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司法書士試験受験生のためのCheck Test会社法 最終回 ごあいさつ [Twitterから]

今日で,司法書士試験受験生のためのCheck Test会社法が終了しました。

1日3問程度であれば気楽に解いてもらえるだろう,そして,ときどき,まとめてみてもらったらいいと思って,続けてきました。しかし,このようにゆっくりしていると,試験当日にまだ終わってないことになる・・・特に,組織再編を待っている人が多い・・・どうしよう・・・と考え,5月30日から6問とし,土曜日も休まないこととしました。さらに,組織変更以後については,できるかぎりまとめたほうがいいとも考えましたので,6月6日から,このブログに掲載することにしました。

twitterでは,送信ボタンを押したとたんに,この問題の表現はおかしいと気づくことがたびたびで,消しては送信,消しては送信とすることがよくありました。問題数は,3問,6問として,間違えないようにしました(その日の最終の問題は,№の各位を足した数が3の倍数,中学校で習ったものですが・・・)。昨年度はときどき間違えました。

たくさんの感謝の返信,DM等ありがとうございました。実は,昨年の9月から10月にかけてだったでしょうか,反応がわからず,やめようと思うことが何度かありましたが,その頃から,そのような返信やDMをたくさん頂くようになりました。励ます立場にいる者が励まされたのですが,励まされるっていいなあと久しぶりに感じました。それで頑張れることを思い出しました。

7月3日が近づいてきました。当日,これまで頑張って蓄積してきた力を発揮することができますように祈っています。合格の知らせ待っています。


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Check Test会社法 外国会社 解答 [Twitterから]

6月24日(金曜日)
司法書士試験受験生のためのCheck Test会社法


外国会社

№870 ○です。会社法2条2号。P458 #kaisyahou #checktest


№871 ×です。会社法817条1項。「その日本における代表者のうち1人以上は」。P458 #kaisyahou #checktest


№872 ○です。会社法818条1項。P458 #kaisyahou #checktest


№873 ×です。会社法933条1項。日本に営業所を設けていない場合と日本に営業所を設けた場合に分かれています。P459 #kaisyahou #checktest


№874 ×です。会社法820条1項。日本に住所を有する日本の代表者の全員の退任の場合です。なお,会社法820条3項。P462 #kaisyahou #checktest


№875 ○です。会社法821条1項。P462 #kaisyahou #checktest


№876 ○です。会社法822条1項2号。P463 #kaisyahou #checktest

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