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YOUR PROJECTのWEBサイトの閉鎖

今日,知り合いから,YOUR PROJECTのHPが閉鎖されたと聞いたんだけど・・・と電話がありました。YOUR PROJECTのtwitterに3月の中旬にツイートされたのですが,見のがしたそうで,私のtwitterでのリツイートも見ていなかったようでした。私は,3月に現代表と話をしたのですが,とてもさびしい思いです。

YOUR PROJECTのWEBサイトの閉鎖についてまだご存知ない方もいらっしゃるかもしれませんので、YOUR PROJECTのtwitterのツイートのリンクを貼っておこうと思います。
http://bit.ly/1mr0oB6


YOUR PROJECTの代表を辞任して,YOUR PROJECTを去ることになりました。

このたび,YOUR PROJECTの代表を辞任し, また,YOUR PROJECTを去ることになりました。後任の代表には,これまでYOUR PROJECTを裏方として支えてもらった金子圭介氏にお願いすることにしました。

昨年末から体調を崩したということもあり,また,他にもしたいあるいはしなければならないことが種々生じたりして,このような次第となりました。2年という短い期間でしたが,たくさんの励ましの言葉をいただきました。ありがとうございました。深くお礼申しあげます。本来,受験生のみなさんを励ます立場にいるのにもかかわらず,励まされるといううれしい体験でした。

YOUR PROJECTから離れるとは言うものの,できるものであれば,受験生の皆さんに役に立つ教材を作成して,YOUR PROJECTから発行できるようになればいいなと考えています。新代表及びこれまで私を助けてくれた人たちから,無理はしないように頑張ってとの言葉をかけてもらっていますが,無理をしないように頑張っていきたいと思っています。

代襲相続 [条文を追っかける]

暑さ寒さも彼岸までといいますが,もうすぐ彼岸という頃になりました。
みなさんお元気でしょうか。お久しぶりです。

再開の第1回は,「条文を追っかける」のカテゴリーで,代襲相続に関する民法の条文をみてみようと思います。


「相続登記にあたって,兄弟姉妹の代襲者は,兄弟姉妹の子に限られることに注意しなければならない。」

まず,これは,正しいかどうか,ということですが,昭和55年改正民法施行後(昭和56年1月1日)の相続に限られるのだから,厳格に言えば,誤っているということになります(例えば,昭和50年3月の相続ということであれば誤っていることになります)。もちろん,代襲相続の問題ですから,被相続人の傍系卑属かどうかということも一応注意ですね。

昭和56年1月1日以後だとすれば,正しいわけですが,では,兄弟姉妹の代襲者は,兄弟姉妹の子に限られるとするその根拠は?

すぐに答えられる人とそうでない人に分かれます。結論はきちんと覚えているが,その理由(改正理由)はいうまでもなく,どこにそんなことが書いてあるかがわからない人がいるのではないでしょうか。

先例だと思っている人がいます。条文ですよね。昭和55年の民法改正によってそうなったのです。では,条文は,どこか。探してみてください。

民法889条2項ですね。わかりにくいと言えばわかりにくいと思うのですが,しかし,条文をよく読む人にとっては,なんてことないのではないかと思います。

同条同項は,民法887条2項の規定は,前項(889条2項2号=被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合)について準用される。民法887条3項の規定(再代襲の規定)は,兄弟姉妹が相続人である場合には準用されていない。民法887条2項は,準用されるということは,兄弟姉妹が,相続開始以前に死亡したとき,又は・・・その者の子が・・・つまり,兄弟姉妹の子(甥,姪)がこれを代襲して相続人となる。しかし,再代襲に関する同条3項は準用されないから,甥・姪の子は代襲相続人にはなれないということになります。

では,養子縁組前に出生した子は,代襲相続できないとされていますが、これは,先例もあります(S26.12.15 第2347号,S30.10.26第2234号)。条文はどこを見ればよいでしょう?

民法887条2項ただし書,727条です。

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司法書士試験受験生のためのCheck Test会社法 最終回 ごあいさつ [Twitterから]

今日で,司法書士試験受験生のためのCheck Test会社法が終了しました。

1日3問程度であれば気楽に解いてもらえるだろう,そして,ときどき,まとめてみてもらったらいいと思って,続けてきました。しかし,このようにゆっくりしていると,試験当日にまだ終わってないことになる・・・特に,組織再編を待っている人が多い・・・どうしよう・・・と考え,5月30日から6問とし,土曜日も休まないこととしました。さらに,組織変更以後については,できるかぎりまとめたほうがいいとも考えましたので,6月6日から,このブログに掲載することにしました。

twitterでは,送信ボタンを押したとたんに,この問題の表現はおかしいと気づくことがたびたびで,消しては送信,消しては送信とすることがよくありました。問題数は,3問,6問として,間違えないようにしました(その日の最終の問題は,№の各位を足した数が3の倍数,中学校で習ったものですが・・・)。昨年度はときどき間違えました。

たくさんの感謝の返信,DM等ありがとうございました。実は,昨年の9月から10月にかけてだったでしょうか,反応がわからず,やめようと思うことが何度かありましたが,その頃から,そのような返信やDMをたくさん頂くようになりました。励ます立場にいる者が励まされたのですが,励まされるっていいなあと久しぶりに感じました。それで頑張れることを思い出しました。

7月3日が近づいてきました。当日,これまで頑張って蓄積してきた力を発揮することができますように祈っています。合格の知らせ待っています。


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Check Test会社法 外国会社 解答 [Twitterから]

6月24日(金曜日)
司法書士試験受験生のためのCheck Test会社法


外国会社

№870 ○です。会社法2条2号。P458 #kaisyahou #checktest


№871 ×です。会社法817条1項。「その日本における代表者のうち1人以上は」。P458 #kaisyahou #checktest


№872 ○です。会社法818条1項。P458 #kaisyahou #checktest


№873 ×です。会社法933条1項。日本に営業所を設けていない場合と日本に営業所を設けた場合に分かれています。P459 #kaisyahou #checktest


№874 ×です。会社法820条1項。日本に住所を有する日本の代表者の全員の退任の場合です。なお,会社法820条3項。P462 #kaisyahou #checktest


№875 ○です。会社法821条1項。P462 #kaisyahou #checktest


№876 ○です。会社法822条1項2号。P463 #kaisyahou #checktest

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Check Test会社法 外国会社 問題 [Twitterから]

6月23日(木曜日)
司法書士試験受験生のためのCheck Test会社法


外国会社

№870 会社法において,外国会社とは,外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体であって,会社と同種のもの又は会社に類似するものをいう。○か×か。#kaisyahou #checktest


№871 外国会社において,日本における住所を有していない者は,日本における代表者になることができない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№872 外国会社は,外国会社の登記をするまでは,日本において取引を継続してすることができない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№873 外国会社が初めて日本における代表者を定めたときは,3週間以内に,必ず,日本における代表者の住所地において,外国会社の登記をしなければならない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№874 外国会社の登記をした外国会社は,日本における代表者が退任しようとするときは,債権者保護手続を要する。○か×か。#kaisyahou #checktest


№875 疑似外国会社は,日本において取引を継続してすることができない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№876 外国会社が日本において取引を継続してすることをやめた場合には,裁判所は,利害関係人の申立てにより又は職権で,日本にある外国会社の財産の全部について清算の開始を命ずることができる。○か×か。#kaisyahou #checktest


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Check Test会社法 株式交換・株式移転その2及び新設合併,新設分割,株式移転(比較) 解答 [Twitterから]

6月23日(木曜日)
司法書士試験受験生のためのCheck Test会社法


株式交換・株式移転その2及び新設合併,新設分割,株式移転(比較)

№854 ○です。会社法804条3項本文,324条3項2号。P439 #kaisyahou #checktest


№855 ×です。会社法806条1項。P439 #kaisyahou #checktest


№856 ×です。会社法808条1項3号。P441~P443 #kaisyahou #checktest


№857 ×です。会社法810条1項3号。株式移転計画新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権である場合に,当該新株予約権付社債についての社債権者が株式移転について異議を述べることができます。P443~P444 #kaisyahou #checktest


№858 ○です。会社法219条1項8号。P444 #kaisyahou #checktest


№859 ○です。会社法814条1項。H19年第35問オ。P446 #kaisyahou #checktest


№860 ○です。会社法769条1項,771条1項。P447,P449 #kaisyahou #checktest


№861 ○です。会社法769条1項。なお,同条2項参照。P448 #kaisyahou #checktest


№862 ○です。H19年第29問オ。 #kaisyahou #checktest


№863 ○です。会社法774条1項。P450 #kaisyahou #checktest


№864 ○です。会社法839条。なお,括弧書参照。株式移転も同様です。P454 #kaisyahou #checktest


№865 ○です。会社法2条27号,30号,32号。H21年第34問ア。P275,P311,P338~PP339,P372,P403~P404,P434 #kaisyahou #checktest


№866 ×です。定款の認証は不要です。なお,会社法753条1項2号,3号,763条1号,2号,773条1項1号,2号等。会社法814条1項,2項。H21年第34問オ。P313,P326他。 #kaisyahou #checktest


№867 ×です。新設分割について×です。新設型組織再編行為(新設合併,新設分割,株式移転)については,対価の柔軟化は,認められません。会社法763条6号,7号。会社法773条1項5号,6号。H21年第34問イ。P376,P436 #kaisyahou #checktest


№868 ×です。株式移転についても,その本店所在地において設立の登記をした日にその効力を生じます。会社法774条1項,49条。H21年第34問ウ。P330,P394,P450 #kaisyahou #checktest


№869 ○です。会社法810条1項1号,2項以下。会社法810条1項3号。H21年第34問エ。P323以下,P443~P444 #kaisyahou #checktest

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Check Test会社法 株式交換・株式移転その2及び新設合併,新設分割,株式移転(比較) 問題  [Twitterから]

6月22日(水曜日)
司法書士試験受験生のためのCheck Test会社法


株式交換・株式移転その2及び新設合併,新設分割,株式移転(比較)

№854 株式移転完全子会社が種類株式発行会社である場合において,株式移転完全子会社の株主に対して交付する株式移転設立完全親会社が交付する株式移転対価の全部又は一部が譲渡制限株式等であるときは,当該株式移転は,当該譲渡制限株式等の割当てを受ける種類の株式(譲渡制限株式を除く)の種類株主を構成員とする種類株主総会の特殊決議がなければ,その効力を生じない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№855 株式移転をする場合には,反対株主に株式買取請求権は認められない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№856 株式移転完全子会社が新株予約権を発行している場合には,すべての新株予約権者は,株式移転完全子会社に対して,新株予約権の買取請求をすることができる。○か×か。#kaisyahou #checktest


№857 株式移転完全子会社の債権者は,株式移転について異議を述べることができる。○か×か。#kaisyahou #checktest


№858 株式移転完全子会社が株券発行会社であるときは,株式の全部について株券を発行していない場合を除いて,株式移転の効力が生ずる日までに当該株券発行会社に対し全部の株式に係る株券を提出しなければならない旨を当該日の1カ月前までに,公告し,かつ,当該株式の株主及びその登録株式質権者には,各別にこれを通知しなければならない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№859 株式移転は会社の設立の一態様であるが,株式移転設立完全親会社の定款については,公証人の認証を得る必要はない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№860 株式交換は,株式交換契約で定められた効力発生日に効力を生ずる。○か×か。#kaisyahou #checktest


№861 株式交換完全親株式会社は,効力発生日に,株式交換完全子会社の発行済株式(株式交換完全親株式会社の有する株式交換完全子会社の株式を除く)の全部を取得する。○か×か。#kaisyahou #checktest


№862 株式交換における株式交換完全子会社の発行済株式総数は,株式交換によっては変動しない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№863 株式移転は,株式移転設立完全親会社の成立の日に,効力を生ずる。○か×か。#kaisyahou #checktest


№864 株式交換の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは,無効とされた株式交換は,将来に向かってその効力を失う。○か×か。#kaisyahou #checktest


№865 「新設合併により,当該新設合併をする株式会社は消滅することになりますが,新設分割と株式移転は,いずれも,当該新設分割又は株式移転をする株式会社が消滅することはありません。」○か×か。#kaisyahou #checktest


№866 「定款の絶対的記載事項である株式会社の目的,商号等については,新設合併契約,新設分割計画又は株式移転計画で定められ,新設合併消滅株式会社,新設分割株式会社及び株式移転完全子会社は,そこで定められた事項を内容とする定款を作成し,公証人の認証を受けることにより,効力が生じます。」○か×か。#kaisyahou #checktest


№867 「株式移転を行う場合においては,株式移転完全子会社の株主に対し,当該株主の株式に代わるものとして株式移転設立完全親会社の株式を交付しなければなりませんが,新設分割を行う場合においては,新設分割株式会社に対し,承継される事業に関する権利義務に代わるものとして新設分割設立株式会社の株式を交付せずに,現金を交付することができます。」○か×か。#kaisyahou #checktest


№868 「新設合併と新設分割については,その登記をした日にその効力が生じますが,株式移転については,株式移転計画に定められた効力発生日にその効力が生じます。」○か×か。#kaisyahou #checktest


№869 新設合併消滅株式会社は,債権者の異議手続を行わなければなりませんが,株式移転完全子会社は,株式移転計画新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権である場合における当該新株予約権付社債についての社債権者が異議を述べることができるときを除き,債権者の異議手続を行う必要はありません。○か×か。#kaisyahou #checktest


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Check Test会社法 株式交換・株式移転その1 解答 [Twitterから]

6月21日(火曜日)
司法書士試験受験生のためのCheck Test会社法


株式交換・株式移転

№837 ×です。会社法2条31号。H18年第29問エ。P403~P404 #kaisyahou #checktest


№838 ○です。会社法2条31号,32号。P404~P405 #kaisyahou #checktest


№839 ○です。会社法2条31号,32号。P404~P405 P404の表参照。 #kaisyahou #checktest


№840 ×です。会社法768条1項2号。P408~P409 #kaisyahou #checktest


№841 ×です。会社法782条3項括弧書。新株予約権者以外の債権者は除かれています。理由は?P412 #kaisyahou #checktest


№842 ○です。会社法309条3項2号。P413 #kaisyahou #checktest


№843 ×です。会社法783条3項。「当該譲渡制限株式等の割当てを受ける種類の株式(譲渡制限株式を除く)」の種類株主を・・・。なお,同ただし書。324条3項2号。P413 #kaisyahou #checktest


№844 ○です。会社法783条2項。P413~P414 #kaisyahou #checktest


№845 ×です。会社法785条1項1号。P414 #kaisyahou #checktest


№846 ×です。会社法787条1項3号。P417~P419 #kaisyahou #checktest


№847 ×です。会社法789条1項3号799条1項3号。H19年第35問エ。P419。P426~P428。P428の株式交換における債権者保護手続に関する株式交換完全子会社と株式交換完全親会社の比較の表参照。 #kaisyahou #checktest


№848 ○です。会社法799条1項3号。P426 #kaisyahou #checktest


№849 ○です。会社法219条1項7号。P420 #kaisyahou #checktest


№850 ○です。会社法795条4項3号,324条2項6号。P424 #kaisyahou #checktest


№851 ×です。会社法784条1項本文,796条1項本文。P431 #kaisyahou #checktest


№852 ○です。会社法796条3項。なお,会社法784条3項参照。P432~P433 #kaisyahou #checktest


№853 ○です。会社法309条3項3号。P439 #kaisyahou #checktest


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Check Test会社法 株式交換・株式移転その1 問題 [Twitterから]

6月20日(月曜日)
司法書士試験受験生のためのCheck Test会社法


株式交換・株式移転その1

№837 株式会社間の株式交換において,株式交換契約において定めることにより,株式交換完全親会社となる会社以外の者が有する株式交換完全子会社となる会社の株式のうち,その一部のみを株式交換完全親会社となる会社に取得させることもできる。○か×か。#kaisyahou #checktest


№838 株式交換及び株式移転において,完全子会社になることができるのは株式会社に限られ,持分会社は完全子会社になることはできない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№839 合同会社は,株式交換における完全親会社になることができるが,株式移転における完全親会社になることができない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№840 株式交換完全子会社の株主に対する株式交換対価は,株式交換完全親会社の株式又は持分に限られる。○か×か。#kaisyahou #checktest


№841 株式交換完全子会社の株主及び債権者は,株式交換完全子会社に対して,その営業時間内は,いつでも,株式交換契約に関する書面等の閲覧等の請求をすることができる。○か×か。#kaisyahou #checktest


№842 種類株式発行会社でない株式交換完全子会社が公開会社であり,かつ,当該株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が譲渡制限株式等である場合には,当該株式交換完全子会社の株主総会の特殊決議を要する。○か×か。#kaisyahou #checktest


№843 株式交換完全子会社が種類株式発行会社である場合において,株式交換対価の全部又は一部が譲渡制限株式等であるときは,当該株式交換は,当該譲渡制限株式等の割当てを受けるすべての種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の特殊決議がなければ,その効力を生じない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№844 株式交換完全子会社が種類株式発行会社でない場合において,株式交換完全子会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が持分等であるときは,株式交換契約について株式交換完全子会社の総株主の同意を得なければならない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№845 株式交換をする場合には,すべて,株式交換完全子会社の反対株主は,株式交換完全子会社に対し,自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。○か×か。#kaisyahou #checktest


№846 株式交換完全子会社の新株予約権の新株予約権者に株式交換完全子会社に対する新株予約権買取請求権が認められることはない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№847 株式交換をする場合において,株式交換完全子会社の株主に対して交付される財産が金銭のみであるときは,株式交換完全子会社の債権者も,株式交換完全親会社の債権者も,当該株式交換について異議を述べることができない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№848 株式交換をする場合において,株式交換完全子会社の株主に対して交付する金銭等が株式交換完全親株式会社の株式その他これに準ずるものとして法務省令で定めるもののみである場合以外の場合には,株式交換完全親株式会社の債権者は,異議を述べることができる。○か×か。#kaisyahou #checktest


№849 株式交換完全子会社が株券発行会社であるときは,株式の全部について株券を発行していない場合を除いて,株式交換の効力が生ずる日までに当該株券発行会社に対し全部の株式に係る株券を提出しなければならない旨を当該日の1カ月前までに,公告し,かつ,当該株式の株主及びその登録株式質権者には,各別にこれを通知しなければならない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№850 株式交換完全親株式会社である甲株式会社がA種類株式(譲渡制限株式)とB種類株式を発行する種類株式発行会社である場合において,株式交換完全子会社である乙株式会社の株主に対して甲株式会社のA種類株式を交付する場合に,株式交換は,定款でA種類株式の募集について種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めがないものについては,原則として,A種類株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の特別決議がなければ,その効力を生じない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№851 略式交換は,株式交換完全親会社が株式交換完全子会社の特別支配会社である場合に限り認められ,株式交換完全子会社が株式交換完全親株式会社の特別支配会社である場合には認められない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№852 簡易交換は,株式交換完全親株式会社において認められ,株式交換完全子会社においては認められない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№853 株式移転をする株式会社が種類株式発行会社でない公開会社であり,かつ,当該株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が譲渡制限株式等である場合には,株主総会の特殊決議を要する。○か×か。#kaisyahou #checktest

Check Test会社法 会社分割その2 解答 [Twitterから]

6月18日(土曜日)
司法書士試験受験生のためのCheck Test会社法


会社分割その2

№826 ×です。会社法793条1項2号。合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部を他の会社に承継させる場合に限られます。なお,同条1項柱書のただし書。P359 #kaisyahou #checktest


№827 ×です。会社法793条2項。P359 #kaisyahou #checktest


№828 ○です。会社法795条4項,324条2項6号。P362 #kaisyahou #checktest


№829 ×です。会社法784条1項本文。同ただし書は,吸収合併及び株式交換についての規定です。P368 #kaisyahou #checktest


№830 ○です。会社法796条3項,784条3項。P369~P370 #kaisyahou #checktest


№831 ○です。会社法796条3項柱書のただし書。P371 #kaisyahou #checktest


№832 ×です。会社法814条2項。P388 #kaisyahou #checktest


№833 ○です。会社法805条。P390 #kaisyahou #checktest


№834 ○です。会社法759条1項,761条1項。P390~P391 #kaisyahou #checktest


№835 ×です。会社法764条,766条。P394 #kaisyahou #checktest


№836 ×です。吸収分割の無効について会社法828条1項9号。株式会社の事業の譲渡については,それが全部の事業の譲渡であっても,その無効は,訴えをもってのみ主張することができるとはされていません。H21年第33問オ。吸収分割の無効についてP399 #kaisyahou #checktest


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Check Test会社法 会社分割その2 問題 [Twitterから]

6月17日(金曜日)
司法書士試験受験生のためのCheck Test会社法


会社分割その2

№826 吸収分割会社が合同会社である場合には,原則として,吸収分割契約について総社員の同意を得なければならない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№827 甲合同会社を吸収分割会社とする吸収分割で,甲合同会社においては,債権者保護手続を要しない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№828 吸収分割承継株式会社である甲株式会社がA種類株式(譲渡制限株式)とB種類株式を発行する種類株式発行会社である場合において,吸収分割会社である乙株式会社に対してA種類株式を交付する場合に,,定款でA種類株式の募集について種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めがないものについては,原則として,A種類株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の特別決議がなければ,その効力を生じない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№829 吸収分割承継会社が吸収分割株式会社の特別支配会社である場合には,吸収分割契約について吸収分割株式会社の株主総会の決議を得ることを要しないが,吸収分割の対価の全部又は一部が譲渡制限株式等である場合であって,吸収分割承継会社が公開会社であり,かつ,種類株式発行会社でないときは,吸収分割契約について吸収分割株式会社の株主総会の決議を得ることを要する。○か×か。#kaisyahou #checktest


№830 簡易分割は,吸収分割承継株式会社だけでなく,吸収分割株式会社においても認められる。○か×か。#kaisyahou #checktest


№831 吸収分割承継株式会社において,会社分割差損が生ずる場合には,簡易分割は認められない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№832 新設分割において,設立株式会社の定款は,新設分割契約で定められた設立委員が作成する。○か×か。#kaisyahou #checktest


№833 新設分割における新設分割株式会社においても,簡易分割が認められる。○か×か。#kaisyahou #checktest


№834 吸収分割は,吸収分割契約で定められた効力発生日にその効力を生ずる。○か×か。#kaisyahou #checktest


№835 新設分割は,新設分割契約で定められた効力発生日にその効力を生ずる。○か×か。#kaisyahou #checktest


№836 株式会社の事業の全部の譲渡の無効及び吸収分割の無効は,いずれも,訴えをもってのみ主張することができる。○か×か。#kaisyahou #checktest


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Check Test会社法 会社分割その1 解答 [Twitterから]

6月16日(木曜日)
司法書士試験受験生のためのCheck Test会社法


会社分割その1 解答

№811 ○です。会社法759条,789条。H21年第33問ア。P338 #kaisyahou #checktest


№812 ○です。会社法135条2項1号(全部となっています),3号。H21年第33問ウ。上巻P151 #kaisyahou #checktest


№813 ○です。会社法2条29号,30号,757条,762条1項。P339~P340 #kaisyahou #checktest


№814 ×です。会社法760条。P341 #kaisyahou #checktest 


№815 ×です。会社法765条1項。P341 #kaisyahou #checktest


№816 ×です。会社法758条4号。会社法は,いわゆる人的分割を廃止しました。なお,会社法758条8号,760条7号,792条参照。P339,P344~P346 #kaisyahou #checktest


№817 ×です。会社法760条。P346 #kaisyahou #checktest


№818 ×です。なお,会社法309条3項2号参照。会社法は,人的分割を廃止しました。P350 #kaisyahou #checktest


№819 ○です。H21年第33問イ。会社法467条1項(全部),469条。会社法785条1項柱書。P54,P58,P350 #kaisyahou #checktest


№820 ×です。会社法469条1項,467条1項2号括弧書。会社法785条1項2号。H21年第33問エ。後半が誤っています。 #kaisyahou #checktest


№821 ×です。会社法787条1項2号。P353~P355 #kaisyahou #checktest


№822 ×です。H22年第33問エ。消滅株式会社等の新株予約権買取請求に関する会社法787条~788条に対応する存続会社等における規定はありません。 #kaisyahou #checktest


№823 ○です。H18年第29問オ。会社法789条1項2号。会社法P355~P366,P364~P365,P365の[債権者保護手続と各別の催告の省略の可否]の比較表参照。 #kaisyahou #checktest


№824 ×です。会社法789条3項括弧書。不法行為債権者については省略できません。P356~P357 #kaisyahou #checktest


№825 ×です。会社法219条1項6号~8号参照。合併(消滅会社)や株式交換・株式移転(完全子会社)の場合と異なります。P357 #kaisyahou #checktest

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過去問商法165(一昨年度版 YOUR PROJECT)解説の訂正 再掲載 [訂正]

ブログ整理中に誤って削除してしまいましたので,改めて掲載します。


過去問商法165(一昨年度版 YOUR PROJECT) 機関 第18問の解説(解答)についてお詫びして訂正します。

過去問商法165の機関 第18問は,司法書士試験平成18年度午前の部の第33問イで,法務省発表の第33問の正解は,1及び2ということで,これに従い,正解が○となります。

そこで,【解説】を以下のように変更したいと思います。

【解説】
〈○です〉
 取締役の地位は,取締役会設置会社であるかどうか,委員会設置会社であるかどうかにより,異なります。以下は,委員会設置会社以外の株式会社の説明です。
取締役会設置会社においては,取締役は,原則として,業務執行権を有しません。個々の取締役は,業務執行の意思決定機関である取締役会の構成メンバーとして,業務執行の意思決定に参加することになっています。業務の執行については,原則として,取締役会が取締役の中から代表取締役を選定し(会社法362条3項),代表取締役がこれにあたります(会社法363条1項1号)。代表取締役以外の取締役に業務執行権を与えることができますが,そのためには,取締役会の決議によって業務を執行する取締役(代表取締役以外の業務執行取締役)を選定することになります(同2号)。
以上に対して,取締役会設置会社以外の株式会社においては,原則として,取締役が株式会社の業務を執行し(会社法348条1項),取締役が2人以上ある場合には,株式会社の業務は,定款に定めがある場合を除き,取締役の過半数をもって決定することになっています(同条2項)。取締役会設置会社以外の株式会社において,そもそも,一部の取締役について当該株式会社の業務を執行しないものとすることが可能であるかどうかが問題となりますが,業務執行の意思決定に参加することができる以上,取締役の地位を否定したことにはならないといえます。つまり,取締役会設置会社における業務執行取締役以外の取締役の地位と同じになるにすぎません。しかし,そのためには,条文にあるように,定款の定めが必要です。定款自治に係る箇所であると考えられます。したがって,取締役の過半数の同意によって,一部の取締役について当該株式会社の業務を執行しないものとすることはできないことになります。
H18年第33問イです。


なかなか悩ましい問題なのですが,法務省が正しい記述であるとしたのは,結局,定款で定めなければならないということだったと思われますので,多少の疑問は残りつつも,上記のような解説となりました。青色の部分が追加修正した部分です。

Check Test会社法 会社分割その1 [Twitterから]

6月15日(水曜日)
司法書士試験受験生のためのCheck Test会社法 問題


会社分割その1

 №811 事業の譲渡をする株式会社は,当該事業を構成する債務を事業の譲受けをする株式会社に移転するためには,個別にその債権者の同意を得なければならないが,吸収分割株式会社は,債権者の異議手続を執れば足り,個別にその債権者の同意を得ることなく,吸収分割契約の定めに従って債務を吸収分割承継株式会社に移転させることができる。 ○か×か。#kaisyahou #checktest


№812 子会社は,他の株式会社の事業の一部を譲り受ける場合には,当該他の株式会社の有する親会社の株式を譲り受けて取得することはできないが,他の株式会社の事業の一部を吸収分割により承継する場合には,当該他の株式会社から親会社の株式を承継して取得することができる。○か×か。#kaisyahou #checktest


№813 吸収分割会社も新設分割会社も,株式会社と合同会社に限られる。○か×か。#kaisyahou #checktest 


№814 吸収分割承継会社は,株式会社と合同会社に限られる。○か×か。#kaisyahou #checktest


№815 新設分割設立会社は,株式会社と合同会社に限られる。○か×か。#kaisyahou #checktest


№816  checktest吸収分割契約において,吸収分割承継会社が会社分割の対価を分割会社の株主又は社員に交付することとすることができる。○か×か。#kaisyahou #


№817  吸収分割承継株式会社につき会社分割に際して就職すべき取締役又は監査役を定めたときは,その規定を会社分割契約に記載又は記録しなければならない。○か×か。#kaisyahou #checktes


№818  甲株式会社を吸収分割会社,乙株式会社を吸収分割承継会社とする吸収分割において,単一株式発行会社である甲株式会社が公開会社であり,会社分割対価が譲渡制限株式等であるときは,甲株式会社は,効力発生日の前日までに,株主総会の特殊決議により会社分割契約の承認を得なければならない。 ○か×か。#kaisyahou #checktest


№819  他の株式会社の事業の重要な一部を譲り受けた株式会社の株主は,当該事業の譲受けに反対であったとしても,株式買取請求権を有しないが,他の株式会社の事業の重要な一部を吸収分割により承継した吸収分割承継株式会社の株主は,当該吸収分割に反対することにより,株式買取請求権を有することになる。 ○か×か。#kaisyahou #checktest


№820 定款に別段の定めがあるときを除き,株式会社が事業の重要な一部の譲渡により譲り渡す資産の帳簿価額がその総資産額として法務省令で定める方法により算出される額の5分の1を超えない場合には,当該株式会社は,事業の重要な一部の譲渡に反対する株主の株式買取請求に応じる必要はないが,吸収分割により吸収分割承継株式会社に承継させる資産の帳簿価額の合計額がその総資産額として法務省令で定める方法により算出される額の5分の1を超えない場合でも,当該吸収分割株式会社は,吸収分割に反対する株主の株式買取請求に応じなければならない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№821 吸収分割株式会社の新株予約権の新株予約権者が,吸収分割株式会社に対して自己の有する新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる場合はない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№822  吸収分割承継株式会社の新株予約権の新株予約権者は,当該吸収分割承継株式会社に対し,その新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる。 ○か×か。#kaisyahou #checktest


№823  株式会社間の吸収分割において,吸収分割をする場合,吸収分割承継会社においては常に債権者保護手続をとる必要があるが,吸収分割会社においては債権者保護手続をとる必要がない場合がある。○か×か。#kaisyahou #checktest


№824  甲株式会社を分割会社とする吸収分割において,甲株式会社において,債権者保護手続においてする公告を,官報のほか,定款の定めに従い,時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載又は電子公告の公告方法によりするときは,すべての債権者に対する各別の催告を省略することができる。○か×か。#kaisyahou #checktest


№825 甲株式会社を分割会社とする吸収分割において,甲株式会社が株券発行会社であり,現実に株券を発行している場合には,効力発生日までに甲株式会社に対し株券を提出しなければならない旨を当該日の1カ月前までに,公告し,かつ,当該株式の株主及びその登録質権者には,各別にこれを通知しなければならない。○か×か。#kaisyahou #checktest

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Check Test会社法 合併その2 解答 [Twitterから]

6月11日(土曜日)
司法書士試験受験生のためのCheck Test会社法


合併その2 解答

№788 ○です。会社法795条2項1号。P299 #kaisyahou #checktest


№789 ○です。会社法795条1項,309条2項12号。P298~P299 #kaisyahou #checktest


№790 ○です。会社法795条4項本文,1号,324条2項6号。当該種類株式の種類株主の持株比率の低下の問題です。P299~P300 #kaisyahou #checktest


№791 ○です。会社法800条1項。P303 #kaisyahou #checktest


№792 ×です。会社法802条1項1号括弧書,751条1項2号。吸収合併消滅株式会社の株主又は吸収合併消滅持分会社の社員が吸収合併存続持分会社の社員になるときに限ります。P305 #kaisyahou #checktest


№793 ○です。会社法784条1項本文。例外は? P305~P307 #kaisyahou #checktest


№794 ○です。会社法796条1項本文。例外は? P305~P307 #kaisyahou #checktest


№795 ×です。新設型再編については,略式再編手続は認められていません。P306 #kaisyahou #checktest


№796 ×です。会社法796条3項。簡易合併は,吸収合併存続株式会社においてのみ認められます。P308 #kaisyahou #checktest


№797 ○です。会社法796条3項柱書のただし書。P309 #kaisyahou #checktest


№798 ○です。会社法796条4項。会社法施行規則197条。 #kaisyahou #checktest


№799 ○です。対価の柔軟化は,新設合併,新設分割,株式移転については,認められていません(会社法753条1項7号,763条7号,773条1項6号等参照)。P314 #kaisyahou #checktest


№800 ○です。会社法309条3項3号。P318~P319 #kaisyahou #checktest


№801 ×です。会社法804条3項本文括弧書,当該譲渡制限株式等の割当てを受ける種類の株式(譲渡制限株式を除く)。なお,同ただし書。324条3項3号。P319 #kaisyahou #checktest


№802 ○です。会社法804条2項。P319 #kaisyahou #checktest


№803 ×です。会社法813条1項ただし書。定款で別段の定めをすることができます。 #kaisyahou #checktest


№804 ×です。会社法750条1項,会社法754条。H18年第29問ア。新設合併の場合には,新設合併設立会社の成立の日です。P327~P328,P330 #kaisyahou #checktest


№805 ×です。H18年第29問イ。存続会社の取締役について記述が×です。 #kaisyahou #checktest


№806 ○です。会社法750条2項。P327 #kaisyahou #checktest


№807 ○です。会社法828条1項7号8号。P334~P336 #kaisyahou #checktest


№808 ○です。会社法828条2項7号。H19年第35問イ。P334~P335#kaisyahou #checktest


№809 ×です。会社法834条7号。では,新設合併の無効の訴えの被告は?P335 #kaisyahou #checktest


№810 ○です。会社法839条。P336 #kaisyahou #checktest810 

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Check Test会社法 合併その2 [Twitterから]

6月10日(金曜日)
司法書士試験受験生のためのCheck Test会社法 問題


合併その2

№788 吸収合併存続株式会社の取締役は,吸収合併によって合併差損を生ずる場合には,吸収合併契約を承認する株主総会において,その旨を説明しなければならない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№789 吸収合併存続株式会社は,原則として,効力発生日の前日までに,株主総会の特別決議によって,吸収合併契約の承認を受けなければならない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№790 吸収合併における存続会社である甲株式会社がA種類株式(譲渡制限株式)とB種類株式を発行する種類株式発行会社であり,吸収合併に際して消滅会社である乙株式会社の株主に合併対価としてA種類株式を交付する場合には,原則として,A種類株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の特別決議がなければ,吸収合併はその効力を生じない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№791 吸収合併消滅株式会社の株主又は吸収合併消滅持分会社の社員に対して交付する金銭等の全部又は一部が吸収合併存続株式会社の親会社株式である場合には,当該吸収合併存続株式会社は,吸収合併に際して吸収合併消滅株式会社の株主又は吸収合併消滅持分会社の社員に対して交付する当該親会社株式の総数を超えない範囲において当該親会社株式を取得することができる。○か×か。#kaisyahou #checktest


№792 吸収合併存続持分会社は,吸収合併の効力発生日の前日までに,定款に別段の定めがある場合を除き,必ず,吸収合併契約について当該持分会社の総社員の同意を得なければならない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№793 甲株式会社を消滅会社,乙株式会社を存続会社とする吸収合併で,乙株式会社が甲株式会社の特別支配会社である場合である場合には,原則として,甲株式会社の株主総会において吸収合併契約の承認を受けることを要しない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№794 甲株式会社を消滅会社,乙株式会社を存続会社とする吸収合併で,甲株式会社が乙株式会社の特別支配会社である場合には,原則として,乙株式会社の株主総会において吸収合併契約の承認を受けることを要しない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№795 甲株式会社と乙株式会社が,丙株式会社を設立会社とする新設合併をする場合において,甲株式会社が乙株式会社の特別支配会社であるときは,原則として,甲株式会社の株主総会における新設合併契約の承認を受けることを要しない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№796 簡易合併は,吸収合併の場合に限られるが,吸収合併の場合であれば,存続会社においても消滅会社においても認められる。○か×か。#kaisyahou #checktest


№797 吸収合併存続株式会社において合併差損が生ずる場合には,簡易合併は,認められない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№798 法務省令で定める数の株式を有する株主(吸収合併契約の承認に係る株主総会において議決権を行使することができるものに限る)が,合併に関する通知又は公告の日から2週間以内に吸収合併に反対する旨を吸収合併存続株式会社に対し通知したときは,簡易合併は認められない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№799 新設合併に際して,合併対価として,消滅会社の株主又は社員に金銭のみを交付することはできない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№800 種類株式発行会社でない新設合併消滅株式会社が公開会社であり,かつ,当該株式会社の株主に対して交付する金銭等(合併対価)の全部又は一部が譲渡制限株式等である場合には,株主総会の特殊決議を要する。○か×か。#kaisyahou #checktest


№801 新設合併消滅株式会社が種類株式発行会社である場合において,合併対価の全部又は一部が譲渡制限株式等であるときは,当該新設合併は,当該譲渡制限株式等の割当てを受けるすべての種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の特殊決議がなければ,その効力を生じない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№802 新設合併設立会社が持分会社である場合には,新設合併契約について,新設合併消滅株式会社の総株主の同意を得なければならない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№803 新設合併消滅持分会社においては,必ず,新設合併契約について当該持分会社の総社員の同意を得なければならない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№804 株式会社間の合併において,吸収合併の場合も,新設合併の場合も,合併契約においてあらかじめ定められた効力発生日の到来により,その効力が生ずる。○か×か。#kaisyahou #checktest


№805 株式会社間の合併において,吸収合併の場合も,新設合併の場合も,存続会社又は消滅会社の取締役は,合併契約に別段の定めがない限り,合併の効力が生じた日にその地位を失う。○か×か。#kaisyahou #checktest


№806 吸収合併消滅会社の吸収合併による解散は,吸収合併の登記の後でなければ,これをもって第三者に対抗することができない。○か×か。#kaisyahou #checktest



№807 会社の合併の無効は,合併の効力が生じた日から6カ月以内に,訴えをもってのみ主張することができる。○か×か。#kaisyahou #checktest


№808 吸収合併をする場合において,吸収合併消滅会社の株主に対して交付される財産が金銭のみであるときであっても,当該吸収合併の効力が生じた日において当該吸収合併消滅会社の株主であった者は,当該吸収合併につきその無効の訴えを提起することができる。○か×か。#kaisyahou #checktest


№809 吸収合併の無効の訴えの被告は,吸収合併存続会社と吸収合併消滅会社である。○か×か。#kaisyahou #checktest


№810 合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは,その判決において無効とされた合併は,将来に向かってその効力を失う。○か×か。#kaisyahou #checktest
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Check Test会社法 合併その1 解答 [Twitterから]

6月9日(木曜日)

司法書士試験受験生のためのCheck Test会社法 解答


合併その1

№769 ○です。会社法748条前段。P275~P276 #kaisyahou #checktest


№770 ○です。会社法748条前段。H18年第29問ウ。P275~P276 #kaisyahou #checktest


№771 ×です。会社法752条5項,751条1項5号,756条4項,755条1項8号。P276 #kaisyahou #checktest


№772 ×です。会社法795条2項1号参照。P277 #kaisyahou #checktest


№773 ×です。会社法474条1項,643条1号。P277 #kaisyahou #checktest


№774 ×です。整備法37条「特例有限会社は,会社法第749条第1項に規定する吸収合併存続会社又は同法第757条に規定する吸収分割承継会社となることができない。」。H19年第35問ウ。 #kaisyahou #checktestP277


№775 ×です。会社法749条1項2号。対価の柔軟化です。P281~P283 #kaisyahou #checktest


№776 ×です。会社法749条。P284 #kaisyahou #checktest


№777 ○です。会社法309条3項2号。P288 #kaisyahou #checktest


№778 ×です。会社法783条3項。「当該譲渡制限株式等の割当てを受ける種類の株式(譲渡制限株式を除く)」の種類株主を・・・。なお,同ただし書。324条3項2号。P288 #kaisyahou #checktest 


№779 ×です。会社法783条2項。総株主の同意を得なければなりません。P289 #kaisyahou #checktest


№780 ○です。会社法783条4項。P289 #kaisyahou #checktest


№781 ×です。会社法785条1項柱書。同括弧書。同1号。例外は,吸収合併契約について吸収合併消滅株式会社の総株主の同意を得なければならない場合です。P290 #kaisyahou #checktest


№782 ×です。会社法785条2項1号ロ。P290~P291 #kaisyahou #checktest


№783 ×です。会社法785条2項1号イ,同括弧書。 H20年第31問イ。#kaisyahou #checktest


№784 ×です。会社法787条1項1号。P293 #kaisyahou #checktest


№785 ○です。会社法787条1項1号,236条1項8号イ参照。H22年第33問ウ。P293 #kaisyahou #checktest


№786 ×です。会社法793条参照。P296 #kaisyahou #checktest


№787 ○です。会社法793条1項。 #kaisyahou #checktest





Check Test会社法 合併その1 [Twitterから]

6月8日(水曜日)
司法書士試験受験生のためのCheck Test会社法 問題

合併その1

№769 株式会社と持分会社とが,持分会社を存続会社とする吸収合併をすることできる。○か×か。#kaisyahou #checktest


№770 株式会社と株式会社とが新設合併をして,合名会社を設立することができる。○か×か。#kaisyahou #checktest


№771 新株予約権を発行している株式会社は,持分会社を存続会社として吸収合併をすることはできない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№772 債務超過会社を消滅会社とする吸収合併は認められない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№773 解散した会社であっても清算が結了するまでは存続会社として他の会社と合併することができる。○か×か。#kaisyahou #checktest


№774 特例有限会社は,株式会社と合併をすることはできるが,持分会社と合併をすることはできない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№775 甲株式会社を存続会社,乙株式会社を消滅会社とする吸収合併において,甲株式会社は,乙株式会社の株主に必ず甲株式会社の株式を交付しなければならない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№776 吸収合併契約書には,吸収合併存続株式会社及び吸収合併消滅株式会社において合併契約書の承認決議をすべき株主総会の期日を記載しなければならない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№777 種類株式発行会社でない吸収合併消滅株式会社が公開会社であり,かつ,当該株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が譲渡制限株式等である場合には,当該吸収合併消滅株式会社の株主総会の特殊決議を要する。○か×か。#kaisyahou #checktest


№778 吸収合併消滅株式会社が種類株式発行会社である場合において,合併対価の全部又は一部が譲渡制限株式等であるときは,当該吸収合併は,当該譲渡制限株式等の割当てを受けるすべての種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の特殊決議がなければ,その効力を生じない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№779 吸収合併消滅株式会社が種類株式発行会社でない場合において,合併対価の全部又は一部が持分等であるときは,吸収合併契約について吸収合併消滅株式会社の株主総会の特殊決議を要する。○か×か。#kaisyahou #checktest


№780 吸収合併消滅株式会社が種類株式発行会社である場合において,合併対価の全部又は一部が持分等であるときは,吸収合併は,当該持分等の割当てを受ける種類の株主の全員の同意がなければ,その効力を生じない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№781 吸収合併をする場合には,吸収合併消滅株式会社の反対株主は,吸収合併消滅株式会社に対し,自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができるが,これには例外はない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№782 吸収合併をするために株主総会の決議を要する場合に,当該株主総会で議決権を行使することができない株主には,株式買取請求権が認められない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№783 種類株式発行会社が消滅会社となる吸収合併をする場合において,種類株主総会の決議を必要とするときは,株主総会と種類株主総会の双方で議決権を行使することができる反対株主は,株式買取請求をするためには,そのいずれか一方で反対の議決権を行使すれば足りる。○か×か。#kaisyahou #checktest


№784 吸収合併をする場合において,吸収合併消滅会社が新株予約権を発行しているときは,当該新株予約権に係るすべての新株予約権者が当該新株予約権の買取請求をすることができる。○か×か。#kaisyahou #checktest


№785 吸収合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に金銭を交付することとされた場合,当該新株予約権者は,当該吸収合併消滅株式会社に対し,その新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる。○か×か。#kaisyahou #checktest


№786 会社法は,吸収合併消滅持分会社は,吸収合併契約に関する書面等を備え置いて,これを閲覧等に供しなければならないとしている。○か×か。#kaisyahou #checktest


№787 吸収合併消滅持分会社は,定款に別段の定めがある場合を除き,吸収合併の効力発生日の前日までに,吸収合併契約について当該持分会社の総社員の同意を得なければならない。○か×か。#kaisyahou #checktest


Check Test会社法 解答 [Twitterから]

6月7日(火曜日)

司法書士試験受験生のためのCheck Test会社法 解答


以下のページ番号は,「体系書 会社法 下巻」の該当ページです。


№754 ×です。会社法2条26号。持分会社間の会社の種類の変更は,定款の変更による持分会社の種類の変更で,組織変更ではないとされています。P258 #kaisyahou #checktest

№755 ○です。会社法743条後段。P259 #kaisyahou #checktest

№756 ○です。会社法744条1項7号。P260~P261 #kaisyahou #checktest

№757 ×です。会社法775条1項。効力発生日までの間です。なお,会社法782条1項参照。P261 #kaisyahou #checktest

№758 ×です。会社法776条1項。総株主の同意です。P262 #kaisyahou #checktest

№759 ○です。会社法777条1項。P263 #kaisyahou #checktest

№760 ○です。会社法779条。P265 #kaisyahou #checktest

№761 ○です。会社法219条1項5号。P266 #kaisyahou #checktest

№762 ○です。会社法781条1項本文。株式会社の組織変更と異なり,ただし書がある点に注意しておきます。P268 #kaisyahou #checktest

№763 ×です。株式会社の組織変更の場合と異なり,持分会社の組織変更には,このような規定はありません。P268 #kaisyahou #checktest

№764 ×です。会社法781条2項。P269 #kaisyahou #checktest

№765 ○です。781条2項,779条3項。組織変更をする持分会社が合同会社の場合には,各別の催告の省略(会社法779条3項)をすることができます。P269 #kaisyahou #checktest

№766 ○です。会社法745条1項。持分会社の組織変更については,会社法747条1項。P270 #kaisyahou #checktest

№767 ×です。会社法920条。組織変更前の株式会社については解散の登記,組織変更後の持分会社については設立の登記です。P272 #kaisyahou #checktest

№768 ○です。会社法828条1項6号。 #kaisyahou #checktest768 

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Check Test会社法 組織変更 [Twitterから]

6月6日(月曜日)
司法書士試験受験生のためのCheck Test会社法 問題


組織変更

№754 組織変更には,株式会社と持分会社間の組織変更,及び持分会社間の組織変更の2類型がある。○か×か。#kaishahou #checktest

№755 株式会社が組織変更をする場合にも,持分会社が組織変更をする場合にも,まず,組織変更計画を作成しなければならない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№756 組織変更をする株式会社が新株予約権を発行しているときは,組織変更計画において,組織変更後持分会社が組織変更に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる金銭の額又はその算定方法を定めなければならない。○か×か。#kaisyahou #checktest



№757 組織変更をする株式会社は,組織変更計画備置開始日から効力発生日の後6カ月を経過する日までの間,組織変更計画の内容その他法務省令で定める事項を記載し,又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№758 株式会社が組織変更をするには,効力発生日の前日までに,組織変更計画について株主総会を招集し,特殊決議による承認を得なければならない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№759 株式会社が組織変更をする場合には,組織変更をする株式会社の新株予約権の新株予約権者は,当該株式会社に対し,自己の有する新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる。○か×か。#kaisyahou #checktest


№760 株式会社が組織変更をするには,常に債権者保護手続(債権者の異議手続)を要する。○か×か。#kaisyahou #checktest


№761 株券発行会社が組織変更をする場合には,株式の全部について株券を発行していない場合を除いて,組織変更の効力が生ずる日までに当該株券発行会社に対し全部の株式に係る株券を提出しなければならない旨を当該日の1カ月前までに,公告し,かつ,当該株式の株主及びその登録株式質権者には,各別にこれを通知しなければならない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№762 組織変更をする持分会社は,効力発生日の前日までに,組織変更計画について,原則として,総社員の同意を得なければならない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№763 組織変更をする持分会社は,組織変更計画備置開始日から効力発生日までの間,組織変更計画の内容その他法務省令で定める事項を記載し,又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№764 持分会社が組織変更をするには,債権者保護手続を要しない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№765 組織変更をする持分会社が合名会社又は合資会社の場合には,債権者保護手続において,各別の催告を省略することはできない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№766 組織変更をする株式会社は,効力発生日に,持分会社となる。○か×か。#kaisyahou #checktest


№767 株式会社が組織変更をしたときは,その効力が生じた日から2週間以内に,その本店の所在地において,組織変更による変更登記をしなければならない。○か×か。#kaisyahou #checktest


№768 組織変更の無効は,組織変更の効力が生じた日から6カ月以内に,訴えをもってのみ主張することができる。○か×か。#kaisyahou #checktest

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Check Test会社法 ブログページでの開始 [Twitterから]

司法書士試験受験生のためのCheck Test会社法 ブログページでの開始(組織変更,合併,会社分割,株式交換・株式移転,外国会社)


7月3日(司法書士試験筆記試験)が近づいてきました。
そこで,司法書士試験受験生のためのCheck Test会社法を6月下旬までに終了させるべく,ブログに組織変更,合併,会社分割,株式交換・株式移転,外国会社のCheck Testを載せることにしました。1日何問という限定はせず,回数も何回になるかわかりませんが,解答は,原則として,翌日ということにしたいと思います。

なお,ナンバーはtwitterから連番となりますが,twitterの方が終了していませんから,場合によってはナンバーが続かないことがあるかもしれません。

twitter ⇒ http://twitter.com/ueda_m です。
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民法の改正 児童虐待防止のための親権に係る制度の見直し 最終回 [民法]

最終回です。未成年後見監督人が中心です。青が要綱で,黒太文字が現行民法の条文です。

要綱
第3 未成年後見
 4 未成年後見監督人
 ① 家庭裁判所は,必要があると認めるときは,未成年被後見人,その親族若しくは未成年後見人の請求により又は職権で,未成年後見監督人を選任することができるものとする。
 ② 未成年後見監督人についても,第3の2②及び3と同様の規律とするものとする。

上記は,成年後見監督人の選任に関する現行民法849条の2,それから民法852条による843条4項及び859条の2の準用に対応するものです。

 平成11年の民法改正前から,後見監督人の数については,成年後見監督人も,未成年後見監督人も,複数であってもよいと解されてきました(成年後見監督人については,平成11年の民法改正で民法852条による859条の2の準用によりあきらかにされました)。今回,未成年後見監督人についても,これを法文上明確にし,数人ある場合の権限の行使等について明文の規定を置き,未成年後見人と同様の規制としようというものではないかと思われます。

 法人が後見監督人になれるかどうかについては,成年後見監督人については認めていましたが(民法852条による843条4項の準用により明らかにされた),未成年後見監督人については,否定に解されていました。この点についても,未成年後見監督人も法人がなることができることとして,それに関する規定を置くことにしたものです。

(成年後見監督人の選任)
 民法第849条の2
 家庭裁判所は,必要があると認めるときは,成年被後見人,その親族若しくは成年後見人の請求により又は職権で,成年後見監督人を選任することができる。


第4 その他
 1 15歳未満の者を養子とする縁組
 法定代理人が民法第797条第1項の承諾をするには,養子となる者の父母で親権を停止されているものがあるときは,その同意を得なければならないものとする。
 (注)民法第806条の3の規定は,1の同意についても適用するものとする。

親権の停止の制度を認めたことから,親権を停止された親権者の同意について規定しようというものです。

 2 その他
 その他関連する規定について,所要の整備を行うものとする。

後記

ゆっくりし過ぎてしまいました。昨日(3月4日),「民法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されたようです。http://bit.ly/gzuaOx というわけで,あわてて最終回となりました。あわてて書きましたので,間違ったことを書いていないか少々心配ですが,気づいたことがありましたらご指摘ください。


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民法の改正 児童虐待防止のための親権に係る制度の見直し その7 [民法]

民法第843条
3 成年後見人が選任されている場合においても,家庭裁判所は,必要があると認めるときは,前項に規定する者若しくは成年後見人の請求により又は職権で,更に成年後見人を選任することができる。
4 成年後見人を選任するには,成年被後見人の心身の状態並びに生活及び財産の状況,成年後見人となる者の職業及び経歴並びに成年被後見人との利害関係の有無(成年後見人となる者が法人であるときは,その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と成年被後見人との利害関係の有無),成年被後見人の意見その他の一切の事情を考慮しなければならない

要綱
第3 未成年後見
  2 未成年後見人の選任
① 未成年後見人がある場合においても,家庭裁判所は,必要があると認めるときは,民法第840条に規 定する者若しくは未成年後見人の請求により又は職権で,更に未成年後見人を選任することができるものとする。
② 未成年後見人を選任するには,未成年被後見人の年齢,心身の状態並びに生活及び財産の状況,未成年後見人となる者の職業及び経歴並びに未成年被後見人との利害関係の有無(未成年後見人となる者が法人であるときは,その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と未成年被後見人との利害関係の有無),未成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならないものとする。


要綱第3の②は,現民法834条4項の成年後見人に関する規定に対応するものです。未成年後見においては,これまで,未成年後見人が1人に限られたこと,法人がなることは認められていなかったことから,規定がありませんでしたが,今回,成年後見と同じにすることから,未成年後見人の適格性の判断の仕方について規定することにしたものと考えられます。比べてみると,ほとんど同じですが,未成年後見の場合に,「未成年被後見人の年齢」が入っている点が唯一異なります。未成年後見においても,未成年被後見人の意見を考慮することになっていることが目を引きます。


3 未成年後見人が数人ある場合の権限の行使等
① 未成年後見人が数人あるときは,共同してその権限を行使するものとする。
② 未成年後見人が数人あるときは,家庭裁判所は,職権で,その一部の者について,財産に関する権限のみを行使すべきことを定めることができるものとする。
③ 未成年後見人が数人あるときは,家庭裁判所は,職権で,財産に関する権限について,各未成年後見人が単独で又は数人の未成年後見人が事務を分掌して,その権限を行使すべきことを定めることができるものとする。
④ 家庭裁判所は,職権で,②及び③の定めを取り消すことができるものとする。
⑤ 未成年後見人が数人あるときは,第三者の意思表示は,その1人に対してすれば足りるものとする。

未成年後見人が複数であることを肯定することから,未成年後見人が数人ある場合の権限の行使等に関する規定が必要になるわけですが,成年後見とその取扱いが異なります。成年後見と比較する必要がある事項です。

以下,黒太文字が,現行民法の成年後見の場合です。
(成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)
民法第859条の2 成年後見人が数人あるときは,家庭裁判所は,職権で,数人の成年後見人が,共同して又は事務を分掌して,その権限を行使すべきことを定めることができる。
2 家庭裁判所は,職権で,前項の規定による定めを取り消すことができる。
3 成年後見人が数人あるときは,第三者の意思表示は,その一人に対してすれば足りる。

 私にとって,少々意外だったのは,成年後見人においては,その権限の行使について,単独行使が原則であるのに対して,未成年後見においては共同行使が原則とされる点です。共同行使とすることによって,その権限の誤用・濫用が防止され,適正な行使が担保されるということでしょうが,しかし,未成年後見人間での意見の一致がみられないときに後見事務の渋滞のおそれは生じないだろうかとも思えます。

 もっとも,要綱は,「家庭裁判所は,職権で,その一部の者について,財産に関する権限のみを行使すべきことを定めることができるものとする」とするほか,財産に関する権限については,「家庭裁判所は,職権で,財産に関する権限について,各未成年後見人が単独で又は数人の未成年後見人が事務を分掌して,その権限を行使すべきことを定めることができるものとする。」としているので,これによって,調整されていくことになるのでしょうね。


つづく

民法の改正 児童虐待防止のための親権に係る制度の見直し その6  [民法]

民法第842条 未成年後見人は,一人でなければならない。

要綱
第3 未成年後見
1 民法第842条の規定は,削除するものとする。
2 未成年後見人の選任
 ①  未成年後見人がある場合においても,家庭裁判所は,必要があると認めるときは,民法第840条に規定する者若しくは未成年後見人の請求により又は職権で,更に未成年後見人を選任することができるものとする。
 ②  未成年後見人を選任するには,未成年被後見人の年齢,心身の状態並びに生活及び財産の状況,未成年後見人となる者の職業及び経歴並びに未成年被後見人との利害関係の有無(未成年後見人となる者が法人であるときは,その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と未成年被後見人との利害関係の有無),未成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならないものとする。


 未成年後見人の数及び法人を未成年後見人に選任することができること

 現民法では,後見人の数及び法人を後見人に選任することについて,未成年後見と成年後見で異なっています。

 未成年後見では,民法824条が,「未成年後見人は,一人でなければならない。」としているのに対し,成年後見では,民法834条3項が,複数の成年後見人を認めています。また,同条4項をみると,成年後見では,法人が成年後見人になることを認めていますが(同括弧書),未成年後見では,規定がありません。

 実は,平成11年の民法改正前においては,成年後見(禁治産後見)も未成年後見も,同じく後見人は一人に限り,法人が後見人になることを認めていなかったのです。同改正により,成年後見についてだけ,複数・法人を認めたのです。成年後見制度の利用者の多様なニーズに応える保護・支援の方策として,成年後見の体制についての選択肢を広げる観点から複数の成年後見人を選任することができるようにしたものであると言われます(成年後見制度の改正に関する要綱試案の解説P9参照)。そして,同様の観点から,法人を成年後見人に選任することができることとしたものです。

 平成11年の民法改正当時においては,未成年後見人は1人で十分であり,逆に,複数であると責任が分散し,事務が渋滞すると考えられ,改正は行われませんでした。

 今回,未成年後見と成年後見とで,複数の後見人を認めること及び法人の後見人を認めることについて,同じにするものです。複数の成年後見人を認めることについては,「例えば,未成年者自身に多額の財産があるような場合に,身上監護については親族から未成年後見人を選任することができるようにしてもよいのではないかといった意見など,複数の未成年後見人を認めるべきとの意見」(児童虐待防止関連親権制度部会資料4P14)を取り入れて改正しようというものです。法人については,「成年後見人の引受手を確保するのが困難であるといわれている。そこで,未成年後見人の引受手の選択肢を広げるために,法人を未成年後見人に選任することができるようにする」(同P13)との考えにより,また,「事実上自立した年長者の場合であれば,未成年後見人が現実に引き取って世話をするということはなく,現実には財産に関する権限の行使が主な職務となることを考えると,法人が未成年後見人の職務を行うことは不適当であると一般的にはいえないとの意見」も取り入れて,改正しようというものです。

 なお,「児童虐待防止のための親権に係る制度の見直しに関する中間試案」に関する意見募集に対する意見のうち,上記箇所に関する裁判所と日弁連と日司連の意見を紹介します(児童虐待防止関連親権制度部会資料7 P17~P18,P20から)。

「複数の未成年後見人を選任することができるものとする。」について。
・未成年者の身上監護は親族後見人が責任を持つのが適切であっても,不正あるいは不適切な財産管理を防止するという観点からは,第三者後見人を選任するのが適切な場合があると考えられることや,実務上,成年に達しているが若年のきょうだいしか後見人候補者がない場合や,未成年者名義の高額の財産がある場合など,財産管理について第三者後見人を選任すべき事案が散見されることから,複数の未成年後見人を選任することができるものとすることに賛成である。(裁判所)
・未成年後見人の負担と責任が集中することを避けるために,複数の未成年後見人を選任できるようにすることは効果的であると考えられる。(日弁連)
・未成年後見人が就任しなければならない事案は,複雑なケースが多く,一人に限定してしまえば未成年後見人の負担が大きくなり過ぎ,引き受ける者が限定されてしまう状況がある。また,専門分野の異なる複数の専門家を未成年後見人に選任することが可能になれば,未成年者の利益を優先とした未成年後見人が職務を遂行できると考える。(日司連)


「法人を未成年後見人に選任することができるものとする。」について。
・自然人後見人(特に第三者後見人)にとって,長期間に及ぶ未成年後見は負担が重いが,法人後見人であれば,状況の変化に応じた担当者の交代が可能であることや,未成年者が児童養護施設等に入所している場合,当該施設が後見人になることができることから,未成年後見人として法人を選任することができるものとすることについては,賛成する意見が大勢であった。一方,法人において適切な身上監護が可能なのか懸念されることから,反対の意見もあった。(裁判所)
・現在,親権喪失制度が十分活用されていない一つの理由に,未成年後見人のなり手がいないいう問題が指摘されている。そして,未成年後見人のなり手がいない理由として,現行法では未成年後見人は自然人でかつ一名のみとされていることから,負担と責任が集中してしまう点が指摘されている。そこで,法人も未成年後見人に就任できるようにすることで,かかる集中を緩和することが期待できる。(日弁連)
・未成年者の親族以外の者,例えば法律専門家等の第三者が未成年後見人に就任している場合,未成年後見人が未成年者を引き取って現実に監護するとは考え難い。そのため,未成年後見人の主な職務は財産管理となり,現実の監護は施設長または里親が行っている場合がほとんどであると思われる。したがって,一律に法人を未成年後見人に選任しない合理性はない。もっとも,未成年後見人の受け皿となる法人の要件を定めることも検討すべきである。(日司連)

民法第843条
3 成年後見人が選任されている場合においても,家庭裁判所は,必要があると認めるときは,前項に規定する者若しくは成年後見人の請求により又は職権で,更に成年後見人を選任することができる。
4 成年後見人を選任するには,成年被後見人の心身の状態並びに生活及び財産の状況,成年後見人となる者の職業及び経歴並びに成年被後見人との利害関係の有無(成年後見人となる者が法人であるときは,その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と成年被後見人との利害関係の有無),成年被後見人の意見その他の一切の事情を考慮しなければならない。

つづく

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「体系書 会社法 上巻」の訂正表 [体系書 会社法]

「体系書 会社法 上巻」の訂正表です。


「体系書 会社法 上巻」(平成22年4月28日 初版第1刷)

1 P200 表の一番下
  「発行済株式総数の増減 株式無償割当て」のところ(一番右)に下線部分を追加
  増加(すべて自己株式が交付された場合は増加しない)
2 P371 9行目 次のように変更
  …例えば,取締役を累積投票により5人選任する場合において,…
3 P371 12行目 次のように変更
 2人はどうするか。…
4 P403 16行目~17行目 次のように変更
…また,代表取締役の解任の決議における当該代表取締役については争いがあるが,

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累積投票 司法書士試験受験生のためのCheck Test会社法№395 [Twitterから]

変更後の問題です。

司法書士試験受験生のためのCheck Test会社法№395 取締役5人の選任をする株主総会において,累積投票によったところ,候補者Aが3,000票,候補者Bが2,000票,候補者C1,500票,候補者D,E,Fが1,000票であったとき,DとEとFについて,改めて累積投票によって決する。○か×か。#kaisyahou #checktest

正解は,×です。

 このような事態についての取扱いについて,旧商法は,明文の規定をおいていませんでした。そこで,定款又は株主総会の決議による別段の定めがあればそれにより,決選投票で2人以上を選ぶときには累積投票によらなければならないと解されていました(新基本法コンメンタール会社法2P115)。

これに対して,会社法及び会社法施行規則は,明文の規定を置きました。

 会社法342条4項は,累積投票が行われた場合に,投票の最多数を得た者から順次取締役に選任されたものとするとし,同条5項の委任による会社法施行規則97条3項は,「法第342条第4項の場合において,投票の同数を得た者が2人以上存することにより同条第1項の株主総会において選任する取締役の数の取締役について投票の最多数を得た者から順次取締役に選任されたものとすることができないときは,当該株主総会において選任する取締役の数以下の数であって投票の最多数を得た者から順次取締役に選任されたものとすることができる数の範囲内で,投票の最多数を得た者から順次取締役に選任されたものとする。」とし,さらに,同条4項は,「前項に規定する場合において,法第342条第1項の株主総会において選任する取締役の数から前項の規定により取締役に選任されたものとされた者の数を減じて得た数の取締役は,同条第3項及び第4項に規定するところによらないで,株主総会の決議により選任する。」としています。

 そこで,これによれば,AとBとCは,取締役に選任されたことになりますが,あとの2人の取締役については,累積投票によらないで,通常の選任決議により選任することになります。

 この規定について,弥永先生は,「累積投票は例外的な制度であるから,累積投票は1回だけ行えばよいという価値判断に基づくものであると推測される。会社法308条1項に従って選任決議を行う場合の手間に比べると累積投票による場合には手間がかなりかかると考えられるからである。」とされています(コンメンタール会社法施行規則,電子公告規則参照)。

なお,本問題により,「体系書 会社法 上巻」の次の部分を訂正しなければならないことに気づきました。
次のとおりです。

P371 9行目
  …例えば,取締役を累積投票により5人選任する場合において,…
P371 12行目
2人はどうするか。…



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民法の改正 児童虐待防止のための親権に係る制度の見直し その5  [民法]

(管理権の喪失の宣告)
民法第835条
管理権を行う父又は母が,管理が失当であったことによってその子の財産を危うくしたときは,家庭裁判所は,子の親族又は検察官の請求によって,その管理権の喪失を宣告することができる。

要綱案 第2
3 管理権喪失の審判
父又は母による管理権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは,家庭裁判所は,子,その親族,未成年後見人,未成年後見監督人又は検察官の請求により,その父又は母について,管理権喪失の審判をすることができるものとする。

 管理権喪失の制度は,現民法のもとでも存在しますが,要綱案は,これを存続させたうえで,管理権喪失の原因及び管理権喪失の審判の申立人に変更を加えています。親権の停止に対応する管理権の停止の制度は,採用されていません。

 管理権喪失の原因については,現民法が「管理権を行う父又は母が,管理が失当であったことによってその子の財産を危うくしたときは」としているのに対して,親権の停止の場合と同様とし,「父又は母による管理権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するとき」としています(親権停止原因については,「父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するとき」)。現民法は,「管理が失当であったことによってその子の財産を危うくしたときは」として,管理権喪失の場面を限定していますが,要綱案は,限定せず,適用場面を広げ,そして,子の側から,子の福祉の観点から判断するという立場に立っていると考えられます。

 管理権喪失の審判の申立人は,親権喪失の審判,親権停止の審判と同じであり,「子,その親族,未成年後見人,未成年後見監督人又は検察官」とされ,子本人及び未成年後見人,未成年後見監督人が追加されています。


(親権又は管理権の喪失の宣告の取消し)
民法第836条
前2条に規定する原因が消滅したときは,家庭裁判所は,本人又はその親族の請求によって,前2条の規定による親権又は管理権の喪失の宣告を取り消すことができる。

要綱案 第2
4 親権喪失,親権停止又は管理権喪失の審判の取消し
第2の1本文,2①又は3の原因が消滅したときは,家庭裁判所は,本人又はその親族の請求によって,親権喪失,親権停止又は管理権喪失の審判を取り消すことができるものとする。

 創設される親権停止の審判についても,本人又はその親族の請求によって親権停止の審判を取り消すことができるとするものです。

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補欠の役員の択一問題の解答・解説 [Twitterから]

解答 2

解説
ア 誤っている
 役員の選任決議の際に,法務省令(施行規則96条)で定めるところにより,役員が欠けた場合又は会社法もしくは定款で定めた役員の員数を欠くことになるときに備えて補欠の役員を選任することができるとされています(会社法329条2項)。これは,役員の条件付選任決議です。そこで,決議に際しては,通常の役員の選任決議と同様の手続となり,特別決議ではなく,特別な普通決議ということになります(会社法341条)。

イ 正しい
  そもそも,執行役は,株主総会で選任するのではなく,取締役会で選任するのですから(会社法402条2項),本肢の記述は,その点で誤っていますが,補欠の予選との関係で,執行役については,補欠の予選を認めていないことに注意しておきます(会社法329条2項,執行役は,会社法上の役員ではありません)。取締役会によって選任されますから,容易に後任者を選任することができるため,補欠の予選制度を必要としません。

ウ 正しい
  補欠の予選は,株式会社の役員(取締役,会計参与,監査役)について認めるものであって,株式会社の役員でない会計監査人については,会社法は,その必要性はないとみて,会計監査人の補欠の予選を認めていません。

エ 誤っている オ 正しい
補欠の役員(取締役,会計参与,監査役)の選任に係る決議が効力を有する期間は,原則として,当該決議後最初に開催する定時株主総会の開始の時までとされています(施行規則96条3項本文)。選任の時から1年というわけではありません。ただし,定款でこれを短縮したり伸長したりすることができるほか(同),株主総会(取締役又は監査役の選任に関する種類株式が発行されている場合に,当該補欠の取締役・監査役を種類株主総会の決議によって選任する場合にあっては,当該種類株主総会)の決議によってその期間を短縮することができることとされています(同ただし書)。
  もっとも,定款で期間を伸長した場合であっても,被補欠者の任期が満了した場合及び補欠役員の任期に相当する期間が経過した場合には,補欠役員の選任決議の効力は失われます。したがって,Eの補欠としてLが選任されている場合において,補欠の会計参与の任期を定款で選任の時から2年としている場合でも,Lの任期が満了した場合には,Lの選任決議は,その効力を失うことになります。
以上から、誤っているものはアとエで、2が正解です。

※ 参考「体系書 会社法 上巻」P362~P363

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補欠の役員の択一問題 [Twitterから]

Check Test 会社法が補欠の役員のところにきましたので,演習問題(択一問題)です。

甲株式会社は,役員等の員数に関する定款の規定はなく,A,B,Cが取締役に,Eが会計参与に,Fが執行役に,Gが会計監査人に,それぞれ就任している。補欠の役員の予選に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。
ア Aの補欠としてHを選任する場合には,株主総会の特別決議ですることを要する。
イ Fの補欠としてIを株主総会で選任することはできない。
ウ Gの補欠としてJを株主総会で選任することはできない。
エ Bの補欠としてKを株主総会で選任した場合,Kの選任に係る決議が効力を有する期間は,原則として,選  任の時から1年である。
オ Eの補欠として株主総会でLが選任されている場合において,補欠の会計参与の任期を定款で選任の時か  ら2年としている場合でも,Lの任期が満了した場合には,Lの選任決議は,その効力を失う。

1 ア イ 2 ア エ 3 イ オ 4 ウ エ 5 ウ オ

解答及び解説は,明日ということにします。
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