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仲立人の権利 1 [平成22年度司法書士試験筆記試験]

給付受領代理権
  商法544条 仲立人ハ其媒介シタル行為ニ付キ当事者ノ為ニ支払其他ノ給付ヲ受クルコトヲ得ス但別段ノ意思表示又ハ慣習アルトキハ此限ニ在ラス

  商法544条本文は,仲立人は,その媒介した行為について,当事者のために支払その他の給付を受けることができないとしていますが,これは,仲立人に給付受領の代理権を否定したものであり,当然のことを規定したもの,つまり,注意的な規定です。というのは,仲立人は,媒介をする者であって,自ら法律行為の当事者となるものではなく,また,代理人ではないからです。
 例外として,別段の意思表示があるとき又は慣習があるときは,当事者のために支払その他の給付を受けることができます(同条ただし書)。

 平成22年度司法書士試験 午前の部 第35問 ア 問屋は,委託者のためにした物品の販売に関し,支払を受けることができるが,仲立人は,媒介した商行為に関し,当事者のために支払いを受けることはできない。(問題文冒頭に,「ただし,別段の意思表示又は慣習はないものとする。」とあります。)○
問屋の説明は,後にすることにする予定ですが,前半も後半も正しい記述です。