SSブログ

定時株主総会の季節 その8 [会社法いろいろ]

 代理人の員数の制限の問題です。
会社法310条5項は,「株式会社は,株主総会に出席することができる代理人の数を制限することができる。」としています。これは,通常は,複数の代理人によって議決権を行使することを認める理由はないこと,及び1人の株主が多くの代理人を総会に出席させて総会の運営を混乱させること(総会荒し)を防止する必要があるからです。上記の規定は,株式会社が代理人の数をあらかじめ制限していた場合にのみこれに株主が拘束されることを意味し,代理人の数を制限するためには,株主総会招集決定事項として定め(定款に定めがある場合は除く),招集通知に記載し,又は記録しなければならないとされています(会社法298条1項5号,施行規則63条5号,会社法299条4項)。

 さて,では,3社の招集通知を見てみましょう。
甲株式会社
なお,議決権を有する他の株主1名を代理人として株主総会にご出席いただくことが可能です。委任状を議決権行使書用紙とともにご提出ください。

乙株式会社
 議決権の代理行使につきましては,定款の定めにより,議決権を有する株主の方1名様に委任する場合に限られておりますので,ご了承ください。

丙株式会社
 探しましたが,みつかりません。なお,探している途中で,招集通知の方に,インターネット等により複数回,議決権を行使された場合は・・・となっているのを発見しました。

 このほか,気になることもいくつかありますが(特に計算書類),このあたりで,定時株主総会について終了ということに・・・,そう言いながら,見ていて,会計監査人の報酬で,驚いてしまったというか,知らなかったもので,そのことについて明日書くことにします。もう一回続きます。

http://twitter.com/ueda_m

nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:[必須]
URL:[必須]
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

トラックバック 0