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司法書士試験受験生のためのCheckTest会社法286. [Twitterから]

司法書士試験受験生のためのCheck Test 会社法286.甲合同会社を吸収分割会社,乙株式会社を吸収分割承継会社とする吸収分割で,甲合同会社においては,吸収分割契約について,原則として,総社員の同意を得なければならない。○か×か。

解答・解説
〈×です。〉
持分会社(会社分割の分割持分会社は,合同会社に限りますね)だから,総社員の同意を得なければならないような気になりますね。合併(消滅会社)はどうでしたか?原則として,総社員の同意ですね(会社法793条1項1号,ついでに813条1項1号も)。定款に別段の定めがある場合にはとありますが,これは,例によって,例のごとしです。
合併と違うんだ・・・です。会社分割は,事業譲渡の組織再編版ですよね。同じようなもので,事業譲渡でもできるのだけど,この事業譲渡は難点があって,これを克服するのが会社分割であるというわけで・・・。とすると,分割会社の社員に与える影響というのは,通常の事業譲渡と同様である(通常の業務執行行為)と言えるから,総社員の同意はいらないのではないかと考えられ,原則として,不要とされました。もっとも,その事業に関して有する権利義務の全部を他の会社に承継させてしまうのであれば,これは,分割会社の社員にとってみれば,大変なことですから(立案担当者は,合併に類似する効果を生ずると書いています),その場合には,総社員の同意を要するとするというのです(もちろん定款で別段の定めをすることができます)。会社法793条1項2号及び会社法813条1項2号をしっかり読んで確認しておいてください。「全部」「限る」となっているところを赤鉛筆などでぐるぐるぐる。