SSブログ

Check Test会社法 合併その1 [Twitterから]

6月8日(水曜日)
司法書士試験受験生のためのCheck Test会社法 問題

合併その1

№769 株式会社と持分会社とが,持分会社を存続会社とする吸収合併をすることできる。○か×か。#kaisyahou #checktest


№770 株式会社と株式会社とが新設合併をして,合名会社を設立することができる。○か×か。#kaisyahou #checktest


№771 新株予約権を発行している株式会社は,持分会社を存続会社として吸収合併をすることはできない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№772 債務超過会社を消滅会社とする吸収合併は認められない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№773 解散した会社であっても清算が結了するまでは存続会社として他の会社と合併することができる。○か×か。#kaisyahou #checktest


№774 特例有限会社は,株式会社と合併をすることはできるが,持分会社と合併をすることはできない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№775 甲株式会社を存続会社,乙株式会社を消滅会社とする吸収合併において,甲株式会社は,乙株式会社の株主に必ず甲株式会社の株式を交付しなければならない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№776 吸収合併契約書には,吸収合併存続株式会社及び吸収合併消滅株式会社において合併契約書の承認決議をすべき株主総会の期日を記載しなければならない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№777 種類株式発行会社でない吸収合併消滅株式会社が公開会社であり,かつ,当該株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が譲渡制限株式等である場合には,当該吸収合併消滅株式会社の株主総会の特殊決議を要する。○か×か。#kaisyahou #checktest


№778 吸収合併消滅株式会社が種類株式発行会社である場合において,合併対価の全部又は一部が譲渡制限株式等であるときは,当該吸収合併は,当該譲渡制限株式等の割当てを受けるすべての種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の特殊決議がなければ,その効力を生じない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№779 吸収合併消滅株式会社が種類株式発行会社でない場合において,合併対価の全部又は一部が持分等であるときは,吸収合併契約について吸収合併消滅株式会社の株主総会の特殊決議を要する。○か×か。#kaisyahou #checktest


№780 吸収合併消滅株式会社が種類株式発行会社である場合において,合併対価の全部又は一部が持分等であるときは,吸収合併は,当該持分等の割当てを受ける種類の株主の全員の同意がなければ,その効力を生じない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№781 吸収合併をする場合には,吸収合併消滅株式会社の反対株主は,吸収合併消滅株式会社に対し,自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができるが,これには例外はない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№782 吸収合併をするために株主総会の決議を要する場合に,当該株主総会で議決権を行使することができない株主には,株式買取請求権が認められない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№783 種類株式発行会社が消滅会社となる吸収合併をする場合において,種類株主総会の決議を必要とするときは,株主総会と種類株主総会の双方で議決権を行使することができる反対株主は,株式買取請求をするためには,そのいずれか一方で反対の議決権を行使すれば足りる。○か×か。#kaisyahou #checktest


№784 吸収合併をする場合において,吸収合併消滅会社が新株予約権を発行しているときは,当該新株予約権に係るすべての新株予約権者が当該新株予約権の買取請求をすることができる。○か×か。#kaisyahou #checktest


№785 吸収合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に金銭を交付することとされた場合,当該新株予約権者は,当該吸収合併消滅株式会社に対し,その新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる。○か×か。#kaisyahou #checktest


№786 会社法は,吸収合併消滅持分会社は,吸収合併契約に関する書面等を備え置いて,これを閲覧等に供しなければならないとしている。○か×か。#kaisyahou #checktest


№787 吸収合併消滅持分会社は,定款に別段の定めがある場合を除き,吸収合併の効力発生日の前日までに,吸収合併契約について当該持分会社の総社員の同意を得なければならない。○か×か。#kaisyahou #checktest


nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:[必須]
URL:[必須]
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

トラックバック 0