SSブログ

定時株主総会の季節 [会社法いろいろ]

 株主総会の招集通知が一昨日から届き始めました。一昨日は,3社ほどです(何社もの株式をもっているわけではありません,念のため)。いずれも,みなさんご存知の大会社です。机の上に3社分のものを広げたら,これに関連して何か書いてみようという気になりました。

 第1頁目は,第○○回定時株主総会招集(の)ご通知となっています。一つは,第157回,一つは,第12回,一つは,第8回です。三つ目の株式会社は,回数が少ないですが,持株会社です(だから回数が少ないのですね)。8年前が第1回であるわけですが,株式交換・株式移転制度創設(改正法は,平成11年8月13日成立,同年10月1日施行)によって,完全親会社になったということでしょうね。二つめは,新設合併だったのかな?

 開催日時は,6月23日(水曜日),6月28日(月曜日),6月29日(火曜日)とばらばらですね。かつて一斉に同じ日だったと思いますが,近年は,ばらばらなのでしょうか。それでも,上場会社のほとんどは,事業年度の末日(決算期)が3月31日でしょうから,この6月の下旬なのでしょうが,集中する日があるはずですよね。何日が一番多いのでしょうか。6月29日かな?

上場会社ですから,公開会社で,招集通知は,2週間前までに発しなければなりませんが(会社法299条1項),ゆとりで発送しています。

 3社とも株主が1,000人以上ですから(大きな会社ですからね,当たり前のことばかり書いていますが…),書面投票制度(書面による議決権の行使)の採用が強制されていますので(会社法298条2項),はがきが入っています。議決権行使書と印刷してあります。議決権行使書面です。電子投票はとなると,これは,任意採用ですよね。しかし,大会社ですから,それぞれ,採用しています。いまどき・・・というところでしょうか。それぞれ議決権行使書面と同一のものにミシン目が入って,切り取れるところに,その中の一つの株式会社では,お願いの項目の最後のところに,「議決権をインターネットで行使される場合は,下に記載のウェブサイトに議決権行使コードとパスワードによりアクセスのうえ,平成22年6月28日午後5時までにご投票ください。この場合,議決権行使書を返送される必要はありません。」とあって,議決権行使ウェブサイトのアドレスと議決権行使コード,パスワードが印刷されています。この株式会社は,定時株主総会は,6月29日です。

 さて,書面による議決権の行使も,電磁的方法による議決権の行使も,いつまでにしなければならないかの問題があります。会社法は,「書面による議決権の行使は,議決権行使書面に必要な事項を記載し,法務省令で定める時までに当該記載をした議決権行使書面を株式会社に提出して行う。」(会社法311条1項),「電磁的方法による議決権の行使は,政令で定めるところにより,株式会社の承諾を得て,法務省令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を,電磁的方法によって当該株式会社に提供して行う。」(会社法311条1項)とされています。法務省令は,会社法施行規則69条と70条です。読んでおいてください(例によって括弧書があるので,この際きちんと読みましょう。63条もです)。

 このつづきは,明日ということにします。

SA380213.JPG

庭にたくさんあります。レモンタイム。よく車で踏んでしまうのですが,いいにおいを発します。