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会社法440条2項 [体系書 会社法]

mixiからコピーの上一部分追加です。

 会社法440条1項 「株式会社は,法務省令で定めるところにより,定時株主総会の終結後遅滞なく,貸借対照表(大会社にあっては,貸借対照表及び損益計算書)を公告しなければならない。」とあって,2項は,・・・・その公告方法が・・・貸借対照表の要旨を公告することで足りるとされていますが,2項に損益計算書がありません。
 ということは,損益計算書においては,要旨の公告は×なのか。そんなことはないはずですよね。貸借対照表と損益計算書で,そのような区別をする合理的理由は見当たりません(要旨の公告を認める趣旨からして)・・・。会社法は,普通,括弧書を入れて,以下本条において同じとか,以下本章において同じとか,きちんきちんとしていますよね。ここは,どうして・・・?。
だれか,書いているかもしれませんね。