,成年被後見人の心身の状態並びに生活及び財産の状況,成年後見人となる者の職業及び経歴並びに成年被後見人との利害関係の有無(成年後見人となる者が法人であるときは,その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と成年被後見人との利害関係の有無),成年被後見人の意見その他の一切の事情を考慮しなければならない。

つづく

nice!(0)  コメント(1)  トラックバック(0) 
共通テーマ:資格・学び

「体系書 会社法 上巻」の訂正表 [体系書 会社法]

「体系書 会社法 上巻」の訂正表です。


「体系書 会社法 上巻」(平成22年4月28日 初版第1刷)

1 P200 表の一番下
  「発行済株式総数の増減 株式無償割当て」のところ(一番右)に下線部分を追加
  増加(すべて自己株式が交付された場合は増加しない)
2 P371 9行目 次のように変更
  …例えば,取締役を累積投票により5人選任する場合において,…
3 P371 12行目 次のように変更
 2人はどうするか。…
4 P403 16行目~17行目 次のように変更
…また,代表取締役の解任の決議における当該代表取締役については争いがあるが,

nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:資格・学び

累積投票 司法書士試験受験生のためのCheck Test会社法№395 [Twitterから]

変更後の問題です。

司法書士試験受験生のためのCheck Test会社法№395 取締役5人の選任をする株主総会において,累積投票によったところ,候補者Aが3,000票,候補者Bが2,000票,候補者C1,500票,候補者D,E,Fが1,000票であったとき,DとEとFについて,改めて累積投票によって決する。○か×か。#kaisyahou #checktest

正解は,×です。

 このような事態についての取扱いについて,旧商法は,明文の規定をおいていませんでした。そこで,定款又は株主総会の決議による別段の定めがあればそれにより,決選投票で2人以上を選ぶときには累積投票によらなければならないと解されていました(新基本法コンメンタール会社法2P115)。

これに対して,会社法及び会社法施行規則は,明文の規定を置きました。

 会社法342条4項は,累積投票が行われた場合に,投票の最多数を得た者から順次取締役に選任されたものとするとし,同条5項の委任による会社法施行規則97条3項は,「法第342条第4項の場合において,投票の同数を得た者が2人以上存することにより同条第1項の株主総会において選任する取締役の数の取締役について投票の最多数を得た者から順次取締役に選任されたものとすることができないときは,当該株主総会において選任する取締役の数以下の数であって投票の最多数を得た者から順次取締役に選任されたものとすることができる数の範囲内で,投票の最多数を得た者から順次取締役に選任されたものとする。」とし,さらに,同条4項は,「前項に規定する場合において,法第342条第1項の株主総会において選任する取締役の数から前項の規定により取締役に選任されたものとされた者の数を減じて得た数の取締役は,同条第3項及び第4項に規定するところによらないで,株主総会の決議により選任する。」としています。

 そこで,これによれば,AとBとCは,取締役に選任されたことになりますが,あとの2人の取締役については,累積投票によらないで,通常の選任決議により選任することになります。

 この規定について,弥永先生は,「累積投票は例外的な制度であるから,累積投票は1回だけ行えばよいという価値判断に基づくものであると推測される。会社法308条1項に従って選任決議を行う場合の手間に比べると累積投票による場合には手間がかなりかかると考えられるからである。」とされています(コンメンタール会社法施行規則,電子公告規則参照)。

なお,本問題により,「体系書 会社法 上巻」の次の部分を訂正しなければならないことに気づきました。
次のとおりです。

P371 9行目
  …例えば,取締役を累積投票により5人選任する場合において,…
P371 12行目
2人はどうするか。…



nice!(0)  コメント(1)  トラックバック(0) 
共通テーマ:資格・学び

民法の改正 児童虐待防止のための親権に係る制度の見直し その5  [民法]

(管理権の喪失の宣告)
民法第835条
管理権を行う父又は母が,管理が失当であったことによってその子の財産を危うくしたときは,家庭裁判所は,子の親族又は検察官の請求によって,その管理権の喪失を宣告することができる。

要綱案 第2
3 管理権喪失の審判
父又は母による管理権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは,家庭裁判所は,子,その親族,未成年後見人,未成年後見監督人又は検察官の請求により,その父又は母について,管理権喪失の審判をすることができるものとする。

 管理権喪失の制度は,現民法のもとでも存在しますが,要綱案は,これを存続させたうえで,管理権喪失の原因及び管理権喪失の審判の申立人に変更を加えています。親権の停止に対応する管理権の停止の制度は,採用されていません。

 管理権喪失の原因については,現民法が「管理権を行う父又は母が,管理が失当であったことによってその子の財産を危うくしたときは」としているのに対して,親権の停止の場合と同様とし,「父又は母による管理権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するとき」としています(親権停止原因については,「父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するとき」)。現民法は,「管理が失当であったことによってその子の財産を危うくしたときは」として,管理権喪失の場面を限定していますが,要綱案は,限定せず,適用場面を広げ,そして,子の側から,子の福祉の観点から判断するという立場に立っていると考えられます。

 管理権喪失の審判の申立人は,親権喪失の審判,親権停止の審判と同じであり,「子,その親族,未成年後見人,未成年後見監督人又は検察官」とされ,子本人及び未成年後見人,未成年後見監督人が追加されています。


(親権又は管理権の喪失の宣告の取消し)
民法第836条
前2条に規定する原因が消滅したときは,家庭裁判所は,本人又はその親族の請求によって,前2条の規定による親権又は管理権の喪失の宣告を取り消すことができる。

要綱案 第2
4 親権喪失,親権停止又は管理権喪失の審判の取消し
第2の1本文,2①又は3の原因が消滅したときは,家庭裁判所は,本人又はその親族の請求によって,親権喪失,親権停止又は管理権喪失の審判を取り消すことができるものとする。

 創設される親権停止の審判についても,本人又はその親族の請求によって親権停止の審判を取り消すことができるとするものです。

nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:資格・学び