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任意後見制度 その9 [後見制度]

任意後見人の義務 

善管注意義務
任意後見契約は,委任契約の一類型ですから,任意後見人は,後見事務を行うに当たって,善管注意義務(善良なる管理者の注意義務)負います(民法644条)。

身上配慮義務本人の意思尊重義
しかし,さらに,任意後見法6条は,「任意後見人は,第2条第1号に規定する委託に係る事務(以下「任意後見人の事務」という。)を行うに当たっては,本人の意思を尊重し,かつ,その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。」としています。ここに,身上配慮義務と本人の意思尊重義務が規定されています。この点については,成年後見人(民法858条),保佐人(民法876条の5第1項)補助人(民法876条の10,876条の5第1項)と同様の規定となっています。身上配慮義務の法的性質については争いがありますが,今回は,割愛します。

 身上配慮義務,つまりは本人の保護の要請の問題と本人の意思の尊重とは,難しい問題がありますが,ただ,法定後見の場合と異なり,任意後見の場合には,任意後見契約締結時においては,本人に充分な判断能力があるわけですから,任意後見受任者としては,充分に本人の意思を聞き出し,確認しておく(書面にする)ことにより,できるだけ,本人の意思にそって,後見事務を遂行していくことができるのではないかと思えます。任意後見制度のメリットですから,この点を生かすということになるのでしょうね。しかし,とは言っても,実際は難しいことがいろいろありそうです。

次は,任意後見監督人,そして,任意後見契約の終了で,これで,任意後見契約については,終了となります。

ブラックベリー.JPG

庭の食べれるブラックベリー これの正面にブルーベリーがあるのですが,今年は出来がよくない。