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任意後見制度 その1 [後見制度]

 私のこのブログの読者は,司法書士試験受験生の方が多いと思うのですが,最近,本職の方もかなりの数になるのではないかと,書いた記事に対するアクセス数と頂くメールなどから感じています。

 今日から,何回か書こうとしていることは,司法書士試験の受験勉強中で,司法書士試験に合格して司法書士になろうとしている人達に向けてのものです。本職の方には,特にリーガルサポートの会員の皆さんには,釈迦に説法のようなことを書くことになるのではないかと思われるのですが,ご勘弁を。できたら,こういうことも書けというメールでもいただければうれしいです。

 任意後見法(正式には,「任意後見契約に関する法律」(平成11年法律第150号)です)が成立・施行されてから,10年が経ちましたが,司法書士試験に出題されたことはまだありません。出題範囲にないとは思いませんが,出題されてきませんでしたね。法定後見制度については,多くはないものの出題されていますが(S56年19問,S59年20問,S60年17問,平成12年22問,平成14年20問,H15年4問等),任意後見制度はまだですね。合格すれば司法書士となって活躍するのだから,そして,先輩の司法書士が,この制度の発展のために頑張っているのだから(法定後見制度もですが),この制度発展の前提として,出題されることが望ましいと思います(今年どうでしょうね)。出題されれば,よく勉強すると思うのです。出題されないものだから,ほとんどの人は勉強していないのではないでしょうか。任意後見契約??何,それっていう受験生があちこちにいそうな気がするのですがね。

 試験科目から供託法をはずして,後見制度に関する出題(もちろん,任意後見だけでなく法定後見も含めて後見制度に関する出題ということです)とかいって独立の科目とするというのはどうでしょう。・・・言い過ぎでしょうかね。

・・・と今は,こう言っていますが,実は,素直に白状すれば,恥ずかしながら,私は,司法書士がこの制度にこのように深くかかわっていくとは思っていなかったのです。今を去ること10年と何カ月か前,任意後見法が成立したことから,私は,任意後見制度について,司法書士試験受験用参考書の改訂用の解説を書き始めましたが,その時点において,司法書士が任意後見受任者及び任意後見人となって,この制度に深くそして積極的に関わっていくとは思っていなかったのです。弁護士だろうなと思っていました。リーガルサポートは,平成11年12月設立だというのに・・・ですよね。恥ずかしながら。

 現行の任意後見制度については,いろいろな問題点も出ているようですが,研修会の講義を思い出しながら,書いていければいいなと思います,しかし,まずは,任意後見法が作り上げた仕組みをしっかりと理解しなければなりません。

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