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株券不所持制度 [Twitterから]

 株券発行会社において,定款で株主が株券不所持の申出をすることができないと定めることができるか。

 今日のCheck Test 会社法№241
 「株券発行会社の株主は,定款の定めがあれば,当該株券発行会社に対し,当該株主の有する株式に係る株券の所持を希望しない旨を申し出ることができる。○か×か。」

 ○とした人も,かなりいたのではないかと思うのですが,どうでしょうか?「定款の定めがあれば」という部分が誤っています。定款の定めは必要ではありません。

 では,定款で株券不所持制度を排除することができるでしょうか。

 旧商法では,このようになっていました。
 旧商法226条ノ2第1項前段
 「株主ハ定款ニ別段ノ定アル場合ヲ除ク外株券ノ所持ヲ欲セザル旨ヲ会社ニ申出ヅルコトヲ得」

 株券不所持制度は,会社の事務処理負担を課すものだから定款で排除することを認めたものであると説明されていました。

 しかし,会社法217条1項は,「株券発行会社の株主は,当該株券発行会社に対し,当該株主の有する株式に係る株券の所持を希望しない旨を申し出ることができる。」としています。

 旧商法の規定と異なり,定款による排除の文言がありません。これは,会社法は,定款による排除は認めないということと解釈されます。手許にある立案担当者の書を全部見たものの,これについての説明はみつからなりませんでした。定款により株券発行会社とした以上は(株券不発行が原則なのにあえて株券発行会社としたのだから),事務処理負担は当然覚悟すべきものであって,これを理由に不所持制度を排除することを認める必要はないと考えたのかなと,私は,思っています。

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