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補欠の役員の択一問題の解答・解説 [Twitterから]

解答 2

解説
ア 誤っている
 役員の選任決議の際に,法務省令(施行規則96条)で定めるところにより,役員が欠けた場合又は会社法もしくは定款で定めた役員の員数を欠くことになるときに備えて補欠の役員を選任することができるとされています(会社法329条2項)。これは,役員の条件付選任決議です。そこで,決議に際しては,通常の役員の選任決議と同様の手続となり,特別決議ではなく,特別な普通決議ということになります(会社法341条)。

イ 正しい
  そもそも,執行役は,株主総会で選任するのではなく,取締役会で選任するのですから(会社法402条2項),本肢の記述は,その点で誤っていますが,補欠の予選との関係で,執行役については,補欠の予選を認めていないことに注意しておきます(会社法329条2項,執行役は,会社法上の役員ではありません)。取締役会によって選任されますから,容易に後任者を選任することができるため,補欠の予選制度を必要としません。

ウ 正しい
  補欠の予選は,株式会社の役員(取締役,会計参与,監査役)について認めるものであって,株式会社の役員でない会計監査人については,会社法は,その必要性はないとみて,会計監査人の補欠の予選を認めていません。

エ 誤っている オ 正しい
補欠の役員(取締役,会計参与,監査役)の選任に係る決議が効力を有する期間は,原則として,当該決議後最初に開催する定時株主総会の開始の時までとされています(施行規則96条3項本文)。選任の時から1年というわけではありません。ただし,定款でこれを短縮したり伸長したりすることができるほか(同),株主総会(取締役又は監査役の選任に関する種類株式が発行されている場合に,当該補欠の取締役・監査役を種類株主総会の決議によって選任する場合にあっては,当該種類株主総会)の決議によってその期間を短縮することができることとされています(同ただし書)。
  もっとも,定款で期間を伸長した場合であっても,被補欠者の任期が満了した場合及び補欠役員の任期に相当する期間が経過した場合には,補欠役員の選任決議の効力は失われます。したがって,Eの補欠としてLが選任されている場合において,補欠の会計参与の任期を定款で選任の時から2年としている場合でも,Lの任期が満了した場合には,Lの選任決議は,その効力を失うことになります。
以上から、誤っているものはアとエで、2が正解です。

※ 参考「体系書 会社法 上巻」P362~P363

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補欠の役員の択一問題 [Twitterから]

Check Test 会社法が補欠の役員のところにきましたので,演習問題(択一問題)です。

甲株式会社は,役員等の員数に関する定款の規定はなく,A,B,Cが取締役に,Eが会計参与に,Fが執行役に,Gが会計監査人に,それぞれ就任している。補欠の役員の予選に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。
ア Aの補欠としてHを選任する場合には,株主総会の特別決議ですることを要する。
イ Fの補欠としてIを株主総会で選任することはできない。
ウ Gの補欠としてJを株主総会で選任することはできない。
エ Bの補欠としてKを株主総会で選任した場合,Kの選任に係る決議が効力を有する期間は,原則として,選  任の時から1年である。
オ Eの補欠として株主総会でLが選任されている場合において,補欠の会計参与の任期を定款で選任の時か  ら2年としている場合でも,Lの任期が満了した場合には,Lの選任決議は,その効力を失う。

1 ア イ 2 ア エ 3 イ オ 4 ウ エ 5 ウ オ

解答及び解説は,明日ということにします。
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平成21年度午前の部第34問 イ オ エ [Twitterから]

先週の金曜日及び昨日と今日,Check Test会社法で,昨年,司法書士試験で出題された問題に関する出題をしましたので,その部分に関する司法書士試験の問題の解説を書きました。

平成22年度司法書士試験午前の部

問題文
第34問 会社法上の訴えに関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らして誤っているものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。
イ 株主は,株主総会の決議の取消しの訴えを提起した場合において,当該株主総会の決議の日から3か月が経過したときは,新たな取消事由を追加主張することはできない。

オ 株主は,他の株主に対する招集手続の瑕疵を理由として,株主総会の決議の取消しの訴えを提起することはできない。

エ 株主は,募集に係る株式の発行がされた後は,当該株式の発行に関する株主総会の決議の無効確認の訴えを提起することはできない。
※ オについて,「瑕疵」については振り仮名(かし)が振ってあります。

解答・解説
イ 正しい
株主総会の決議の取消しは,株主総会の決議の日から3カ月以内に,訴えをもってのみ主張することができることとされています(会社法831条1項)。この提訴期間との関係で決議の日から3カ月以内に,ある事由を取消事由として取消しの訴えが提起された後,3カ月経過後に新たな取消事由を追加主張することができるかどうかについて,争いがあります。この点について,最判昭和51年12月24日は,所定の期間経過後に新たな取消事由を追加主張することは許されないとしています。これは,この規定の趣旨が,瑕疵のある決議の効力を早期に明確にすることにあることがその理由です。

オ 誤っている
旧商法当時ですが,最高裁判所は,株主は,自己に対する株主総会の招集手続に瑕疵がなくても,他の株主に対する招集手続に瑕疵のある場合には,決議の取消しの訴えを提起することができる旨判示しています(最判S42.9.28)。招集手続に瑕疵がある場合の決議の取消しの訴えの制度は,手続の瑕疵それ自体に対する非難というよりは,むしろその瑕疵のために公正な決議の成立が妨げられたかも知れないという意味での抗議を認める制度で,決議の公正について他の株主も利害関係をもつからです(会社法判例百選第六版 P67)。

エ 正しい
旧商法当時ですが,最高裁判所は,新株発行がすでに発行された後は,新株発行に関する決議無効確認の訴えは,もはや確認の利益を欠き提起できないと解しています(最判S40.6.29)。この趣旨に照らせば,株主は,募集に係る株式の発行がされた後は,当該株式の発行に関する株主総会の決議の無効確認の訴えを提起することはできないということになります。募集に係る株式の発行がされた後は,新株発行無効の訴えの制度がある以上,この訴えを提起しないかぎり当該新株の発行を無効とすることはできないからです(上記判決参照)。

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再び Check Test 会社法について [Twitterから]

昨年の8月2日に,twitterのCheck Test 会社法を再開しました。ずっと毎日続けてやっているよという人もいれば,1週間とか1か月とかまとめてやっている人もいれば,脱落した人もいるようです。もちろん受験勉強中の人が圧倒的なのですが,中には,すでに合格した人もいます。ときどき,本職の方や昨年の合格者の方からDMをいただきます。

最近,また少し新しくやり始めたという人も増えてきたような感じがします。

「再び Check Test 会社法について」というタイトルで書こうと思ったのは,今朝,Check Test 会社法の解答の最後のページ番号は,何のものですか?という質問が入ったからです。twitterで,私が書いた「体系書 会社法 上巻」 http://amzn.to/ecKpQg  のページ番号ですと書けば済むのですが,ついでに,かつてここで書いたものを改めて紹介しておこうと思いました。かつてかいたところからその一部を引っ張ってきます。

 「答えは,基本的に○×です。条文読みなさいよというときは,条文(第○○条第○項)を示します。解説したいなと思ったときは,このブログに書くことにします(これまで通りです)。

 「体系書 会社法」に従って,作成して行き,解答の際にその頁を示し,「体系書 会社法」を持っている方は,これに従って,読み進むことができるようにしたいと思います。問題編と解答編に分かれますが,解答編には,問題文を表示しません(表示すると140字の問題で面倒な事態が発生したことがたびたびなもので)。できれば,これ用にリストを作って,見てもらうといいと思います。

 土曜日及び日曜日はお休みとし,もし,ウイークデイにやむなく休んだ場合には,その週の土曜日又は日曜日に振り替えることとし,問題は朝,解答は晩ということにしたいと思います。

 できたら,問題文を読んで○とか×とか,頭の中だけでなく,紙もしくはPCに表をつくって(エクセル等を使って)記録していくといいのではないかと思います。朝に解答して夜に正解したかどうかを確認して,採点しておく。できれば,どうして間違ったかもあるといいですね。知らなかった。○○とかんちがいしていた,読み間違えた・・・条文をきちんと読んでいなかった・・・。特に,○○とかんちがいしていたというとき,これをすぐに確認するかどうかが,資格試験に合格するためにとても大事なことではないかと,私は,長年の受験指導を通じて思うようになりました。もちろん,確認しても忘れることが多いから,メモ等で残さなければなりません。トンネルからなかなか抜け出せない受験生にとって,トンネルから抜け出すことができるかどうかのポイントになるのではないかと思っています。
 
 表を作成すると継続することができます。幼稚園の園児のように,シールを貼ってという訳には行かないでしょうが,休まずに続けてきた自分の記録がどこかにあると,自分を励ますことができるのではないでしょうか。

 






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民法の改正 児童虐待防止のための親権に係る制度の見直し その4 [民法]

親権停止の審判の制度の創設

要綱案 第2
2 親権停止の審判
① 父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは,家庭裁判所は,子,その親族,未成年後見人,未成年後見監督人又は検察官の請求により,その父又は母について,親権停止の審判をすることができるものとする。
② 家庭裁判所は,親権停止の審判をするときは,その原因が消滅するまでに要すると見込まれる期間,子の心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して,2年を超えない範囲内で,親権を停止する期間を定めるものとする。

現行制度は,親権(全部)の喪失の制度がありますが,親権(全部)の停止(一時的制限)の制度はありません。今回,これを新たに創設しようというものです。

日弁連も日司連も,これに賛成しています(「児童虐待防止関連親権制度部会資料7」)。

日弁連
親権の一時的制限制度の創設は,①親権者が親権回復をあきらめずに,回復の希望を持ちながら裁判所や児童相談所等の指導に従う可能性が高まること,②児童相談所等にとっても,親権者との関係性を維持しながら指導を行いやすいこと,③裁判所の選択肢が広がり,個々のケースの特性に応じた対応が可能となることから,必要性が高い。

日司連
親権喪失後の親子の再統合を考えた場合,現行制度にはない親権制限の期間を限る制度を設けるのが相当である。親権喪失事件の認容割合が低い理由の一つとして,親権制限が硬直的であることが考えられるので,現行の親権制限の在り方については見直す必要がある。

親権停止の原因については,親権の喪失の原因が,「父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するとき」とされるのに対して,「子又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するとき」とされています。

親権停止の審判の申立人は,親権の喪失の宣告の申立人と同一で,「子,その親族,未成年後見人,未成年後見監督人又は検察官」とされています。

親権停止の期間は,家庭裁判所が,2年を超えない範囲内で定めるものとするとされています。案としては,原則として,2年間として,家庭裁判所が,特別の事情があるときに2年を超えない範囲内で期間を定めて停止(一時的制限)をするというものもあったようですが,家庭裁判所が,事案ごとに「その原因が消滅するまでに要すると見込まれる期間,子の心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して,」相当な期間を定めるものとされました。

I can ! [雑談]

Yes, we can.というのが流行りましたが,Weではなく,I で、しかも,そのずっと前の話です。

授業中にも,話したことがありますが,阪神大震災のときのことです。娘が行っていた大学の先生の言葉です。娘から聞きました。それ以来,私の部屋のコルクボードに,太い字で I can! と書いた紙が貼ってあります。

阪神大震災のとき,神戸出身の先生が,神戸にいる母をまさに探しに出掛けるときの言葉です。かならずや母のもとにたどりつくぞと。電話が通じなくなり,交通も途絶した状態の中で,安否を気遣いながらの言葉だったそうです。私の親友も,神戸にいて,しばらく連絡がつかずどうなっただろうかと心配していた最中でした。どこから,交通途絶となったか忘れてしまいましたが,歩いてでも,ということで,出発されたそうです。I can!と学生たちに告げて。

大変な思いをして,母親のもとに辿り着かれたのでしょうが,そのときのI can!という言葉は,その後,いろいろな場面で私の背中を押してくれました。

I can !


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民法の改正 児童虐待防止のための親権に係る制度の見直し その3 [民法]

民法の改正 児童虐待防止のための親権に係る制度の見直し つづき

黒が現在の民法の条文で青が要綱案です。

(親権の喪失の宣告)
第834条 父又は母が,親権を濫用し,又は著しく不行跡であるときは,家庭裁判所は,子の親族又は検察官の請求によって,その親権の喪失を宣告することができる。

第2 親権の喪失等
1 親権喪失の審判
父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するときは,家庭裁判所は,子,その親族,未成年後見人,未成年後見監督人又は検察官の請求により,その父又は母について,親権喪失の審判をすることができるものとする。ただし,2年以内にその原因が消滅する見込みがあるときは,この限りでないものとする。


改正点が3点あります。第1に,親権喪失の原因(親権喪失の審判をすることができる場合),第2に,親権の喪失の審判の申立人の範囲,第3に,ただし書(親権喪失の原因の消滅)です。ここでは,第1と第2についてみてみることにします。

1 親権の喪失の原因
  「父又は母が,親権を濫用し,又は著しく不行跡であるとき」⇒「父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するとき」と改正しようとするものです。親権を喪失させるものであり,新たに設けられる親権停止の制度(親権を喪失させるのではなく一定期間停止する)を設けることから,停止の場合よりも重大な原因とされています。親権の喪失の原因の典型例として,虐待又は悪意の遺棄を例示したうえで,「子の利益を著しく害するとき」とされ,子の側からみて(現在の民法は一方的に親の側を見ています),子を守るために親権の喪失の審判をするのだということが読み取れます。親権は,子の利益のために行わなければならないのであって,子の利益を守るために,親権の停止,場合によっては親権の喪失の審判が行われるということですね。なお,これまで宣告とされていましたが,「審判」とされています。

 なお,親権の停止の原因は,「子又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するとき」とされています(要綱案第2の2の1)。

2 親権の喪失の審判の申立人の範囲
  現在,民法上は,申立人は,「子の親族又は検察官」とされ,別に,児童福祉法33条の7により児童相談室長も,請求することができるものとされています。要綱案は,「子,その親族,未成年後見人,未成年後見監督人又は検察官」として,子本人及び未成年後見人,未成年後見監督人を追加しています。この申立人については,親権の停止の審判と同一とするものとされています。

 申立人に子を加えることについては,かなりの議論があるようです。実際問題としては,年長の子どもが問題となるものと考えられます(もっとも,年齢による制限は設けられていません・・・一定年齢以上の子に限って認めるという考えもあったようですが)。児童相談室長その他の申立権者による適切な行使で足りるとか,親子関係を決定的に損なってしまう,子どもが親族間の紛争に巻き込まれる等々を理由とする反対論があるようですが,要綱案は,子を申立権者に加えました。児童相談室長その他の申立権者による適切な行使を期待することができない場合等があることを考慮したものと考えられます。

 民法834条は,明治民法の規定をそのままうけたものだと言われますが,明治民法制定の際,子本人が申し立てることができない理由として,「子トシテ親ヲ訴フルハ名分ノ上ニ於テ許ササル所ナルヲ以テ」(理由書156)ことが挙げられています。(名分とは,身分・立場などに応じて守らなければならない本分 大辞林)

 未成年後見人及び未成年後見監督人が追加されていますが,これは,親権者が親権を有していても,親権者が親権を行使することができないことを理由に未成年後見の開始の審判を受けている場合があることによります。特に,親権の停止の審判が行われた場合には,未成年者について後見開始原因となって,未成年後見人(及び未成年後見監督人)が選任されていたところ,虐待等の程度がひどくなって,親権の喪失の原因が生じた場合に効力を発揮するのではないかと思います。未成年後見人(及び未成年後見監督人)については,文言上,別に限定はありません。親権者が管理権の喪失の宣告を受けた場合にも,未成年後見が開始し,この場合に選任された未成年後見人も,親権の喪失の審判を申し立てることができると解されます。

 検察人が申立権者として残されています。検察官を除くのではないかということを何かで読んだ記憶があるのですが(明治民法から現民法になる際にも同じ問題が生じていたそうです。明治民法時代に検察官を申立権者から削除することになっていたが,現民法で,検察官を残したようです)・・・。実例としても,検察官が申立人となったことはないのではないかと思われるので,除くのではないかと・・・。しかし,要綱案は,検察官を残しました。親権喪失・親権停止によって子を救う最後の切り札として残しておくということでしょうか。注釈民法(23)P167は,現行民法で検察官も請求権者であるとされたことについて,「親権の義務性とくにその社会的義務性が強調されていることに照応するものと解する。」とされています。

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民法の改正 児童虐待防止のための親権に係る制度の見直し その2 [民法]

現在の民法の条文と要綱案を対比させてみて行こうかなと思います。青が要綱案で,現在の民法等の条文をはさんで示していくことにします。

(監護及び教育の権利義務)
第820条 親権を行う者は,子の監護及び教育をする権利を有し,義務を負う。

第1 親権の効力
1 監護及び教育の権利義務 親権を行う者は,子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し,義務を負うものとする。

(懲戒)
第822条 親権を行う者は,必要な範囲内で自らその子を懲戒し,又は家庭裁判所の許可を得て,これを懲戒場に入れることができる。
2 子を懲戒場に入れる期間は,6箇月以下の範囲内で,家庭裁判所が定める。ただし,子の期間は,親権を行う者の請求によって,いつでも短縮することができる。

2 懲戒
① 親権を行う者は,第1の1の規律による監護及び教育のために必要な範囲内でその子を懲戒することができるものとする。
② 民法第822条の規定中,懲戒場に関する部分は削除するものとする。

自分には親権・懲戒権がある(法律で保障されている)として,自分の児童虐待を正当化する親がいること等から,民法に定められた懲戒権の規定を削除すべきであるという意見があるようですが,要綱案は,懲戒権の規定を残したうえで,字句の追加・修正,削除をするものとしています。

まず,民法820条に,子の看護・教育権は,子の利益のために有することを明記し,民法822条1項について,「親権を行う者は,第1の1の規律による監護及び教育のために必要な範囲内でその子を懲戒することができるものとする」という形で逸脱した懲戒は認められない旨を示そうとしています。

また,前回,言及したように,懲戒場に関する規定は削除するものとしています。

続く。

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