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補欠の役員の択一問題の解答・解説 [Twitterから]

解答 2

解説
ア 誤っている
 役員の選任決議の際に,法務省令(施行規則96条)で定めるところにより,役員が欠けた場合又は会社法もしくは定款で定めた役員の員数を欠くことになるときに備えて補欠の役員を選任することができるとされています(会社法329条2項)。これは,役員の条件付選任決議です。そこで,決議に際しては,通常の役員の選任決議と同様の手続となり,特別決議ではなく,特別な普通決議ということになります(会社法341条)。

イ 正しい
  そもそも,執行役は,株主総会で選任するのではなく,取締役会で選任するのですから(会社法402条2項),本肢の記述は,その点で誤っていますが,補欠の予選との関係で,執行役については,補欠の予選を認めていないことに注意しておきます(会社法329条2項,執行役は,会社法上の役員ではありません)。取締役会によって選任されますから,容易に後任者を選任することができるため,補欠の予選制度を必要としません。

ウ 正しい
  補欠の予選は,株式会社の役員(取締役,会計参与,監査役)について認めるものであって,株式会社の役員でない会計監査人については,会社法は,その必要性はないとみて,会計監査人の補欠の予選を認めていません。

エ 誤っている オ 正しい
補欠の役員(取締役,会計参与,監査役)の選任に係る決議が効力を有する期間は,原則として,当該決議後最初に開催する定時株主総会の開始の時までとされています(施行規則96条3項本文)。選任の時から1年というわけではありません。ただし,定款でこれを短縮したり伸長したりすることができるほか(同),株主総会(取締役又は監査役の選任に関する種類株式が発行されている場合に,当該補欠の取締役・監査役を種類株主総会の決議によって選任する場合にあっては,当該種類株主総会)の決議によってその期間を短縮することができることとされています(同ただし書)。
  もっとも,定款で期間を伸長した場合であっても,被補欠者の任期が満了した場合及び補欠役員の任期に相当する期間が経過した場合には,補欠役員の選任決議の効力は失われます。したがって,Eの補欠としてLが選任されている場合において,補欠の会計参与の任期を定款で選任の時から2年としている場合でも,Lの任期が満了した場合には,Lの選任決議は,その効力を失うことになります。
以上から、誤っているものはアとエで、2が正解です。

※ 参考「体系書 会社法 上巻」P362~P363

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