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司法書士試験午前の部 H20年28問ウ [過去問]

今日も,司法書士試験受験生のためのCheck Test 過去問商法165の校正をしていました。なんとか今日中に終わりそうです。それで,ブログをどうするかと考えたのですが,今日は(も),時間の関係上,その中から,そのまま持ってこようと思いました。なぜこの問題かは,一応理由があります。このようにきちんと書こうと思ったのです(会社法95条と98条とのコラボ?,条文のコラボという表現していいのかな)。

第4問
募集設立における発起人は,創立総会終了後において定款に発行可能株式総数の定めが設けられていない場合には,会社の成立の時までに,その全員の同意によって,定款を変更してその定めを設けなければならない。

〈×です〉。
会社法は,発行可能株式総数については,定款作成時に定めなくても,株式の引受けの状況や失権の状況を見極めながら,株式会社の成立の時までに定めればよいとしていますが,募集設立においては,発起人以外の設立時株主がいるため,創立総会を開催することとされていますから,払込期日又は払込期間の初日までであれば,発起人全員の同意によって,定款を変更して発行可能株式総数を定めることができますが,それ以後は,株式会社の成立の時までに,創立総会の決議によって,定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければなりません(会社法95条,98条)。
 H20年第28問ウの出題です。

条文を確認したら,ついでに,H18年32問イを解いてみてください。



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