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過去問商法165(一昨年度版 YOUR PROJECT)解説の訂正 再掲載 [訂正]

ブログ整理中に誤って削除してしまいましたので,改めて掲載します。


過去問商法165(一昨年度版 YOUR PROJECT) 機関 第18問の解説(解答)についてお詫びして訂正します。

過去問商法165の機関 第18問は,司法書士試験平成18年度午前の部の第33問イで,法務省発表の第33問の正解は,1及び2ということで,これに従い,正解が○となります。

そこで,【解説】を以下のように変更したいと思います。

【解説】
〈○です〉
 取締役の地位は,取締役会設置会社であるかどうか,委員会設置会社であるかどうかにより,異なります。以下は,委員会設置会社以外の株式会社の説明です。
取締役会設置会社においては,取締役は,原則として,業務執行権を有しません。個々の取締役は,業務執行の意思決定機関である取締役会の構成メンバーとして,業務執行の意思決定に参加することになっています。業務の執行については,原則として,取締役会が取締役の中から代表取締役を選定し(会社法362条3項),代表取締役がこれにあたります(会社法363条1項1号)。代表取締役以外の取締役に業務執行権を与えることができますが,そのためには,取締役会の決議によって業務を執行する取締役(代表取締役以外の業務執行取締役)を選定することになります(同2号)。
以上に対して,取締役会設置会社以外の株式会社においては,原則として,取締役が株式会社の業務を執行し(会社法348条1項),取締役が2人以上ある場合には,株式会社の業務は,定款に定めがある場合を除き,取締役の過半数をもって決定することになっています(同条2項)。取締役会設置会社以外の株式会社において,そもそも,一部の取締役について当該株式会社の業務を執行しないものとすることが可能であるかどうかが問題となりますが,業務執行の意思決定に参加することができる以上,取締役の地位を否定したことにはならないといえます。つまり,取締役会設置会社における業務執行取締役以外の取締役の地位と同じになるにすぎません。しかし,そのためには,条文にあるように,定款の定めが必要です。定款自治に係る箇所であると考えられます。したがって,取締役の過半数の同意によって,一部の取締役について当該株式会社の業務を執行しないものとすることはできないことになります。
H18年第33問イです。


なかなか悩ましい問題なのですが,法務省が正しい記述であるとしたのは,結局,定款で定めなければならないということだったと思われますので,多少の疑問は残りつつも,上記のような解説となりました。青色の部分が追加修正した部分です。

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