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仲立人の義務 1 [平成22年度司法書士試験筆記試験]

 仲立人の義務
 商法は,契約当事者間の後日の紛争を防止するために3個の義務を仲立人に課しています。第1に,見本保管義務(商法545条),第2に,結約書の作成・交付義務(商法547条),第3に,帳簿に関する義務です。また,そのほかに,仲立人の義務として氏名又は商号の黙秘義務及び介入義務(商法548条,549条)を課しています。

 今回は,各条文を読んでみることにします。いずれも,文語体ですね。平成17年の商法改正で匿名組合までは口語化されましたが,仲立営業以下(商法543条以下)は,そのままとなっています。表記としては濁点が入るべきところに入っていませんが,読むに際しては,濁点をつけてよみます。例えば,仲立人が・・・するまで・・・ 為すべき せざる・・・掲げたるという風に。句点も読点もありません。句点は,まあいいとして,読点は,付けた方が読みやすいですよね。一度,声に出して読んでみてはいかがでしょうか。

見本保管義務
商法545条
 仲立人カ其ノ媒介シタル行為ニ付キ見本ヲ受取リタルトキハ其ノ行為カ完了スルマテ之ヲ保管スルコトヲ要ス


結約書の作成・交付義務
商法546条
 当事者間ニ於テ行為カ成立シタルトキハ仲立人ハ遅滞ナク各当事者ノ氏名又ハ商号,行為ノ年月日及ヒ其要領ヲ記載シタル書面ヲ作リ署名ノ後之ヲ各当事者ニ交付スルコトヲ要ス
② 当事者カ直チニ履行ヲ為スヘキ場合ヲ除ク外仲立人ハ各当事者ヲシテ前項ノ書面ニ署名セシメタル後之ヲ 其ノ相手方ニ交付スルコトヲ要ス
③ 前2項ノ場合ニ於テ当事者ノ一方カ書面ヲ受領セス又ハ之ニ署名セサルトキハ仲立人ハ遅滞ナク相手方ニ 対シテ其通知ヲ発スルコトヲ要ス


帳簿に関する義務
商法547条
 仲立人ハ其帳簿ニ前条第1項ニ掲ケタル事項ヲ記載スルコトヲ要ス
② 当事者ハ何時ニテモ仲立人カ自己ノ為ニ媒介シタル行為ニ付キ其帳簿ノ謄本ノ交付ヲ請求スルコトヲ得


仲立人の氏名又は商号黙秘の義務及び介入義務
商法548条
 当事者カ其氏名又ハ商号ヲ相手方ニ示ササルヘキ旨ヲ仲立人ニ命シタルトキハ仲立人ハ第546条第1項ノ書面及ヒ前条第2項ノ謄本ニ其氏名又ハ商号ヲ記載スルコトヲ得ス

商法549条
 仲立人カ当事者ノ一方ノ氏名又ハ商号ヲ其相手方ニ示ササリシトキハ之ニ対シテ自ラ履行ヲ為ス責ニ任ス

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