SSブログ

このような図も作った 昨日のつづき [体系書 会社法]

手に取って見ることができないので,紹介するページをとおもってこの数日表や図を探していたのですが,昨日,譲渡制限株式の相続等のところを見ていて,こういう図もつくったなあと思い出したのでご紹介です。文章が途中で次のページに行きますが,次ページに「・・・則は,適用されない(同条2号)。この場合,当該相続人その他の一般承継人は,株主としてとどまることを選択しているからである。」と続いています。


クリックすると大きくなります。

図.jpg