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「体系書 会社法」を書き終えてその1 [体系書 会社法]

これも,mixiから編集の上・・・。

 司法書士試験受験用の体系書を書くときに,少々困るのは,自分の考え方が判例や先例と異なるときです。私には,かなりあります。司法書士試験は,論文試験はないのだから(学説問題(推論問題?)用の場合は例外として),必ず一つの正解があるのだから,そして,出題者が誰であるかを考えたとき,その正解は,争いがあれば,先例,判例,通説,多数説の順序で答えを出さなければならないことになります。 これは,判例の趣旨に照らしとか通説によればという文言がなくても,暗黙の了解事項とされていることであると思われます(先例の趣旨に照らしというのは見たことないですね。あってもいいと思うのですが・・・どうでしょう??)。  司法書士試験の受験勉強なのだから,自分の考え方を押し付けることができません。しかし,自分が支持しない,納得できない判例や先例の,その理由を書かなければならないときは,ほんとに困ってしまいます。しかし,長い間,そんなん理由になるのかと思うことも「・・・・だからである」と書いてきました。
 数年前から,ときどき,・・・・がその理由であるとか,・・・が理由とされているとか,書くようになりました。今回の体系書シリーズの「会社法」では,何箇所か出てくるはずです。前者の場合には納得している場合もあるのですが,後者では納得してないぞ,わかりにくいぞと言う意味合いが濃いのです。会社法では,立法論的批判を書きたいところが,少なからずありますが,司法書士試験受験用ですから,自粛です。授業では,よく言ってきましたけどね。会社法も多いのですが,不動産登記法はもっと多いですね。
 不動産登記にしろ,商業登記にしろ,手続では,どちらかに決めてしまえば,それでいいじゃないか,争うまでもないではないかと思うものがたくさんあります。このことは,また機会があったら。