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定時株主総会の季節 最終回 [会社法いろいろ]

 見ていて,そうなのかと思ったこと。
 会計監査人の報酬等の金額に驚きました。驚いてはいけないのかもしれませんが。大大会社だからなのかもしれませんが,甲株式会社は,当社が支払うべき会計監査人としての報酬等の額105(単位百万円)・・・ということは・・・それから,当社および子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額309(単位百万円)・・・ということは,合計…。
監査報告書には,当該監査法人の指定社員 業務執行社員として,3人が記載されています。

 乙株式会社はホールディングスなのですが,①当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 14,600千円 ②当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 422,360千円 ③②のうち公認会計士法第2条第1項の業務に係る報酬等の額 421,268千円となっています。
監査報告書には,当該監査法人の指定有限責任社員 業務執行社員として4人が記載されています。

 丙株式会社は,というと,当事業年度に係る会計監査人としての報酬等 96百万円 当社および当社子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 314百万円となっています。
監査報告書には,当該監査法人の指定有限責任社員 業務執行社員として3人が記載されています。

 3社の会計監査人は,有名な監査法人ですが,乙会社と丙会社は,同じ監査法人です。


 http://twitter.com/ueda_m

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