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Check Test会社法 会社分割その1 [Twitterから]

6月15日(水曜日)
司法書士試験受験生のためのCheck Test会社法 問題


会社分割その1

 №811 事業の譲渡をする株式会社は,当該事業を構成する債務を事業の譲受けをする株式会社に移転するためには,個別にその債権者の同意を得なければならないが,吸収分割株式会社は,債権者の異議手続を執れば足り,個別にその債権者の同意を得ることなく,吸収分割契約の定めに従って債務を吸収分割承継株式会社に移転させることができる。 ○か×か。#kaisyahou #checktest


№812 子会社は,他の株式会社の事業の一部を譲り受ける場合には,当該他の株式会社の有する親会社の株式を譲り受けて取得することはできないが,他の株式会社の事業の一部を吸収分割により承継する場合には,当該他の株式会社から親会社の株式を承継して取得することができる。○か×か。#kaisyahou #checktest


№813 吸収分割会社も新設分割会社も,株式会社と合同会社に限られる。○か×か。#kaisyahou #checktest 


№814 吸収分割承継会社は,株式会社と合同会社に限られる。○か×か。#kaisyahou #checktest


№815 新設分割設立会社は,株式会社と合同会社に限られる。○か×か。#kaisyahou #checktest


№816  checktest吸収分割契約において,吸収分割承継会社が会社分割の対価を分割会社の株主又は社員に交付することとすることができる。○か×か。#kaisyahou #


№817  吸収分割承継株式会社につき会社分割に際して就職すべき取締役又は監査役を定めたときは,その規定を会社分割契約に記載又は記録しなければならない。○か×か。#kaisyahou #checktes


№818  甲株式会社を吸収分割会社,乙株式会社を吸収分割承継会社とする吸収分割において,単一株式発行会社である甲株式会社が公開会社であり,会社分割対価が譲渡制限株式等であるときは,甲株式会社は,効力発生日の前日までに,株主総会の特殊決議により会社分割契約の承認を得なければならない。 ○か×か。#kaisyahou #checktest


№819  他の株式会社の事業の重要な一部を譲り受けた株式会社の株主は,当該事業の譲受けに反対であったとしても,株式買取請求権を有しないが,他の株式会社の事業の重要な一部を吸収分割により承継した吸収分割承継株式会社の株主は,当該吸収分割に反対することにより,株式買取請求権を有することになる。 ○か×か。#kaisyahou #checktest


№820 定款に別段の定めがあるときを除き,株式会社が事業の重要な一部の譲渡により譲り渡す資産の帳簿価額がその総資産額として法務省令で定める方法により算出される額の5分の1を超えない場合には,当該株式会社は,事業の重要な一部の譲渡に反対する株主の株式買取請求に応じる必要はないが,吸収分割により吸収分割承継株式会社に承継させる資産の帳簿価額の合計額がその総資産額として法務省令で定める方法により算出される額の5分の1を超えない場合でも,当該吸収分割株式会社は,吸収分割に反対する株主の株式買取請求に応じなければならない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№821 吸収分割株式会社の新株予約権の新株予約権者が,吸収分割株式会社に対して自己の有する新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる場合はない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№822  吸収分割承継株式会社の新株予約権の新株予約権者は,当該吸収分割承継株式会社に対し,その新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる。 ○か×か。#kaisyahou #checktest


№823  株式会社間の吸収分割において,吸収分割をする場合,吸収分割承継会社においては常に債権者保護手続をとる必要があるが,吸収分割会社においては債権者保護手続をとる必要がない場合がある。○か×か。#kaisyahou #checktest


№824  甲株式会社を分割会社とする吸収分割において,甲株式会社において,債権者保護手続においてする公告を,官報のほか,定款の定めに従い,時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載又は電子公告の公告方法によりするときは,すべての債権者に対する各別の催告を省略することができる。○か×か。#kaisyahou #checktest


№825 甲株式会社を分割会社とする吸収分割において,甲株式会社が株券発行会社であり,現実に株券を発行している場合には,効力発生日までに甲株式会社に対し株券を提出しなければならない旨を当該日の1カ月前までに,公告し,かつ,当該株式の株主及びその登録質権者には,各別にこれを通知しなければならない。○か×か。#kaisyahou #checktest

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