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司法書士試験受験生のためのCheck Test 会社法の解説 [会社法いろいろ]

今日は,twitterの司法書士試験受験生のためのCheck Test 会社法の解説です(昨日の問題です)。

まず,司法書士試験受験生のためのCheck Test 会社法216.会社は,定款で,社債原簿管理人を定め,当該事務を行うことを委託することができる。○か×か。

解答 ×です。どこが×かというと,「定款で」の部分が×ですね。株主名簿管理人の場合には,定款の相対的記載・記録事項です(会社法123条)。これに対して,社債原簿管理人は,定款の相対的記載・記録事項とはされていませんから,定款で定める必要はありません。理論的な説明としては,株主と直接関わらないことからというのですが(近藤光男「最新株式会社法」P350),これによって機動的に社債原簿管理人を定めることができ,社債を機動的に発行することができます。また,社債の種類によって社債原簿管理人を定めたり,定めなかったり,社債の種類ごとに社債原簿管理人を定めることができるということになります。







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