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Check Test会社法 会社分割その2 問題 [Twitterから]

6月17日(金曜日)
司法書士試験受験生のためのCheck Test会社法


会社分割その2

№826 吸収分割会社が合同会社である場合には,原則として,吸収分割契約について総社員の同意を得なければならない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№827 甲合同会社を吸収分割会社とする吸収分割で,甲合同会社においては,債権者保護手続を要しない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№828 吸収分割承継株式会社である甲株式会社がA種類株式(譲渡制限株式)とB種類株式を発行する種類株式発行会社である場合において,吸収分割会社である乙株式会社に対してA種類株式を交付する場合に,,定款でA種類株式の募集について種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めがないものについては,原則として,A種類株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の特別決議がなければ,その効力を生じない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№829 吸収分割承継会社が吸収分割株式会社の特別支配会社である場合には,吸収分割契約について吸収分割株式会社の株主総会の決議を得ることを要しないが,吸収分割の対価の全部又は一部が譲渡制限株式等である場合であって,吸収分割承継会社が公開会社であり,かつ,種類株式発行会社でないときは,吸収分割契約について吸収分割株式会社の株主総会の決議を得ることを要する。○か×か。#kaisyahou #checktest


№830 簡易分割は,吸収分割承継株式会社だけでなく,吸収分割株式会社においても認められる。○か×か。#kaisyahou #checktest


№831 吸収分割承継株式会社において,会社分割差損が生ずる場合には,簡易分割は認められない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№832 新設分割において,設立株式会社の定款は,新設分割契約で定められた設立委員が作成する。○か×か。#kaisyahou #checktest


№833 新設分割における新設分割株式会社においても,簡易分割が認められる。○か×か。#kaisyahou #checktest


№834 吸収分割は,吸収分割契約で定められた効力発生日にその効力を生ずる。○か×か。#kaisyahou #checktest


№835 新設分割は,新設分割契約で定められた効力発生日にその効力を生ずる。○か×か。#kaisyahou #checktest


№836 株式会社の事業の全部の譲渡の無効及び吸収分割の無効は,いずれも,訴えをもってのみ主張することができる。○か×か。#kaisyahou #checktest


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