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発行可能株式総数 [Twitterから]

司法書士受験生のためのCheck Test 会社法№38 公開会社においては,設立時発行株式の総数は,発行可能株式総数の4分の1以下でなければならない。○か×か。

これは,超簡単じゃないか,公開会社で4分の1だから正しいと一瞬のうちに○だとした人はいませんか。正解は,×です。4分の1以下となっているからです。4分の1以上であれば○になります。ひっかけ問題と言われればそうかもしれませんが,しかし,そうだとしても引っかかってはいけません。

考えずに解答すると,あるいは暗記だけに頼る勉強をしていると,この問題は間違ってしまいます。そうだった人は要注意です。もっとも,そういう人は,このブログ初めから読んでないでしょうよね。

会社法37条3項
「設立時発行株式の総数は,発行可能株式総数の4分の1を下ることができない。ただし,設立しようとする株式会社が公開会社でない場合は,この限りでない。」

発行可能株式総数の4分の1を下ることができない⇒つまり,4分の1以上でなければならないということですね。4分の1を下ることができないとはどういう意味かと聞かれたことがありますが,4分の1未満と同じ意味になります。4分の1まではいいけど,それより下,例えば5分の1とか6分の1とかはだめだよというわけです。

公開会社においてどうしてこのような規制が行われるのか。公開会社では,有利発行を除いて,株主の意思を問うことなく,募集株式の発行をすることができるので,歯止めが必要だというわけです(濫用のおそれ)。発行可能株式総数から設立時発行株式の総数をマイナスしたものが,株式会社成立後の取締役会に授権された発行可能枠(授権枠)ですから,設立時発行株式の総数が少なければ少ないほど,取締役会の授権枠が大きくなって,濫用のおそれが出てきます(現経営陣にとって支配を維持するための安易かつ強力な手段(不当支配の手段)となります)。

非公開会社においては,どうして,規制しないのか。それは,非公開会社においては,株主割当てでかつ定款に別段の定めがある場合を除いて,募集株式の発行については,株主総会の特別決議を要することになっているため,取締役あるいは取締役会の権限濫用の危険性が低いからです。なお,江頭先生は,ベンチャー企業では設立後短期間に大量の株式発行が多いことも挙げられています。

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