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民法の改正 児童虐待防止のための親権に係る制度の見直し その2 [民法]

現在の民法の条文と要綱案を対比させてみて行こうかなと思います。青が要綱案で,現在の民法等の条文をはさんで示していくことにします。

(監護及び教育の権利義務)
第820条 親権を行う者は,子の監護及び教育をする権利を有し,義務を負う。

第1 親権の効力
1 監護及び教育の権利義務 親権を行う者は,子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し,義務を負うものとする。

(懲戒)
第822条 親権を行う者は,必要な範囲内で自らその子を懲戒し,又は家庭裁判所の許可を得て,これを懲戒場に入れることができる。
2 子を懲戒場に入れる期間は,6箇月以下の範囲内で,家庭裁判所が定める。ただし,子の期間は,親権を行う者の請求によって,いつでも短縮することができる。

2 懲戒
① 親権を行う者は,第1の1の規律による監護及び教育のために必要な範囲内でその子を懲戒することができるものとする。
② 民法第822条の規定中,懲戒場に関する部分は削除するものとする。

自分には親権・懲戒権がある(法律で保障されている)として,自分の児童虐待を正当化する親がいること等から,民法に定められた懲戒権の規定を削除すべきであるという意見があるようですが,要綱案は,懲戒権の規定を残したうえで,字句の追加・修正,削除をするものとしています。

まず,民法820条に,子の看護・教育権は,子の利益のために有することを明記し,民法822条1項について,「親権を行う者は,第1の1の規律による監護及び教育のために必要な範囲内でその子を懲戒することができるものとする」という形で逸脱した懲戒は認められない旨を示そうとしています。

また,前回,言及したように,懲戒場に関する規定は削除するものとしています。

続く。

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コメント 1

隼

現在の民法の条文を先に示し,どのような改正が行われようとしているのかを示す方がわかりやすいだろうと考えて,順序に変更を加えました。2011.01.11
by (2011-01-11 19:09) 

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