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2010.08.05 追記版 「司法書士試験 受験生のためのCheck Test 会社法」の再開 [Twitterから]

 8月2日より,「司法書士試験 受験生のためのCheck Test 会社法」を再開しようと思います。長い間のお休みをいただきました。

 本年度の司法書士試験筆記試験を受験されたみなさんは,合格間違いなしと確信されている方は別として,来年合格を期すと決意された方だけでなく,そうでない方も,すでに勉強を再開されていることと思いますし(していなければ早く),長年,「1年は短い,疲れが取れたら,すぐに来年に向けて勉強を再開しなければならない」と言い続けた私としても,合格を応援する私としても,いったん始めたtwitterでのCheck Testを再開しなければなりません。何より,継続は力なりですからね。

 再開は,7月2日分からの続きと当然のように考えていました。しかし,これからのYOUR PROJECTの計画をいろいろ考えていて,また,お寄せいただいた質問や要望等から,できるものであれば,基礎固め用(初級者用とは限りません),中級者用,上級者用,あるいは中上級者用と分けて,提供することがいいと実感するようになりました。

 そこで,基礎固め編と中上級編あるいは中級編,上級編に分け,まず,基礎固め編から,再スタートしようと思います。答えは,基本的に○×です。条文読みなさいよというときは,条文(第○○条第○項)を示します。解説したいなと思ったときは,このブログに書くことにします(これまで通りです)。

 「体系書 会社法」に従って,作成して行き,解答の際にその頁を示し,「体系書 会社法」を持っている方は,これに従って,読み進むことができるようにしたいと思います。問題編と解答編に分かれますが,解答編には,問題文を表示しません(表示すると140字の問題で面倒な事態が発生したことがたびたびなもので)。できれば,これ用にリストを作って,見てもらうといいと思います。

 土曜日及び日曜日はお休みとし,もし,ウイークデイにやむなく休んだ場合には,その週の土曜日又は日曜日に振り替えることとし,問題は朝,解答は晩ということにしたいと思います。



twitter
http://bit.ly/cDWVp1
http://twitter.com/ueda_m


8月5日追記
 できたら,問題文を読んで○とか×とか,頭の中だけでなく,紙もしくはPCに表をつくって(エクセル等を使って)記録していくといいのではないかと思います。朝に解答して夜に正解したかどうかを確認して,採点しておく。できれば,どうして間違ったかもあるといいですね。知らなかった。○○とかんちがいしていた,読み間違えた・・・条文をきちんと読んでいなかった・・・。特に,○○とかんちがいしていたというとき,これをすぐに確認するかどうかが,資格試験に合格するためにとても大事なことではないかと,私は,長年の受験指導を通じて思うようになりました。もちろん,確認しても忘れることが多いから,メモ等で残さなければなりません。トンネルからなかなか抜け出せない受験生にとって,トンネルから抜け出すことができるかどうかのポイントになるのではないかと思っています。
 
 表を作成すると継続することができます。幼稚園の園児のように,シールを貼ってという訳には行かないでしょうが,休まずに続けてきた自分の記録がどこかにあると,自分を励ますことができるのではないでしょうか。

 継続は力なり 最近,いろいろなところで使っている言葉です。自分に向けても言い聞かせています。

再録 発起設立と募集設立 その2 [会社法いろいろ]

 再録 2010.06.03から

 発起設立と募集設立 その2

 平成2年の商法改正において,発起設立の手続の改正が行われました。立法担当官の著「改正会社法」では,設立手続の合理化として,発起人の員数,最低資本金制度につづき,「発起設立における検査役の調査の廃止と株式の払込取扱機関の介在」という項目が挙がっています。

 えっ発起設立においては検査役の調査は,平成2年の改正によってなくなっていたのか・・・。そうではありません。調査の対象の問題です。それまで,発起設立においては,変態設立事項だけでなく,払込み及び現物出資の給付の有無についても,裁判所に検査役の選任を請求して,検査役の調査を受けなければならなかったのですが,これを廃止したのです。払込み及び現物出資の給付の有無について検査役の調査を要するとするのは,払込取扱銀行等において払込みをしなければならないとはされていなかったことと対になっていました。そこで,同時に,募集設立だけでなく,発起設立においても,払込取扱銀行等においてしなければならないとされました。

 そして,同時に,払込取扱銀行等の払込金保管証明についても,それまでは,募集設立についてのみ適用があったのですが,この改正により,発起設立においても適用があることとされました。

 さて,会社法はどうなっていますか?払込取扱銀行等への払込みという点については,募集設立と発起設立とで違いはありませんよね。では,払込取扱銀行等の払込金保管証明制度についてはどうでしょうか? そうです。募集設立の場合だけとなっています(会社法64条)。この払込金保管証明制度の点においては,平成2年の商法改正前に戻ったことになります。

 発起設立において,上記の改正をした理由は何か。それは,多くの場合,発起人以外の者から出資を募集することはないだろうから,株式会社を設立するには募集設立の方法よりも発起設立が適当である・・・にもかわらず,それまで,発起設立の利用が少なかった・・・どうしてだろう・・・。それは,発起設立の手続によれば,変態設立事項がなくても,かならず裁判所に検査役選任の請求をしてその検査を受けなければならない,時間がかかる(費用もかかる),迅速に設立できない・・・これが原因ではないか・・・。発起設立を利用されやすいようにするべきであるが,どうすればよいか,上記の検査役の調査を廃止するのがよい,しかし,出資の履行を確保する必要がある・・・払込取扱銀行等においてということにしよう・・・というわけです(現物出資についても他の方法による給付の確保に関する一定の手当てがされました)。

 このような改正が行われた結果,さて,会社法制の現代化に関する要綱試案を作成する段階において,株式会社の設立の方法としては,「募集設立に対するニーズが減少している」(会社法制の現代化に関する要綱試案補足説明)ということになりました。

 「会社法制の現代化に関する要綱試案補足説明」において,株式会社の設立方法を発起設立に一本化する理由として,次のように述べられています。

 「・・・募集設立に相当する設立手続がない有限会社と株式会社との規律を一体化するに当たり,両者の差異をどのように調整するかが問題となる。
 さらに,発起設立と募集設立という二つの設立手続に関する規定が設けられているため,株式会社の設立手続は極めて複雑で分かりにくい規定となっている。
 試案では,募集設立に対する利用のニーズが減少していること,会社法制の現代化に当たり規定の簡素化・明瞭化を図るべきであること等の点を踏まえ,募集設立という方法を廃止し,募集設立という方法に一本化することとしている。」

 というのですが,しかし,会社法は,募集設立の方法を存続させました。なぜなのでしょうか?次回です。



 8月2日からtwitter版 司法書士試験受験生のためのCheck Test 会社法を再開しました。

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