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司法書士試験受験生のためのCheck Test会社法 最終回 ごあいさつ [Twitterから]

今日で,司法書士試験受験生のためのCheck Test会社法が終了しました。

1日3問程度であれば気楽に解いてもらえるだろう,そして,ときどき,まとめてみてもらったらいいと思って,続けてきました。しかし,このようにゆっくりしていると,試験当日にまだ終わってないことになる・・・特に,組織再編を待っている人が多い・・・どうしよう・・・と考え,5月30日から6問とし,土曜日も休まないこととしました。さらに,組織変更以後については,できるかぎりまとめたほうがいいとも考えましたので,6月6日から,このブログに掲載することにしました。

twitterでは,送信ボタンを押したとたんに,この問題の表現はおかしいと気づくことがたびたびで,消しては送信,消しては送信とすることがよくありました。問題数は,3問,6問として,間違えないようにしました(その日の最終の問題は,№の各位を足した数が3の倍数,中学校で習ったものですが・・・)。昨年度はときどき間違えました。

たくさんの感謝の返信,DM等ありがとうございました。実は,昨年の9月から10月にかけてだったでしょうか,反応がわからず,やめようと思うことが何度かありましたが,その頃から,そのような返信やDMをたくさん頂くようになりました。励ます立場にいる者が励まされたのですが,励まされるっていいなあと久しぶりに感じました。それで頑張れることを思い出しました。

7月3日が近づいてきました。当日,これまで頑張って蓄積してきた力を発揮することができますように祈っています。合格の知らせ待っています。


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Check Test会社法 外国会社 解答 [Twitterから]

6月24日(金曜日)
司法書士試験受験生のためのCheck Test会社法


外国会社

№870 ○です。会社法2条2号。P458 #kaisyahou #checktest


№871 ×です。会社法817条1項。「その日本における代表者のうち1人以上は」。P458 #kaisyahou #checktest


№872 ○です。会社法818条1項。P458 #kaisyahou #checktest


№873 ×です。会社法933条1項。日本に営業所を設けていない場合と日本に営業所を設けた場合に分かれています。P459 #kaisyahou #checktest


№874 ×です。会社法820条1項。日本に住所を有する日本の代表者の全員の退任の場合です。なお,会社法820条3項。P462 #kaisyahou #checktest


№875 ○です。会社法821条1項。P462 #kaisyahou #checktest


№876 ○です。会社法822条1項2号。P463 #kaisyahou #checktest

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Check Test会社法 外国会社 問題 [Twitterから]

6月23日(木曜日)
司法書士試験受験生のためのCheck Test会社法


外国会社

№870 会社法において,外国会社とは,外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体であって,会社と同種のもの又は会社に類似するものをいう。○か×か。#kaisyahou #checktest


№871 外国会社において,日本における住所を有していない者は,日本における代表者になることができない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№872 外国会社は,外国会社の登記をするまでは,日本において取引を継続してすることができない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№873 外国会社が初めて日本における代表者を定めたときは,3週間以内に,必ず,日本における代表者の住所地において,外国会社の登記をしなければならない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№874 外国会社の登記をした外国会社は,日本における代表者が退任しようとするときは,債権者保護手続を要する。○か×か。#kaisyahou #checktest


№875 疑似外国会社は,日本において取引を継続してすることができない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№876 外国会社が日本において取引を継続してすることをやめた場合には,裁判所は,利害関係人の申立てにより又は職権で,日本にある外国会社の財産の全部について清算の開始を命ずることができる。○か×か。#kaisyahou #checktest


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Check Test会社法 株式交換・株式移転その2及び新設合併,新設分割,株式移転(比較) 解答 [Twitterから]

6月23日(木曜日)
司法書士試験受験生のためのCheck Test会社法


株式交換・株式移転その2及び新設合併,新設分割,株式移転(比較)

№854 ○です。会社法804条3項本文,324条3項2号。P439 #kaisyahou #checktest


№855 ×です。会社法806条1項。P439 #kaisyahou #checktest


№856 ×です。会社法808条1項3号。P441~P443 #kaisyahou #checktest


№857 ×です。会社法810条1項3号。株式移転計画新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権である場合に,当該新株予約権付社債についての社債権者が株式移転について異議を述べることができます。P443~P444 #kaisyahou #checktest


№858 ○です。会社法219条1項8号。P444 #kaisyahou #checktest


№859 ○です。会社法814条1項。H19年第35問オ。P446 #kaisyahou #checktest


№860 ○です。会社法769条1項,771条1項。P447,P449 #kaisyahou #checktest


№861 ○です。会社法769条1項。なお,同条2項参照。P448 #kaisyahou #checktest


№862 ○です。H19年第29問オ。 #kaisyahou #checktest


№863 ○です。会社法774条1項。P450 #kaisyahou #checktest


№864 ○です。会社法839条。なお,括弧書参照。株式移転も同様です。P454 #kaisyahou #checktest


№865 ○です。会社法2条27号,30号,32号。H21年第34問ア。P275,P311,P338~PP339,P372,P403~P404,P434 #kaisyahou #checktest


№866 ×です。定款の認証は不要です。なお,会社法753条1項2号,3号,763条1号,2号,773条1項1号,2号等。会社法814条1項,2項。H21年第34問オ。P313,P326他。 #kaisyahou #checktest


№867 ×です。新設分割について×です。新設型組織再編行為(新設合併,新設分割,株式移転)については,対価の柔軟化は,認められません。会社法763条6号,7号。会社法773条1項5号,6号。H21年第34問イ。P376,P436 #kaisyahou #checktest


№868 ×です。株式移転についても,その本店所在地において設立の登記をした日にその効力を生じます。会社法774条1項,49条。H21年第34問ウ。P330,P394,P450 #kaisyahou #checktest


№869 ○です。会社法810条1項1号,2項以下。会社法810条1項3号。H21年第34問エ。P323以下,P443~P444 #kaisyahou #checktest

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Check Test会社法 株式交換・株式移転その2及び新設合併,新設分割,株式移転(比較) 問題  [Twitterから]

6月22日(水曜日)
司法書士試験受験生のためのCheck Test会社法


株式交換・株式移転その2及び新設合併,新設分割,株式移転(比較)

№854 株式移転完全子会社が種類株式発行会社である場合において,株式移転完全子会社の株主に対して交付する株式移転設立完全親会社が交付する株式移転対価の全部又は一部が譲渡制限株式等であるときは,当該株式移転は,当該譲渡制限株式等の割当てを受ける種類の株式(譲渡制限株式を除く)の種類株主を構成員とする種類株主総会の特殊決議がなければ,その効力を生じない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№855 株式移転をする場合には,反対株主に株式買取請求権は認められない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№856 株式移転完全子会社が新株予約権を発行している場合には,すべての新株予約権者は,株式移転完全子会社に対して,新株予約権の買取請求をすることができる。○か×か。#kaisyahou #checktest


№857 株式移転完全子会社の債権者は,株式移転について異議を述べることができる。○か×か。#kaisyahou #checktest


№858 株式移転完全子会社が株券発行会社であるときは,株式の全部について株券を発行していない場合を除いて,株式移転の効力が生ずる日までに当該株券発行会社に対し全部の株式に係る株券を提出しなければならない旨を当該日の1カ月前までに,公告し,かつ,当該株式の株主及びその登録株式質権者には,各別にこれを通知しなければならない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№859 株式移転は会社の設立の一態様であるが,株式移転設立完全親会社の定款については,公証人の認証を得る必要はない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№860 株式交換は,株式交換契約で定められた効力発生日に効力を生ずる。○か×か。#kaisyahou #checktest


№861 株式交換完全親株式会社は,効力発生日に,株式交換完全子会社の発行済株式(株式交換完全親株式会社の有する株式交換完全子会社の株式を除く)の全部を取得する。○か×か。#kaisyahou #checktest


№862 株式交換における株式交換完全子会社の発行済株式総数は,株式交換によっては変動しない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№863 株式移転は,株式移転設立完全親会社の成立の日に,効力を生ずる。○か×か。#kaisyahou #checktest


№864 株式交換の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは,無効とされた株式交換は,将来に向かってその効力を失う。○か×か。#kaisyahou #checktest


№865 「新設合併により,当該新設合併をする株式会社は消滅することになりますが,新設分割と株式移転は,いずれも,当該新設分割又は株式移転をする株式会社が消滅することはありません。」○か×か。#kaisyahou #checktest


№866 「定款の絶対的記載事項である株式会社の目的,商号等については,新設合併契約,新設分割計画又は株式移転計画で定められ,新設合併消滅株式会社,新設分割株式会社及び株式移転完全子会社は,そこで定められた事項を内容とする定款を作成し,公証人の認証を受けることにより,効力が生じます。」○か×か。#kaisyahou #checktest


№867 「株式移転を行う場合においては,株式移転完全子会社の株主に対し,当該株主の株式に代わるものとして株式移転設立完全親会社の株式を交付しなければなりませんが,新設分割を行う場合においては,新設分割株式会社に対し,承継される事業に関する権利義務に代わるものとして新設分割設立株式会社の株式を交付せずに,現金を交付することができます。」○か×か。#kaisyahou #checktest


№868 「新設合併と新設分割については,その登記をした日にその効力が生じますが,株式移転については,株式移転計画に定められた効力発生日にその効力が生じます。」○か×か。#kaisyahou #checktest


№869 新設合併消滅株式会社は,債権者の異議手続を行わなければなりませんが,株式移転完全子会社は,株式移転計画新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権である場合における当該新株予約権付社債についての社債権者が異議を述べることができるときを除き,債権者の異議手続を行う必要はありません。○か×か。#kaisyahou #checktest


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Check Test会社法 株式交換・株式移転その1 解答 [Twitterから]

6月21日(火曜日)
司法書士試験受験生のためのCheck Test会社法


株式交換・株式移転

№837 ×です。会社法2条31号。H18年第29問エ。P403~P404 #kaisyahou #checktest


№838 ○です。会社法2条31号,32号。P404~P405 #kaisyahou #checktest


№839 ○です。会社法2条31号,32号。P404~P405 P404の表参照。 #kaisyahou #checktest


№840 ×です。会社法768条1項2号。P408~P409 #kaisyahou #checktest


№841 ×です。会社法782条3項括弧書。新株予約権者以外の債権者は除かれています。理由は?P412 #kaisyahou #checktest


№842 ○です。会社法309条3項2号。P413 #kaisyahou #checktest


№843 ×です。会社法783条3項。「当該譲渡制限株式等の割当てを受ける種類の株式(譲渡制限株式を除く)」の種類株主を・・・。なお,同ただし書。324条3項2号。P413 #kaisyahou #checktest


№844 ○です。会社法783条2項。P413~P414 #kaisyahou #checktest


№845 ×です。会社法785条1項1号。P414 #kaisyahou #checktest


№846 ×です。会社法787条1項3号。P417~P419 #kaisyahou #checktest


№847 ×です。会社法789条1項3号799条1項3号。H19年第35問エ。P419。P426~P428。P428の株式交換における債権者保護手続に関する株式交換完全子会社と株式交換完全親会社の比較の表参照。 #kaisyahou #checktest


№848 ○です。会社法799条1項3号。P426 #kaisyahou #checktest


№849 ○です。会社法219条1項7号。P420 #kaisyahou #checktest


№850 ○です。会社法795条4項3号,324条2項6号。P424 #kaisyahou #checktest


№851 ×です。会社法784条1項本文,796条1項本文。P431 #kaisyahou #checktest


№852 ○です。会社法796条3項。なお,会社法784条3項参照。P432~P433 #kaisyahou #checktest


№853 ○です。会社法309条3項3号。P439 #kaisyahou #checktest


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Check Test会社法 株式交換・株式移転その1 問題 [Twitterから]

6月20日(月曜日)
司法書士試験受験生のためのCheck Test会社法


株式交換・株式移転その1

№837 株式会社間の株式交換において,株式交換契約において定めることにより,株式交換完全親会社となる会社以外の者が有する株式交換完全子会社となる会社の株式のうち,その一部のみを株式交換完全親会社となる会社に取得させることもできる。○か×か。#kaisyahou #checktest


№838 株式交換及び株式移転において,完全子会社になることができるのは株式会社に限られ,持分会社は完全子会社になることはできない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№839 合同会社は,株式交換における完全親会社になることができるが,株式移転における完全親会社になることができない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№840 株式交換完全子会社の株主に対する株式交換対価は,株式交換完全親会社の株式又は持分に限られる。○か×か。#kaisyahou #checktest


№841 株式交換完全子会社の株主及び債権者は,株式交換完全子会社に対して,その営業時間内は,いつでも,株式交換契約に関する書面等の閲覧等の請求をすることができる。○か×か。#kaisyahou #checktest


№842 種類株式発行会社でない株式交換完全子会社が公開会社であり,かつ,当該株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が譲渡制限株式等である場合には,当該株式交換完全子会社の株主総会の特殊決議を要する。○か×か。#kaisyahou #checktest


№843 株式交換完全子会社が種類株式発行会社である場合において,株式交換対価の全部又は一部が譲渡制限株式等であるときは,当該株式交換は,当該譲渡制限株式等の割当てを受けるすべての種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の特殊決議がなければ,その効力を生じない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№844 株式交換完全子会社が種類株式発行会社でない場合において,株式交換完全子会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が持分等であるときは,株式交換契約について株式交換完全子会社の総株主の同意を得なければならない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№845 株式交換をする場合には,すべて,株式交換完全子会社の反対株主は,株式交換完全子会社に対し,自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。○か×か。#kaisyahou #checktest


№846 株式交換完全子会社の新株予約権の新株予約権者に株式交換完全子会社に対する新株予約権買取請求権が認められることはない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№847 株式交換をする場合において,株式交換完全子会社の株主に対して交付される財産が金銭のみであるときは,株式交換完全子会社の債権者も,株式交換完全親会社の債権者も,当該株式交換について異議を述べることができない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№848 株式交換をする場合において,株式交換完全子会社の株主に対して交付する金銭等が株式交換完全親株式会社の株式その他これに準ずるものとして法務省令で定めるもののみである場合以外の場合には,株式交換完全親株式会社の債権者は,異議を述べることができる。○か×か。#kaisyahou #checktest


№849 株式交換完全子会社が株券発行会社であるときは,株式の全部について株券を発行していない場合を除いて,株式交換の効力が生ずる日までに当該株券発行会社に対し全部の株式に係る株券を提出しなければならない旨を当該日の1カ月前までに,公告し,かつ,当該株式の株主及びその登録株式質権者には,各別にこれを通知しなければならない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№850 株式交換完全親株式会社である甲株式会社がA種類株式(譲渡制限株式)とB種類株式を発行する種類株式発行会社である場合において,株式交換完全子会社である乙株式会社の株主に対して甲株式会社のA種類株式を交付する場合に,株式交換は,定款でA種類株式の募集について種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めがないものについては,原則として,A種類株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の特別決議がなければ,その効力を生じない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№851 略式交換は,株式交換完全親会社が株式交換完全子会社の特別支配会社である場合に限り認められ,株式交換完全子会社が株式交換完全親株式会社の特別支配会社である場合には認められない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№852 簡易交換は,株式交換完全親株式会社において認められ,株式交換完全子会社においては認められない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№853 株式移転をする株式会社が種類株式発行会社でない公開会社であり,かつ,当該株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が譲渡制限株式等である場合には,株主総会の特殊決議を要する。○か×か。#kaisyahou #checktest

Check Test会社法 会社分割その2 解答 [Twitterから]

6月18日(土曜日)
司法書士試験受験生のためのCheck Test会社法


会社分割その2

№826 ×です。会社法793条1項2号。合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部を他の会社に承継させる場合に限られます。なお,同条1項柱書のただし書。P359 #kaisyahou #checktest


№827 ×です。会社法793条2項。P359 #kaisyahou #checktest


№828 ○です。会社法795条4項,324条2項6号。P362 #kaisyahou #checktest


№829 ×です。会社法784条1項本文。同ただし書は,吸収合併及び株式交換についての規定です。P368 #kaisyahou #checktest


№830 ○です。会社法796条3項,784条3項。P369~P370 #kaisyahou #checktest


№831 ○です。会社法796条3項柱書のただし書。P371 #kaisyahou #checktest


№832 ×です。会社法814条2項。P388 #kaisyahou #checktest


№833 ○です。会社法805条。P390 #kaisyahou #checktest


№834 ○です。会社法759条1項,761条1項。P390~P391 #kaisyahou #checktest


№835 ×です。会社法764条,766条。P394 #kaisyahou #checktest


№836 ×です。吸収分割の無効について会社法828条1項9号。株式会社の事業の譲渡については,それが全部の事業の譲渡であっても,その無効は,訴えをもってのみ主張することができるとはされていません。H21年第33問オ。吸収分割の無効についてP399 #kaisyahou #checktest


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Check Test会社法 会社分割その2 問題 [Twitterから]

6月17日(金曜日)
司法書士試験受験生のためのCheck Test会社法


会社分割その2

№826 吸収分割会社が合同会社である場合には,原則として,吸収分割契約について総社員の同意を得なければならない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№827 甲合同会社を吸収分割会社とする吸収分割で,甲合同会社においては,債権者保護手続を要しない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№828 吸収分割承継株式会社である甲株式会社がA種類株式(譲渡制限株式)とB種類株式を発行する種類株式発行会社である場合において,吸収分割会社である乙株式会社に対してA種類株式を交付する場合に,,定款でA種類株式の募集について種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めがないものについては,原則として,A種類株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の特別決議がなければ,その効力を生じない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№829 吸収分割承継会社が吸収分割株式会社の特別支配会社である場合には,吸収分割契約について吸収分割株式会社の株主総会の決議を得ることを要しないが,吸収分割の対価の全部又は一部が譲渡制限株式等である場合であって,吸収分割承継会社が公開会社であり,かつ,種類株式発行会社でないときは,吸収分割契約について吸収分割株式会社の株主総会の決議を得ることを要する。○か×か。#kaisyahou #checktest


№830 簡易分割は,吸収分割承継株式会社だけでなく,吸収分割株式会社においても認められる。○か×か。#kaisyahou #checktest


№831 吸収分割承継株式会社において,会社分割差損が生ずる場合には,簡易分割は認められない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№832 新設分割において,設立株式会社の定款は,新設分割契約で定められた設立委員が作成する。○か×か。#kaisyahou #checktest


№833 新設分割における新設分割株式会社においても,簡易分割が認められる。○か×か。#kaisyahou #checktest


№834 吸収分割は,吸収分割契約で定められた効力発生日にその効力を生ずる。○か×か。#kaisyahou #checktest


№835 新設分割は,新設分割契約で定められた効力発生日にその効力を生ずる。○か×か。#kaisyahou #checktest


№836 株式会社の事業の全部の譲渡の無効及び吸収分割の無効は,いずれも,訴えをもってのみ主張することができる。○か×か。#kaisyahou #checktest


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Check Test会社法 会社分割その1 解答 [Twitterから]

6月16日(木曜日)
司法書士試験受験生のためのCheck Test会社法


会社分割その1 解答

№811 ○です。会社法759条,789条。H21年第33問ア。P338 #kaisyahou #checktest


№812 ○です。会社法135条2項1号(全部となっています),3号。H21年第33問ウ。上巻P151 #kaisyahou #checktest


№813 ○です。会社法2条29号,30号,757条,762条1項。P339~P340 #kaisyahou #checktest


№814 ×です。会社法760条。P341 #kaisyahou #checktest 


№815 ×です。会社法765条1項。P341 #kaisyahou #checktest


№816 ×です。会社法758条4号。会社法は,いわゆる人的分割を廃止しました。なお,会社法758条8号,760条7号,792条参照。P339,P344~P346 #kaisyahou #checktest


№817 ×です。会社法760条。P346 #kaisyahou #checktest


№818 ×です。なお,会社法309条3項2号参照。会社法は,人的分割を廃止しました。P350 #kaisyahou #checktest


№819 ○です。H21年第33問イ。会社法467条1項(全部),469条。会社法785条1項柱書。P54,P58,P350 #kaisyahou #checktest


№820 ×です。会社法469条1項,467条1項2号括弧書。会社法785条1項2号。H21年第33問エ。後半が誤っています。 #kaisyahou #checktest


№821 ×です。会社法787条1項2号。P353~P355 #kaisyahou #checktest


№822 ×です。H22年第33問エ。消滅株式会社等の新株予約権買取請求に関する会社法787条~788条に対応する存続会社等における規定はありません。 #kaisyahou #checktest


№823 ○です。H18年第29問オ。会社法789条1項2号。会社法P355~P366,P364~P365,P365の[債権者保護手続と各別の催告の省略の可否]の比較表参照。 #kaisyahou #checktest


№824 ×です。会社法789条3項括弧書。不法行為債権者については省略できません。P356~P357 #kaisyahou #checktest


№825 ×です。会社法219条1項6号~8号参照。合併(消滅会社)や株式交換・株式移転(完全子会社)の場合と異なります。P357 #kaisyahou #checktest

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Check Test会社法 会社分割その1 [Twitterから]

6月15日(水曜日)
司法書士試験受験生のためのCheck Test会社法 問題


会社分割その1

 №811 事業の譲渡をする株式会社は,当該事業を構成する債務を事業の譲受けをする株式会社に移転するためには,個別にその債権者の同意を得なければならないが,吸収分割株式会社は,債権者の異議手続を執れば足り,個別にその債権者の同意を得ることなく,吸収分割契約の定めに従って債務を吸収分割承継株式会社に移転させることができる。 ○か×か。#kaisyahou #checktest


№812 子会社は,他の株式会社の事業の一部を譲り受ける場合には,当該他の株式会社の有する親会社の株式を譲り受けて取得することはできないが,他の株式会社の事業の一部を吸収分割により承継する場合には,当該他の株式会社から親会社の株式を承継して取得することができる。○か×か。#kaisyahou #checktest


№813 吸収分割会社も新設分割会社も,株式会社と合同会社に限られる。○か×か。#kaisyahou #checktest 


№814 吸収分割承継会社は,株式会社と合同会社に限られる。○か×か。#kaisyahou #checktest


№815 新設分割設立会社は,株式会社と合同会社に限られる。○か×か。#kaisyahou #checktest


№816  checktest吸収分割契約において,吸収分割承継会社が会社分割の対価を分割会社の株主又は社員に交付することとすることができる。○か×か。#kaisyahou #


№817  吸収分割承継株式会社につき会社分割に際して就職すべき取締役又は監査役を定めたときは,その規定を会社分割契約に記載又は記録しなければならない。○か×か。#kaisyahou #checktes


№818  甲株式会社を吸収分割会社,乙株式会社を吸収分割承継会社とする吸収分割において,単一株式発行会社である甲株式会社が公開会社であり,会社分割対価が譲渡制限株式等であるときは,甲株式会社は,効力発生日の前日までに,株主総会の特殊決議により会社分割契約の承認を得なければならない。 ○か×か。#kaisyahou #checktest


№819  他の株式会社の事業の重要な一部を譲り受けた株式会社の株主は,当該事業の譲受けに反対であったとしても,株式買取請求権を有しないが,他の株式会社の事業の重要な一部を吸収分割により承継した吸収分割承継株式会社の株主は,当該吸収分割に反対することにより,株式買取請求権を有することになる。 ○か×か。#kaisyahou #checktest


№820 定款に別段の定めがあるときを除き,株式会社が事業の重要な一部の譲渡により譲り渡す資産の帳簿価額がその総資産額として法務省令で定める方法により算出される額の5分の1を超えない場合には,当該株式会社は,事業の重要な一部の譲渡に反対する株主の株式買取請求に応じる必要はないが,吸収分割により吸収分割承継株式会社に承継させる資産の帳簿価額の合計額がその総資産額として法務省令で定める方法により算出される額の5分の1を超えない場合でも,当該吸収分割株式会社は,吸収分割に反対する株主の株式買取請求に応じなければならない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№821 吸収分割株式会社の新株予約権の新株予約権者が,吸収分割株式会社に対して自己の有する新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる場合はない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№822  吸収分割承継株式会社の新株予約権の新株予約権者は,当該吸収分割承継株式会社に対し,その新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる。 ○か×か。#kaisyahou #checktest


№823  株式会社間の吸収分割において,吸収分割をする場合,吸収分割承継会社においては常に債権者保護手続をとる必要があるが,吸収分割会社においては債権者保護手続をとる必要がない場合がある。○か×か。#kaisyahou #checktest


№824  甲株式会社を分割会社とする吸収分割において,甲株式会社において,債権者保護手続においてする公告を,官報のほか,定款の定めに従い,時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載又は電子公告の公告方法によりするときは,すべての債権者に対する各別の催告を省略することができる。○か×か。#kaisyahou #checktest


№825 甲株式会社を分割会社とする吸収分割において,甲株式会社が株券発行会社であり,現実に株券を発行している場合には,効力発生日までに甲株式会社に対し株券を提出しなければならない旨を当該日の1カ月前までに,公告し,かつ,当該株式の株主及びその登録質権者には,各別にこれを通知しなければならない。○か×か。#kaisyahou #checktest

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Check Test会社法 合併その2 解答 [Twitterから]

6月11日(土曜日)
司法書士試験受験生のためのCheck Test会社法


合併その2 解答

№788 ○です。会社法795条2項1号。P299 #kaisyahou #checktest


№789 ○です。会社法795条1項,309条2項12号。P298~P299 #kaisyahou #checktest


№790 ○です。会社法795条4項本文,1号,324条2項6号。当該種類株式の種類株主の持株比率の低下の問題です。P299~P300 #kaisyahou #checktest


№791 ○です。会社法800条1項。P303 #kaisyahou #checktest


№792 ×です。会社法802条1項1号括弧書,751条1項2号。吸収合併消滅株式会社の株主又は吸収合併消滅持分会社の社員が吸収合併存続持分会社の社員になるときに限ります。P305 #kaisyahou #checktest


№793 ○です。会社法784条1項本文。例外は? P305~P307 #kaisyahou #checktest


№794 ○です。会社法796条1項本文。例外は? P305~P307 #kaisyahou #checktest


№795 ×です。新設型再編については,略式再編手続は認められていません。P306 #kaisyahou #checktest


№796 ×です。会社法796条3項。簡易合併は,吸収合併存続株式会社においてのみ認められます。P308 #kaisyahou #checktest


№797 ○です。会社法796条3項柱書のただし書。P309 #kaisyahou #checktest


№798 ○です。会社法796条4項。会社法施行規則197条。 #kaisyahou #checktest


№799 ○です。対価の柔軟化は,新設合併,新設分割,株式移転については,認められていません(会社法753条1項7号,763条7号,773条1項6号等参照)。P314 #kaisyahou #checktest


№800 ○です。会社法309条3項3号。P318~P319 #kaisyahou #checktest


№801 ×です。会社法804条3項本文括弧書,当該譲渡制限株式等の割当てを受ける種類の株式(譲渡制限株式を除く)。なお,同ただし書。324条3項3号。P319 #kaisyahou #checktest


№802 ○です。会社法804条2項。P319 #kaisyahou #checktest


№803 ×です。会社法813条1項ただし書。定款で別段の定めをすることができます。 #kaisyahou #checktest


№804 ×です。会社法750条1項,会社法754条。H18年第29問ア。新設合併の場合には,新設合併設立会社の成立の日です。P327~P328,P330 #kaisyahou #checktest


№805 ×です。H18年第29問イ。存続会社の取締役について記述が×です。 #kaisyahou #checktest


№806 ○です。会社法750条2項。P327 #kaisyahou #checktest


№807 ○です。会社法828条1項7号8号。P334~P336 #kaisyahou #checktest


№808 ○です。会社法828条2項7号。H19年第35問イ。P334~P335#kaisyahou #checktest


№809 ×です。会社法834条7号。では,新設合併の無効の訴えの被告は?P335 #kaisyahou #checktest


№810 ○です。会社法839条。P336 #kaisyahou #checktest810 

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Check Test会社法 合併その2 [Twitterから]

6月10日(金曜日)
司法書士試験受験生のためのCheck Test会社法 問題


合併その2

№788 吸収合併存続株式会社の取締役は,吸収合併によって合併差損を生ずる場合には,吸収合併契約を承認する株主総会において,その旨を説明しなければならない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№789 吸収合併存続株式会社は,原則として,効力発生日の前日までに,株主総会の特別決議によって,吸収合併契約の承認を受けなければならない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№790 吸収合併における存続会社である甲株式会社がA種類株式(譲渡制限株式)とB種類株式を発行する種類株式発行会社であり,吸収合併に際して消滅会社である乙株式会社の株主に合併対価としてA種類株式を交付する場合には,原則として,A種類株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の特別決議がなければ,吸収合併はその効力を生じない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№791 吸収合併消滅株式会社の株主又は吸収合併消滅持分会社の社員に対して交付する金銭等の全部又は一部が吸収合併存続株式会社の親会社株式である場合には,当該吸収合併存続株式会社は,吸収合併に際して吸収合併消滅株式会社の株主又は吸収合併消滅持分会社の社員に対して交付する当該親会社株式の総数を超えない範囲において当該親会社株式を取得することができる。○か×か。#kaisyahou #checktest


№792 吸収合併存続持分会社は,吸収合併の効力発生日の前日までに,定款に別段の定めがある場合を除き,必ず,吸収合併契約について当該持分会社の総社員の同意を得なければならない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№793 甲株式会社を消滅会社,乙株式会社を存続会社とする吸収合併で,乙株式会社が甲株式会社の特別支配会社である場合である場合には,原則として,甲株式会社の株主総会において吸収合併契約の承認を受けることを要しない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№794 甲株式会社を消滅会社,乙株式会社を存続会社とする吸収合併で,甲株式会社が乙株式会社の特別支配会社である場合には,原則として,乙株式会社の株主総会において吸収合併契約の承認を受けることを要しない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№795 甲株式会社と乙株式会社が,丙株式会社を設立会社とする新設合併をする場合において,甲株式会社が乙株式会社の特別支配会社であるときは,原則として,甲株式会社の株主総会における新設合併契約の承認を受けることを要しない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№796 簡易合併は,吸収合併の場合に限られるが,吸収合併の場合であれば,存続会社においても消滅会社においても認められる。○か×か。#kaisyahou #checktest


№797 吸収合併存続株式会社において合併差損が生ずる場合には,簡易合併は,認められない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№798 法務省令で定める数の株式を有する株主(吸収合併契約の承認に係る株主総会において議決権を行使することができるものに限る)が,合併に関する通知又は公告の日から2週間以内に吸収合併に反対する旨を吸収合併存続株式会社に対し通知したときは,簡易合併は認められない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№799 新設合併に際して,合併対価として,消滅会社の株主又は社員に金銭のみを交付することはできない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№800 種類株式発行会社でない新設合併消滅株式会社が公開会社であり,かつ,当該株式会社の株主に対して交付する金銭等(合併対価)の全部又は一部が譲渡制限株式等である場合には,株主総会の特殊決議を要する。○か×か。#kaisyahou #checktest


№801 新設合併消滅株式会社が種類株式発行会社である場合において,合併対価の全部又は一部が譲渡制限株式等であるときは,当該新設合併は,当該譲渡制限株式等の割当てを受けるすべての種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の特殊決議がなければ,その効力を生じない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№802 新設合併設立会社が持分会社である場合には,新設合併契約について,新設合併消滅株式会社の総株主の同意を得なければならない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№803 新設合併消滅持分会社においては,必ず,新設合併契約について当該持分会社の総社員の同意を得なければならない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№804 株式会社間の合併において,吸収合併の場合も,新設合併の場合も,合併契約においてあらかじめ定められた効力発生日の到来により,その効力が生ずる。○か×か。#kaisyahou #checktest


№805 株式会社間の合併において,吸収合併の場合も,新設合併の場合も,存続会社又は消滅会社の取締役は,合併契約に別段の定めがない限り,合併の効力が生じた日にその地位を失う。○か×か。#kaisyahou #checktest


№806 吸収合併消滅会社の吸収合併による解散は,吸収合併の登記の後でなければ,これをもって第三者に対抗することができない。○か×か。#kaisyahou #checktest



№807 会社の合併の無効は,合併の効力が生じた日から6カ月以内に,訴えをもってのみ主張することができる。○か×か。#kaisyahou #checktest


№808 吸収合併をする場合において,吸収合併消滅会社の株主に対して交付される財産が金銭のみであるときであっても,当該吸収合併の効力が生じた日において当該吸収合併消滅会社の株主であった者は,当該吸収合併につきその無効の訴えを提起することができる。○か×か。#kaisyahou #checktest


№809 吸収合併の無効の訴えの被告は,吸収合併存続会社と吸収合併消滅会社である。○か×か。#kaisyahou #checktest


№810 合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは,その判決において無効とされた合併は,将来に向かってその効力を失う。○か×か。#kaisyahou #checktest
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Check Test会社法 合併その1 解答 [Twitterから]

6月9日(木曜日)

司法書士試験受験生のためのCheck Test会社法 解答


合併その1

№769 ○です。会社法748条前段。P275~P276 #kaisyahou #checktest


№770 ○です。会社法748条前段。H18年第29問ウ。P275~P276 #kaisyahou #checktest


№771 ×です。会社法752条5項,751条1項5号,756条4項,755条1項8号。P276 #kaisyahou #checktest


№772 ×です。会社法795条2項1号参照。P277 #kaisyahou #checktest


№773 ×です。会社法474条1項,643条1号。P277 #kaisyahou #checktest


№774 ×です。整備法37条「特例有限会社は,会社法第749条第1項に規定する吸収合併存続会社又は同法第757条に規定する吸収分割承継会社となることができない。」。H19年第35問ウ。 #kaisyahou #checktestP277


№775 ×です。会社法749条1項2号。対価の柔軟化です。P281~P283 #kaisyahou #checktest


№776 ×です。会社法749条。P284 #kaisyahou #checktest


№777 ○です。会社法309条3項2号。P288 #kaisyahou #checktest


№778 ×です。会社法783条3項。「当該譲渡制限株式等の割当てを受ける種類の株式(譲渡制限株式を除く)」の種類株主を・・・。なお,同ただし書。324条3項2号。P288 #kaisyahou #checktest 


№779 ×です。会社法783条2項。総株主の同意を得なければなりません。P289 #kaisyahou #checktest


№780 ○です。会社法783条4項。P289 #kaisyahou #checktest


№781 ×です。会社法785条1項柱書。同括弧書。同1号。例外は,吸収合併契約について吸収合併消滅株式会社の総株主の同意を得なければならない場合です。P290 #kaisyahou #checktest


№782 ×です。会社法785条2項1号ロ。P290~P291 #kaisyahou #checktest


№783 ×です。会社法785条2項1号イ,同括弧書。 H20年第31問イ。#kaisyahou #checktest


№784 ×です。会社法787条1項1号。P293 #kaisyahou #checktest


№785 ○です。会社法787条1項1号,236条1項8号イ参照。H22年第33問ウ。P293 #kaisyahou #checktest


№786 ×です。会社法793条参照。P296 #kaisyahou #checktest


№787 ○です。会社法793条1項。 #kaisyahou #checktest





Check Test会社法 合併その1 [Twitterから]

6月8日(水曜日)
司法書士試験受験生のためのCheck Test会社法 問題

合併その1

№769 株式会社と持分会社とが,持分会社を存続会社とする吸収合併をすることできる。○か×か。#kaisyahou #checktest


№770 株式会社と株式会社とが新設合併をして,合名会社を設立することができる。○か×か。#kaisyahou #checktest


№771 新株予約権を発行している株式会社は,持分会社を存続会社として吸収合併をすることはできない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№772 債務超過会社を消滅会社とする吸収合併は認められない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№773 解散した会社であっても清算が結了するまでは存続会社として他の会社と合併することができる。○か×か。#kaisyahou #checktest


№774 特例有限会社は,株式会社と合併をすることはできるが,持分会社と合併をすることはできない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№775 甲株式会社を存続会社,乙株式会社を消滅会社とする吸収合併において,甲株式会社は,乙株式会社の株主に必ず甲株式会社の株式を交付しなければならない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№776 吸収合併契約書には,吸収合併存続株式会社及び吸収合併消滅株式会社において合併契約書の承認決議をすべき株主総会の期日を記載しなければならない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№777 種類株式発行会社でない吸収合併消滅株式会社が公開会社であり,かつ,当該株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が譲渡制限株式等である場合には,当該吸収合併消滅株式会社の株主総会の特殊決議を要する。○か×か。#kaisyahou #checktest


№778 吸収合併消滅株式会社が種類株式発行会社である場合において,合併対価の全部又は一部が譲渡制限株式等であるときは,当該吸収合併は,当該譲渡制限株式等の割当てを受けるすべての種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の特殊決議がなければ,その効力を生じない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№779 吸収合併消滅株式会社が種類株式発行会社でない場合において,合併対価の全部又は一部が持分等であるときは,吸収合併契約について吸収合併消滅株式会社の株主総会の特殊決議を要する。○か×か。#kaisyahou #checktest


№780 吸収合併消滅株式会社が種類株式発行会社である場合において,合併対価の全部又は一部が持分等であるときは,吸収合併は,当該持分等の割当てを受ける種類の株主の全員の同意がなければ,その効力を生じない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№781 吸収合併をする場合には,吸収合併消滅株式会社の反対株主は,吸収合併消滅株式会社に対し,自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができるが,これには例外はない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№782 吸収合併をするために株主総会の決議を要する場合に,当該株主総会で議決権を行使することができない株主には,株式買取請求権が認められない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№783 種類株式発行会社が消滅会社となる吸収合併をする場合において,種類株主総会の決議を必要とするときは,株主総会と種類株主総会の双方で議決権を行使することができる反対株主は,株式買取請求をするためには,そのいずれか一方で反対の議決権を行使すれば足りる。○か×か。#kaisyahou #checktest


№784 吸収合併をする場合において,吸収合併消滅会社が新株予約権を発行しているときは,当該新株予約権に係るすべての新株予約権者が当該新株予約権の買取請求をすることができる。○か×か。#kaisyahou #checktest


№785 吸収合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に金銭を交付することとされた場合,当該新株予約権者は,当該吸収合併消滅株式会社に対し,その新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる。○か×か。#kaisyahou #checktest


№786 会社法は,吸収合併消滅持分会社は,吸収合併契約に関する書面等を備え置いて,これを閲覧等に供しなければならないとしている。○か×か。#kaisyahou #checktest


№787 吸収合併消滅持分会社は,定款に別段の定めがある場合を除き,吸収合併の効力発生日の前日までに,吸収合併契約について当該持分会社の総社員の同意を得なければならない。○か×か。#kaisyahou #checktest


Check Test会社法 解答 [Twitterから]

6月7日(火曜日)

司法書士試験受験生のためのCheck Test会社法 解答


以下のページ番号は,「体系書 会社法 下巻」の該当ページです。


№754 ×です。会社法2条26号。持分会社間の会社の種類の変更は,定款の変更による持分会社の種類の変更で,組織変更ではないとされています。P258 #kaisyahou #checktest

№755 ○です。会社法743条後段。P259 #kaisyahou #checktest

№756 ○です。会社法744条1項7号。P260~P261 #kaisyahou #checktest

№757 ×です。会社法775条1項。効力発生日までの間です。なお,会社法782条1項参照。P261 #kaisyahou #checktest

№758 ×です。会社法776条1項。総株主の同意です。P262 #kaisyahou #checktest

№759 ○です。会社法777条1項。P263 #kaisyahou #checktest

№760 ○です。会社法779条。P265 #kaisyahou #checktest

№761 ○です。会社法219条1項5号。P266 #kaisyahou #checktest

№762 ○です。会社法781条1項本文。株式会社の組織変更と異なり,ただし書がある点に注意しておきます。P268 #kaisyahou #checktest

№763 ×です。株式会社の組織変更の場合と異なり,持分会社の組織変更には,このような規定はありません。P268 #kaisyahou #checktest

№764 ×です。会社法781条2項。P269 #kaisyahou #checktest

№765 ○です。781条2項,779条3項。組織変更をする持分会社が合同会社の場合には,各別の催告の省略(会社法779条3項)をすることができます。P269 #kaisyahou #checktest

№766 ○です。会社法745条1項。持分会社の組織変更については,会社法747条1項。P270 #kaisyahou #checktest

№767 ×です。会社法920条。組織変更前の株式会社については解散の登記,組織変更後の持分会社については設立の登記です。P272 #kaisyahou #checktest

№768 ○です。会社法828条1項6号。 #kaisyahou #checktest768 

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Check Test会社法 組織変更 [Twitterから]

6月6日(月曜日)
司法書士試験受験生のためのCheck Test会社法 問題


組織変更

№754 組織変更には,株式会社と持分会社間の組織変更,及び持分会社間の組織変更の2類型がある。○か×か。#kaishahou #checktest

№755 株式会社が組織変更をする場合にも,持分会社が組織変更をする場合にも,まず,組織変更計画を作成しなければならない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№756 組織変更をする株式会社が新株予約権を発行しているときは,組織変更計画において,組織変更後持分会社が組織変更に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる金銭の額又はその算定方法を定めなければならない。○か×か。#kaisyahou #checktest



№757 組織変更をする株式会社は,組織変更計画備置開始日から効力発生日の後6カ月を経過する日までの間,組織変更計画の内容その他法務省令で定める事項を記載し,又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№758 株式会社が組織変更をするには,効力発生日の前日までに,組織変更計画について株主総会を招集し,特殊決議による承認を得なければならない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№759 株式会社が組織変更をする場合には,組織変更をする株式会社の新株予約権の新株予約権者は,当該株式会社に対し,自己の有する新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる。○か×か。#kaisyahou #checktest


№760 株式会社が組織変更をするには,常に債権者保護手続(債権者の異議手続)を要する。○か×か。#kaisyahou #checktest


№761 株券発行会社が組織変更をする場合には,株式の全部について株券を発行していない場合を除いて,組織変更の効力が生ずる日までに当該株券発行会社に対し全部の株式に係る株券を提出しなければならない旨を当該日の1カ月前までに,公告し,かつ,当該株式の株主及びその登録株式質権者には,各別にこれを通知しなければならない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№762 組織変更をする持分会社は,効力発生日の前日までに,組織変更計画について,原則として,総社員の同意を得なければならない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№763 組織変更をする持分会社は,組織変更計画備置開始日から効力発生日までの間,組織変更計画の内容その他法務省令で定める事項を記載し,又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№764 持分会社が組織変更をするには,債権者保護手続を要しない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№765 組織変更をする持分会社が合名会社又は合資会社の場合には,債権者保護手続において,各別の催告を省略することはできない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№766 組織変更をする株式会社は,効力発生日に,持分会社となる。○か×か。#kaisyahou #checktest


№767 株式会社が組織変更をしたときは,その効力が生じた日から2週間以内に,その本店の所在地において,組織変更による変更登記をしなければならない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№768 組織変更の無効は,組織変更の効力が生じた日から6カ月以内に,訴えをもってのみ主張することができる。○か×か。#kaisyahou #checktest

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Check Test会社法 ブログページでの開始 [Twitterから]

司法書士試験受験生のためのCheck Test会社法 ブログページでの開始(組織変更,合併,会社分割,株式交換・株式移転,外国会社)


7月3日(司法書士試験筆記試験)が近づいてきました。
そこで,司法書士試験受験生のためのCheck Test会社法を6月下旬までに終了させるべく,ブログに組織変更,合併,会社分割,株式交換・株式移転,外国会社のCheck Testを載せることにしました。1日何問という限定はせず,回数も何回になるかわかりませんが,解答は,原則として,翌日ということにしたいと思います。

なお,ナンバーはtwitterから連番となりますが,twitterの方が終了していませんから,場合によってはナンバーが続かないことがあるかもしれません。

twitter ⇒ http://twitter.com/ueda_m です。
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累積投票 司法書士試験受験生のためのCheck Test会社法№395 [Twitterから]

変更後の問題です。

司法書士試験受験生のためのCheck Test会社法№395 取締役5人の選任をする株主総会において,累積投票によったところ,候補者Aが3,000票,候補者Bが2,000票,候補者C1,500票,候補者D,E,Fが1,000票であったとき,DとEとFについて,改めて累積投票によって決する。○か×か。#kaisyahou #checktest

正解は,×です。

 このような事態についての取扱いについて,旧商法は,明文の規定をおいていませんでした。そこで,定款又は株主総会の決議による別段の定めがあればそれにより,決選投票で2人以上を選ぶときには累積投票によらなければならないと解されていました(新基本法コンメンタール会社法2P115)。

これに対して,会社法及び会社法施行規則は,明文の規定を置きました。

 会社法342条4項は,累積投票が行われた場合に,投票の最多数を得た者から順次取締役に選任されたものとするとし,同条5項の委任による会社法施行規則97条3項は,「法第342条第4項の場合において,投票の同数を得た者が2人以上存することにより同条第1項の株主総会において選任する取締役の数の取締役について投票の最多数を得た者から順次取締役に選任されたものとすることができないときは,当該株主総会において選任する取締役の数以下の数であって投票の最多数を得た者から順次取締役に選任されたものとすることができる数の範囲内で,投票の最多数を得た者から順次取締役に選任されたものとする。」とし,さらに,同条4項は,「前項に規定する場合において,法第342条第1項の株主総会において選任する取締役の数から前項の規定により取締役に選任されたものとされた者の数を減じて得た数の取締役は,同条第3項及び第4項に規定するところによらないで,株主総会の決議により選任する。」としています。

 そこで,これによれば,AとBとCは,取締役に選任されたことになりますが,あとの2人の取締役については,累積投票によらないで,通常の選任決議により選任することになります。

 この規定について,弥永先生は,「累積投票は例外的な制度であるから,累積投票は1回だけ行えばよいという価値判断に基づくものであると推測される。会社法308条1項に従って選任決議を行う場合の手間に比べると累積投票による場合には手間がかなりかかると考えられるからである。」とされています(コンメンタール会社法施行規則,電子公告規則参照)。

なお,本問題により,「体系書 会社法 上巻」の次の部分を訂正しなければならないことに気づきました。
次のとおりです。

P371 9行目
  …例えば,取締役を累積投票により5人選任する場合において,…
P371 12行目
2人はどうするか。…



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補欠の役員の択一問題の解答・解説 [Twitterから]

解答 2

解説
ア 誤っている
 役員の選任決議の際に,法務省令(施行規則96条)で定めるところにより,役員が欠けた場合又は会社法もしくは定款で定めた役員の員数を欠くことになるときに備えて補欠の役員を選任することができるとされています(会社法329条2項)。これは,役員の条件付選任決議です。そこで,決議に際しては,通常の役員の選任決議と同様の手続となり,特別決議ではなく,特別な普通決議ということになります(会社法341条)。

イ 正しい
  そもそも,執行役は,株主総会で選任するのではなく,取締役会で選任するのですから(会社法402条2項),本肢の記述は,その点で誤っていますが,補欠の予選との関係で,執行役については,補欠の予選を認めていないことに注意しておきます(会社法329条2項,執行役は,会社法上の役員ではありません)。取締役会によって選任されますから,容易に後任者を選任することができるため,補欠の予選制度を必要としません。

ウ 正しい
  補欠の予選は,株式会社の役員(取締役,会計参与,監査役)について認めるものであって,株式会社の役員でない会計監査人については,会社法は,その必要性はないとみて,会計監査人の補欠の予選を認めていません。

エ 誤っている オ 正しい
補欠の役員(取締役,会計参与,監査役)の選任に係る決議が効力を有する期間は,原則として,当該決議後最初に開催する定時株主総会の開始の時までとされています(施行規則96条3項本文)。選任の時から1年というわけではありません。ただし,定款でこれを短縮したり伸長したりすることができるほか(同),株主総会(取締役又は監査役の選任に関する種類株式が発行されている場合に,当該補欠の取締役・監査役を種類株主総会の決議によって選任する場合にあっては,当該種類株主総会)の決議によってその期間を短縮することができることとされています(同ただし書)。
  もっとも,定款で期間を伸長した場合であっても,被補欠者の任期が満了した場合及び補欠役員の任期に相当する期間が経過した場合には,補欠役員の選任決議の効力は失われます。したがって,Eの補欠としてLが選任されている場合において,補欠の会計参与の任期を定款で選任の時から2年としている場合でも,Lの任期が満了した場合には,Lの選任決議は,その効力を失うことになります。
以上から、誤っているものはアとエで、2が正解です。

※ 参考「体系書 会社法 上巻」P362~P363

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補欠の役員の択一問題 [Twitterから]

Check Test 会社法が補欠の役員のところにきましたので,演習問題(択一問題)です。

甲株式会社は,役員等の員数に関する定款の規定はなく,A,B,Cが取締役に,Eが会計参与に,Fが執行役に,Gが会計監査人に,それぞれ就任している。補欠の役員の予選に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。
ア Aの補欠としてHを選任する場合には,株主総会の特別決議ですることを要する。
イ Fの補欠としてIを株主総会で選任することはできない。
ウ Gの補欠としてJを株主総会で選任することはできない。
エ Bの補欠としてKを株主総会で選任した場合,Kの選任に係る決議が効力を有する期間は,原則として,選  任の時から1年である。
オ Eの補欠として株主総会でLが選任されている場合において,補欠の会計参与の任期を定款で選任の時か  ら2年としている場合でも,Lの任期が満了した場合には,Lの選任決議は,その効力を失う。

1 ア イ 2 ア エ 3 イ オ 4 ウ エ 5 ウ オ

解答及び解説は,明日ということにします。
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平成21年度午前の部第34問 イ オ エ [Twitterから]

先週の金曜日及び昨日と今日,Check Test会社法で,昨年,司法書士試験で出題された問題に関する出題をしましたので,その部分に関する司法書士試験の問題の解説を書きました。

平成22年度司法書士試験午前の部

問題文
第34問 会社法上の訴えに関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らして誤っているものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。
イ 株主は,株主総会の決議の取消しの訴えを提起した場合において,当該株主総会の決議の日から3か月が経過したときは,新たな取消事由を追加主張することはできない。

オ 株主は,他の株主に対する招集手続の瑕疵を理由として,株主総会の決議の取消しの訴えを提起することはできない。

エ 株主は,募集に係る株式の発行がされた後は,当該株式の発行に関する株主総会の決議の無効確認の訴えを提起することはできない。
※ オについて,「瑕疵」については振り仮名(かし)が振ってあります。

解答・解説
イ 正しい
株主総会の決議の取消しは,株主総会の決議の日から3カ月以内に,訴えをもってのみ主張することができることとされています(会社法831条1項)。この提訴期間との関係で決議の日から3カ月以内に,ある事由を取消事由として取消しの訴えが提起された後,3カ月経過後に新たな取消事由を追加主張することができるかどうかについて,争いがあります。この点について,最判昭和51年12月24日は,所定の期間経過後に新たな取消事由を追加主張することは許されないとしています。これは,この規定の趣旨が,瑕疵のある決議の効力を早期に明確にすることにあることがその理由です。

オ 誤っている
旧商法当時ですが,最高裁判所は,株主は,自己に対する株主総会の招集手続に瑕疵がなくても,他の株主に対する招集手続に瑕疵のある場合には,決議の取消しの訴えを提起することができる旨判示しています(最判S42.9.28)。招集手続に瑕疵がある場合の決議の取消しの訴えの制度は,手続の瑕疵それ自体に対する非難というよりは,むしろその瑕疵のために公正な決議の成立が妨げられたかも知れないという意味での抗議を認める制度で,決議の公正について他の株主も利害関係をもつからです(会社法判例百選第六版 P67)。

エ 正しい
旧商法当時ですが,最高裁判所は,新株発行がすでに発行された後は,新株発行に関する決議無効確認の訴えは,もはや確認の利益を欠き提起できないと解しています(最判S40.6.29)。この趣旨に照らせば,株主は,募集に係る株式の発行がされた後は,当該株式の発行に関する株主総会の決議の無効確認の訴えを提起することはできないということになります。募集に係る株式の発行がされた後は,新株発行無効の訴えの制度がある以上,この訴えを提起しないかぎり当該新株の発行を無効とすることはできないからです(上記判決参照)。

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再び Check Test 会社法について [Twitterから]

昨年の8月2日に,twitterのCheck Test 会社法を再開しました。ずっと毎日続けてやっているよという人もいれば,1週間とか1か月とかまとめてやっている人もいれば,脱落した人もいるようです。もちろん受験勉強中の人が圧倒的なのですが,中には,すでに合格した人もいます。ときどき,本職の方や昨年の合格者の方からDMをいただきます。

最近,また少し新しくやり始めたという人も増えてきたような感じがします。

「再び Check Test 会社法について」というタイトルで書こうと思ったのは,今朝,Check Test 会社法の解答の最後のページ番号は,何のものですか?という質問が入ったからです。twitterで,私が書いた「体系書 会社法 上巻」 http://amzn.to/ecKpQg  のページ番号ですと書けば済むのですが,ついでに,かつてここで書いたものを改めて紹介しておこうと思いました。かつてかいたところからその一部を引っ張ってきます。

 「答えは,基本的に○×です。条文読みなさいよというときは,条文(第○○条第○項)を示します。解説したいなと思ったときは,このブログに書くことにします(これまで通りです)。

 「体系書 会社法」に従って,作成して行き,解答の際にその頁を示し,「体系書 会社法」を持っている方は,これに従って,読み進むことができるようにしたいと思います。問題編と解答編に分かれますが,解答編には,問題文を表示しません(表示すると140字の問題で面倒な事態が発生したことがたびたびなもので)。できれば,これ用にリストを作って,見てもらうといいと思います。

 土曜日及び日曜日はお休みとし,もし,ウイークデイにやむなく休んだ場合には,その週の土曜日又は日曜日に振り替えることとし,問題は朝,解答は晩ということにしたいと思います。

 できたら,問題文を読んで○とか×とか,頭の中だけでなく,紙もしくはPCに表をつくって(エクセル等を使って)記録していくといいのではないかと思います。朝に解答して夜に正解したかどうかを確認して,採点しておく。できれば,どうして間違ったかもあるといいですね。知らなかった。○○とかんちがいしていた,読み間違えた・・・条文をきちんと読んでいなかった・・・。特に,○○とかんちがいしていたというとき,これをすぐに確認するかどうかが,資格試験に合格するためにとても大事なことではないかと,私は,長年の受験指導を通じて思うようになりました。もちろん,確認しても忘れることが多いから,メモ等で残さなければなりません。トンネルからなかなか抜け出せない受験生にとって,トンネルから抜け出すことができるかどうかのポイントになるのではないかと思っています。
 
 表を作成すると継続することができます。幼稚園の園児のように,シールを貼ってという訳には行かないでしょうが,休まずに続けてきた自分の記録がどこかにあると,自分を励ますことができるのではないでしょうか。

 






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株券不所持制度 [Twitterから]

 株券発行会社において,定款で株主が株券不所持の申出をすることができないと定めることができるか。

 今日のCheck Test 会社法№241
 「株券発行会社の株主は,定款の定めがあれば,当該株券発行会社に対し,当該株主の有する株式に係る株券の所持を希望しない旨を申し出ることができる。○か×か。」

 ○とした人も,かなりいたのではないかと思うのですが,どうでしょうか?「定款の定めがあれば」という部分が誤っています。定款の定めは必要ではありません。

 では,定款で株券不所持制度を排除することができるでしょうか。

 旧商法では,このようになっていました。
 旧商法226条ノ2第1項前段
 「株主ハ定款ニ別段ノ定アル場合ヲ除ク外株券ノ所持ヲ欲セザル旨ヲ会社ニ申出ヅルコトヲ得」

 株券不所持制度は,会社の事務処理負担を課すものだから定款で排除することを認めたものであると説明されていました。

 しかし,会社法217条1項は,「株券発行会社の株主は,当該株券発行会社に対し,当該株主の有する株式に係る株券の所持を希望しない旨を申し出ることができる。」としています。

 旧商法の規定と異なり,定款による排除の文言がありません。これは,会社法は,定款による排除は認めないということと解釈されます。手許にある立案担当者の書を全部見たものの,これについての説明はみつからなりませんでした。定款により株券発行会社とした以上は(株券不発行が原則なのにあえて株券発行会社としたのだから),事務処理負担は当然覚悟すべきものであって,これを理由に不所持制度を排除することを認める必要はないと考えたのかなと,私は,思っています。

公開会社における有利発行の場合の取締役会への委任 [Twitterから]

 公開会社において,株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えないで有利発行をする場合に,株主総会の特別決議で,募集株式の数の上限及び払込金額の下限を定めて具体的な募集事項の決定を取締役会に委任することができるが,この委任の決議は,払込期日又は払込期間の末日が当該決議の日から1年以内の日である募集についてのみその効力を有する。○か×か。

 今日のCheck Test会社法№217です。正解は,○です。

 正解を○にしようか,×にしようかと迷いましたが,今回は,条文にそって正しい記述としました。

 誤った記述にしようと考えて,作成したものは,次の問題です。

 公開会社において,株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えないで有利発行をする場合に,株主総会の特別決議で,募集株式の数の上限及び払込金額の下限を定めて具体的な募集事項の決定を取締役会に委任することができるが,この株主総会の決議は,決議後最初に発行する募集株式の募集であって,払込期日又は払込期間の末日が当該決議の日から6カ月以内の日である募集についてのみその効力を有する。○か×か。

 ×です。前半をはずして,6カ月か1年かを問うという問題もありですが,前半を生かして後半を1年とするという問題もありですが,後者は,少し難しくなるのかもしれません。


 かつての商法は,このような規制をしていました。そして,平成13年11月に改正が行われました。これを会社法が受け継いでいます。

旧商法280条ノ2第4項(平成13年改正前)
第2項ノ決議ハ決議後最初ニ発行スル新株ニシテ其ノ日ヨリ6月内ニ払込ヲ為スベキモノニ付テノミ其ノ効力ヲ有ス

 改正後
 第2項ノ決議ハ決議ノ日ヨリ1年内ニ払込ヲ為スベキ新株ニ付イテノミ其ノ効力ヲ有ス

 この改正は,資金調達手段の改善のひとつとして行われたもので,この改正により,株主総会の授権決議があれば,それまでよりも2倍の期間,しかも,何度でも有利発行をすることができるようになりました。改正前の規制は,かなり厳しいものだったのですが,これにより,経営陣は,新株発行による資金調達を機動的に,容易に行うことができるようになりました。株主の保護という側面では後退だと思うのですが(1年以内という限定があるからいいだろうということでしょうが),株主のコントロールが緩くなったわけですから,それで,問題はなかったのかが気になるところですが,会社法が受け継いだということは,問題はなかったということなのでしょうか。

 現在の会社法200条3項
 第1項の期間は,前条第1項4号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては,その期間の末日)が当該決議の日から1年以内の日である同項の募集についてのみその効力を有する。

 なお,非公開会社における取締役又は取締役会に対する募集事項の決定の委任についても同様となっています(会社法200条1項,3項参照)。

株式の併合 [Twitterから]

 司法書士試験 受験生のためのCheck Test 会社法№184 株式の併合は,会社法にそれを許容する旨の規定がある場合に限ってすることができる。○か×か。

 答えは,×ですね。どうして,このようなことが問題になるのか(するのか),会社法は,別に限定していないではないか,当然に×ではないかと思われる受験生も多いのではないかと思います。実は,かつては(平成13年6月商法改正前においては),正しい記述だったのです(もちろん,会社法を商法に書き換えてのことですが)。この部分は,かつて制度の改正が行われた重要な部分でした。受験勉強が長い人の中でも,そろそろ忘れ始めたという人も多いのではないでしょうか。

改正があったところについて,詳しくは知らなくても,少しでもいいから知っておくと,あるいは覚えておくと,現在の制度の理解に役立つのではないか,受験勉強に役立つのではないかと,私は,思っています。本職について,多少の時間のゆとりがあるようになったら,各種の改正がどういう効果を果たしたのだろうか,社会・経済にどのような影響を与えただろうか,当該改正が妥当な改正であったのかどうかという点も含めて考えてみるといいのではないかと思っています。

前置きが長くなりました。この株式の併合に関する改正は,会社法(平成17年)によるものではなく,平成13年6月の商法改正によるものです。緊急経済対策の一つとしての緊急改正であり,議員立法による商法改正でした。金庫株の解禁という活字が新聞等に大きく載った改正でした。

 法律案提出理由は,次のとおりです。
 「最近における経済情勢にかんがみ,経済の自由度を高め,経済構造改革を進める観点からいわゆる金庫株の解禁に関し商法等の規定の整備を行うとともに,個人投資家の株式投資への参入を容易にするため,株式に係る純資産額規制を撤廃する等の必要がある。これが,この法律案を提出する理由である。」

 このときの商法改正は,大きく,自己株式の取得及び保有に関する規制の見直し(金庫株の解禁),株式の大きさ(単位)に関する規制の見直し,法定準備金制度の規制の緩和,その他の改正に分けられます。株式の併合に関する改正は,このうち,株式の大きさに関する規制の見直しに係ります。

 平成13年6月の商法改正前においては,商法は,株式の併合が認められる場合を次の3個の場合に限定していました。①1株当たりの純資産額を5万円以上とする場合,②合併や会社分割の準備行為として株式の割当て比率の調整をする場合,③資本減少の一方法としてする場合,です。どうして,限定していたかが問題ですね。それは,併合に適しない端数が出るときの株主の不利益及び株式の一部を譲渡することができなくなってしまう株主の不利益を考慮したものだといわれていました。上記の3個の場合には,株式の併合の必要性あるいは実益が大きいため特に許容したというものです。

 平成13年6月の改正商法は,株式の大きさ(出資単位)に関する会社の自治の尊重の観点から,株式の併合を自由化したといわれていますが,株主総会の特別決議及び株式の併合を必要とする理由の株主総会のおける開示を要件としました。これが,会社法に受け継がれました。

定款に株式譲渡制限規定がある場合における譲渡承認機関 [Twitterから]

 株主にとって,株式の譲渡は,投下資本を回収するための重要な手段です。したがって,株式の譲渡は,原則として,自由でなければなりません。しかし,株式会社にとって好ましくない者が株主となって株式会社の運営を阻害することを防止し,株式会社の運営を安定させる必要性が高い株式会社も少なくありません。また,一定の種類の株式については,その内容の特殊性から株式会社の意向に関係なく譲渡されることを阻止したいということもあります。
 そこで,会社法は,株主の投下資本の回収を保障しながら,定款で,発行する全部の株式について(会社法107条1項1号),あるいは特定の種類の株式について(会社法108条1項4号),譲渡による株式の取得について株式会社の承認を要する旨を定めることを認めています。

 その制限の態様として,どのようなものが許されるかが問題です。譲渡制限は,譲渡による株式の取得について株式会社の承認を要するという形でのみ認められます(会社法107条1項1号,108条1項4号)。したがって,株式の譲渡を禁止するということはできません。譲渡禁止は,およそ,譲渡することができないとするものであって,株主の投下資本回収の途を閉ざし,株式会社の承認によって譲渡が認められる途までも否定するものだからです。また,株式の譲渡による取得についての制限ですから,譲渡による取得以外の株式の移転や質入れについて株式会社の承認を要する旨を定めることもできません。

 株式会社の承認となっていますが,では,その承認機関についてはどうなっているでしょうか。会社法139条1項です。まず,本文です。取締役会設置会社でない株式会社にあっては,株主総会の決議,取締役会設置会社にあっては,取締役会の決議によらなければならないとあります。これが原則です。しかし,これにはただし書があって,「ただし,定款に別段の定めがある場合には,この限りではない。」そこで,取締役会設置会社において,定款で定めれば,株主総会を承認機関としたり,代表取締役を承認機関とすることができます(取締役会設置会社出ない株式会社においては,取締役や代表取締役を承認機関とすることもできます)。

 以上は,会社法により,旧商法時代の登記実務の見解を明文の規定により否定したものです。このことを頭のどこかで覚えておいてもいいのではないかと思います。旧商法時代においては(旧商法時代の株式会社は取締役会設置会社),その条文は,「株式ハ之ヲ他人ニ譲渡スコトヲ得但シ定款ヲ以テ取締役会ノ承認ヲ要スル旨ヲ定ムルコトヲ妨ゲズ」(旧商法204条)となっていました。

 争いのあったところではあるのですが,登記実務は,定款で取締役会以外の機関の承認を要する旨を定めることができないとの見解でした。取締役会設置会社である株式会社は,株主総会を承認機関とすることはできないとし,代表取締役を承認機関とすることはできないと解していました。これは,前者は,株主総会の承認を要するとすれば,これを招集するために時間を必要とし,法が定める制限を加重することになって株式譲渡自由の原則に対する重大な侵害になること,後者は,株式譲渡制限が株主に関する事項として重大であるから,上記の規定は,取締役会という会議体において慎重に判断させようとしたものだというところにありました。

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株主名簿閉鎖制度はいつなくなった? [Twitterから]

 Check Test №137関連

 本来,株主総会や種類株主総会において議決権を行使したり剰余金の配当を受ける等の権利を有する者は,その時点における株主名簿上の株主ということになります。ところが,株主が多数いて変動する株式会社においては,誰がその時点における株主名簿上の株主であるか(質権者も同様です)を把握することが容易ではありません。しかし,株主(質権者)の権利を行使する者を確定させる必要があります。そこで,そのための制度として,昭和25年の商法改正により,株主名簿閉鎖制度と基準日の制度が商法に規定されました。

 前者は,株主又は質権者を固定して,株主又は質権者の権利を行使する者を確定するため,一定期間株主名簿の書換えをしないというものです。これによって,株主名簿閉鎖時における株主名簿上の株主が株式会社に対する権利を行使することができる株主であるということになります。基準日の制度は,一定の日(基準日)を定めて,その日において株主名簿に記載又は記録されている株主を株主の権利を行使すべき者とする制度です(会社法124条1項)。

会社法をみると,基準日の制度に関する規定はありますが,株主名簿閉鎖に関する規定はありません。いつなくなったのでしょうか。会社法の成立と同時だと思っている人が多いのでなないかと思うのですが,そうではありません。平成16年の商法改正によります。電子公告・株券不発行制度の導入に関する商法改正のときです。

 立法担当官は,その理由について,「株券廃止会社において閉鎖期間を設けることを認めると,その期間内は株式の譲受人や担保取得者は第三者対抗要件を取得することができないことになる結果,株式譲渡の自由が制限されることになる一方,株券廃止会社か否かを問わず,現在の株式実務においては,基準日の制度さえあれば,閉鎖期間制度はなくとも足りることによるものである。」と書かれています(商事法務No.1705 P35)。

 つまり,平成16年の商法改正によって基準日制度に一本化され,会社法は,これを受け継ぎました。



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再録 発起人の員数 [Twitterから]

 再録シリーズが続きます。今年の試験問題に関連するものを再録して,読んでもらおうと思い立ち,始めましたが,これをtwitter関連に拡大し,これまで書いてきたものの中から,探し出してきます。これまで書いたものを何度か読んでもらいたいので,つづけようかなと思います。試験問題関連もあったら,また再録したいと思います。この機会に,色をつけたり,太文字にしたりして,少しは,読みやすくしようと思います。

 今日は,昨日のtwitter関連で,発起人の員数に関するものです。

 平成2年の商法改正は,重要な事項の改正をいくつも行っているのですが,第一に思い出すのは,株式会社における発起人の員数の規制の撤廃でしょうか。それまで,株式会社の設立には,7人以上の発起人を要するものとされていました。発起人は,必ず,株主になりますから,株式会社の設立当初は,株主は,最低7人(発起設立)か8人(募集設立)でした。この規制を撤廃して,現在のように,発起人は,1人で構わないとしました。これによって,会社の設立の当初から,株式会社において,一人会社が認められるようになったのでした。

 発起人について,一定の員数を要求したのは,株式会社の設立の確実を期すためで,7人以上としたのは,そのための適当な数がそのあたりということでしょうね(「7人の侍」ですね)。では,その規制の撤廃の理由はどこにあったのでしょうか。立法担当官は,次のように書かれています(大谷禎男著「改正会社法」P33)。

  「しかし,わが国の株式会社の多くは,個人企業の法人成りの形で設立されており,この場合に,企業主は,通常,法人成りを機に他人の参加を得て共同企業としたいとの意図を持っているわけではない。会社が企業分割的な子会社の設立を企図する場合も同様である。このような会社設立の実態に照らすと,旧法165条は,多くの場合に,建前を整えるためだけの操作を強要していたことになる。
 しかも,発起人の員数の規制は,名目的な発起人を用意することによって容易に満たすことが可能であり,したがって規制としての実質的な機能はほとんどなく,かえって法律を軽視する風潮を助長しかねない。また,名目的な発起人が置かれる結果,後に発起人の責任追及や権利の帰属をめぐる無益な法律紛争を惹起するというような弊害もある。」
これに続けて,「会社債権者の保護は,発起人の員数の規制によるよりも,相当額の危険資本の拠出の確保と発起人および最初の取締役の責任の強化,さらには会社財産の個人財産との分別管理の徹底によって賄う方が合理的である。」と書かれています。



2010.08.05 追記版 「司法書士試験 受験生のためのCheck Test 会社法」の再開 [Twitterから]

 8月2日より,「司法書士試験 受験生のためのCheck Test 会社法」を再開しようと思います。長い間のお休みをいただきました。

 本年度の司法書士試験筆記試験を受験されたみなさんは,合格間違いなしと確信されている方は別として,来年合格を期すと決意された方だけでなく,そうでない方も,すでに勉強を再開されていることと思いますし(していなければ早く),長年,「1年は短い,疲れが取れたら,すぐに来年に向けて勉強を再開しなければならない」と言い続けた私としても,合格を応援する私としても,いったん始めたtwitterでのCheck Testを再開しなければなりません。何より,継続は力なりですからね。

 再開は,7月2日分からの続きと当然のように考えていました。しかし,これからのYOUR PROJECTの計画をいろいろ考えていて,また,お寄せいただいた質問や要望等から,できるものであれば,基礎固め用(初級者用とは限りません),中級者用,上級者用,あるいは中上級者用と分けて,提供することがいいと実感するようになりました。

 そこで,基礎固め編と中上級編あるいは中級編,上級編に分け,まず,基礎固め編から,再スタートしようと思います。答えは,基本的に○×です。条文読みなさいよというときは,条文(第○○条第○項)を示します。解説したいなと思ったときは,このブログに書くことにします(これまで通りです)。

 「体系書 会社法」に従って,作成して行き,解答の際にその頁を示し,「体系書 会社法」を持っている方は,これに従って,読み進むことができるようにしたいと思います。問題編と解答編に分かれますが,解答編には,問題文を表示しません(表示すると140字の問題で面倒な事態が発生したことがたびたびなもので)。できれば,これ用にリストを作って,見てもらうといいと思います。

 土曜日及び日曜日はお休みとし,もし,ウイークデイにやむなく休んだ場合には,その週の土曜日又は日曜日に振り替えることとし,問題は朝,解答は晩ということにしたいと思います。



twitter
http://bit.ly/cDWVp1
http://twitter.com/ueda_m


8月5日追記
 できたら,問題文を読んで○とか×とか,頭の中だけでなく,紙もしくはPCに表をつくって(エクセル等を使って)記録していくといいのではないかと思います。朝に解答して夜に正解したかどうかを確認して,採点しておく。できれば,どうして間違ったかもあるといいですね。知らなかった。○○とかんちがいしていた,読み間違えた・・・条文をきちんと読んでいなかった・・・。特に,○○とかんちがいしていたというとき,これをすぐに確認するかどうかが,資格試験に合格するためにとても大事なことではないかと,私は,長年の受験指導を通じて思うようになりました。もちろん,確認しても忘れることが多いから,メモ等で残さなければなりません。トンネルからなかなか抜け出せない受験生にとって,トンネルから抜け出すことができるかどうかのポイントになるのではないかと思っています。
 
 表を作成すると継続することができます。幼稚園の園児のように,シールを貼ってという訳には行かないでしょうが,休まずに続けてきた自分の記録がどこかにあると,自分を励ますことができるのではないでしょうか。

 継続は力なり 最近,いろいろなところで使っている言葉です。自分に向けても言い聞かせています。

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