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累積投票 司法書士試験受験生のためのCheck Test会社法№395 [Twitterから]

変更後の問題です。

司法書士試験受験生のためのCheck Test会社法№395 取締役5人の選任をする株主総会において,累積投票によったところ,候補者Aが3,000票,候補者Bが2,000票,候補者C1,500票,候補者D,E,Fが1,000票であったとき,DとEとFについて,改めて累積投票によって決する。○か×か。#kaisyahou #checktest

正解は,×です。

 このような事態についての取扱いについて,旧商法は,明文の規定をおいていませんでした。そこで,定款又は株主総会の決議による別段の定めがあればそれにより,決選投票で2人以上を選ぶときには累積投票によらなければならないと解されていました(新基本法コンメンタール会社法2P115)。

これに対して,会社法及び会社法施行規則は,明文の規定を置きました。

 会社法342条4項は,累積投票が行われた場合に,投票の最多数を得た者から順次取締役に選任されたものとするとし,同条5項の委任による会社法施行規則97条3項は,「法第342条第4項の場合において,投票の同数を得た者が2人以上存することにより同条第1項の株主総会において選任する取締役の数の取締役について投票の最多数を得た者から順次取締役に選任されたものとすることができないときは,当該株主総会において選任する取締役の数以下の数であって投票の最多数を得た者から順次取締役に選任されたものとすることができる数の範囲内で,投票の最多数を得た者から順次取締役に選任されたものとする。」とし,さらに,同条4項は,「前項に規定する場合において,法第342条第1項の株主総会において選任する取締役の数から前項の規定により取締役に選任されたものとされた者の数を減じて得た数の取締役は,同条第3項及び第4項に規定するところによらないで,株主総会の決議により選任する。」としています。

 そこで,これによれば,AとBとCは,取締役に選任されたことになりますが,あとの2人の取締役については,累積投票によらないで,通常の選任決議により選任することになります。

 この規定について,弥永先生は,「累積投票は例外的な制度であるから,累積投票は1回だけ行えばよいという価値判断に基づくものであると推測される。会社法308条1項に従って選任決議を行う場合の手間に比べると累積投票による場合には手間がかなりかかると考えられるからである。」とされています(コンメンタール会社法施行規則,電子公告規則参照)。

なお,本問題により,「体系書 会社法 上巻」の次の部分を訂正しなければならないことに気づきました。
次のとおりです。

P371 9行目
  …例えば,取締役を累積投票により5人選任する場合において,…
P371 12行目
2人はどうするか。…



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コメント 1

隼

そこで、これによれば・・・の段落部分を修正しました。02/04 21時50分
by (2011-02-04 21:54) 

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