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単一株式発行会社とか特別な普通決議とか [体系書 会社法]

 どこのカテゴリーにしようかと迷いましたが,結局,「体系書 会社法」としました。

 用語というかネーミングの問題です。
 会社法は,第2条あるいは各本条に定義規定を置いているので,体系書を書く場合には,とても便利です。これをどこかで書いておいて,それを前提にして書き進んでいけばいい。読む側は,定義規定をしっかり読んで理解しておくと,ずいぶんと読みやすくなります(その前に慣れが必要かもしれません)。しかし,すべてがそろっているわけではないし,定義付けとは言わないけれど,用語としてどこかに書いておいてくれるといいんだけどというのがありますね。例えば,その対立概念です。公開会社に対して・・・そりゃ公開会社でない(株式)会社といえばいいのでしょうが,取締役会設置会社に対して,取締役会設置会社でない株式会社・・・。そこで,学者,実務家等々,それぞれ用語を作り出すことになります。どれが支配的になるか・・・。数年前に会社法を書くとき迷いましたね。いちばんは,取締役会設置会社でない株式会社。不がいいのか,非がいいのか,いずれかとしても,どこにその漢字をいれるのか。今どれが支配的になったのでしょうか。非が結構多いようにも思いますが,どうでしょうか。私は,いずれもどうもしっくりこないので,まわりくどいようだけど,取締役会設置会社以外の株式会社あるいは取締役会設置会社でない会社(株式会社)です。江頭先生は,取締役会設置会社以外の会社ですね。公開会社に対する非公開会社でいいだろうと思うのですが,それでも公開会社でない株式会社とか,全株式譲渡制限会社(江頭先生はこれです)というのもあります。

 用語の問題と言えば,債権者保護手続・債権者異議手続の問題があります。債権者保護手続とずっと使われてきたはずですが,会社法の条文見出しに「債権者の異議」と入ったからでしょうか,債権者異議手続とする文献も見かけるようになりました(江頭先生がそうですが)。前田先生は,債権者保護手続です。松井判事(商業登記ハンドブック)も,債権者保護手続です。しかし,司法書士試験では,午前の部,18年29問では,債権者保護手続,21年33問では債権者の異議手続でした。

 さて,標題の件になかなかたどりつかなかったのですが・・・。種類株式発行会社でない株式会社がつまり単一株式発行会社です。これは,松井判事の商業登記ハンドブックで初めて目にして,これはいいと思ったので,使わせてもらってます。種類株式発行会社でない・・・まわりくどい・・・ほかにもまわりくどいものはありますが・・・。特別な普通決議もなかなかいいなということで使わせてもらっています。株主総会だけでなく,種類株主総会でも特別な普通決議が使われます。気に入ったネーミングが一般的になればいいなと書きながら思います。

 今,思いついたことですが,これって,まわりくどいよねっていうのを集めてみませんか。他の法令でもいいのです。ためておいて,私が,集まりましたかっていつかこのブログででも声をかけてみましょうか。


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