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午前の部 第30問 ア [平成22年度司法書士試験筆記試験]

第30問 ア 
取締役会は,3か月に1回以上開催しなければならないが,監査役会は,3か月に1回以上開催することを要しない。

 正しい記述です。この点も,取締役会についてはこれに関する規定があるが(直接規定しているわけではありませんが),監査役会については,これに関する規定がないというものですね。私の作成した表には入っていません・・・。改訂の際には入れなければならないかな・・・本試験に出たからなあ・・・。このようなところを問うとは思っていなかったからなあ・・・。といっても,言うまでもないことかもしれないし・・・。

 しかし,取締役会の開催について知っていれば,正しいと判断できますね。「体系書 会社法 上巻」P395~P396です。

 「取締役会は,意思決定機関であって,取締役会が決定したことの執行は,代表取締役や代表取締役以外の業務執行取締役に委ねられる。取締役会は,これらの取締役の職務の執行を監督する権限と義務を有する。この監督は,取締役の職務執行の適法性だけでなく妥当性にも及ぶ。
 このような取締役会の監督権限が十分に実効的に行われるためには,取締役会の構成員である各取締役が取締役会設置会社の業務の執行の状況についての情報を与えられている必要がある。そこで,業務執行権限を有する取締役すなわち代表取締役及び業務執行取締役は,3カ月に1回以上,自己の業務の執行の状況を取締役会に報告しなければならないこととされている(会社法363条2項)。後述のように,会社法は,取締役会への報告の省略の制度を創設したが(会社法372条),この報告については,省略することができない(同条2項)。したがって,取締役会は,決議すべき事項がない場合でも,少なくとも3カ月に1回は開かれなければならないということになる。1年に4回開けばいいということではない。」

 監査役会については,監査役会の職務の内容(会社法390条2項)からして,上記のような取締役の監査役会への報告義務はなく,したがって,3カ月に1回以上開催しなければならないということはないということになるのでしょうね。