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「体系書 会社法」 その1 [体系書 会社法]

mixiの日記帳から,一部,修正の上,引越しです(引越しは正確ではないですね。コピーでしょうか。mixi消すわけではないですからね)。

体系書シリーズ「体系書 会社法」の最終校正がどんどん来ています。もっと早く発刊する予定でしたが,種々の理由で遅れてしまいました。
その最終校正の中で,本田先生より,「株式会社の承認のない譲渡制限株式の譲渡の効力についての記述がないですよ。」との指摘がありました。どうしてかな・・・どうしてかな・・・。思い出したのでした。どうしようかと迷ったことを。この論点は,かつて,大問題であり,最高裁の判決もあり(最判S48.6.15),確か,司法書士試験でも穴埋め問題として出題されたこともあるのでした。しかし,平成2年の商法改正により,絶対説(当事者間においても無効とする見解)はその根拠を失ったとされ(前田会社法入門),会社法のもとでも,はっきりと株式取得者からの承認請求を認めている以上,絶対説は,もはや,ありえない。当事者間では有効であることを否定する見解はないだろうと思ったのです。と考えているうちにそのままになったということなのですが,今回,書いているときも,もう一度調べたのですが,江頭「株式会社法第2版」P229を読んでいるとき,会社法のもとでも,ひょっとしたら絶対説もあるかもしれないと思いました。そこで,「会社法」では,次のように簡単ですが,書き加えました。
5-2 株式会社の承認を得ない譲渡制限株式の譲渡の効力
 株式会社の承認を得ないで行われた譲渡制限株式の譲渡の効力については,絶対説と相対説の争いがある。絶対説は,譲渡当事者間でも無効であるとするが,譲渡当事者間では有効であるとする相対説が判例である(最判S48.6.15)。株式取得者から取得の承認請求をすることができるとする規定(会社法137条),は当事者間での有効性を当然の前提とする。
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